○寝屋川市立産業振興センター条例施行規則
平成17年10月5日
規則第32号
寝屋川市立産業会館条例施行規則(昭和48年寝屋川市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市立産業振興センター条例(平成17年寝屋川市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 寝屋川市立産業振興センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平18規則33・平19規則11・平26規則4・一部改正)
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月の第2日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(平18規則33・平26規則4・一部改正)
2 前項に規定する申請は、施設等使用日の2か月前の日から施設等使用日までの間にすることができる。ただし、寝屋川市産業振興条例(平成25年寝屋川市条例第4号)第2条第7号に掲げる団体については、施設等使用日の6か月前の日から施設等使用日までの間に申請することができる。
(1) 寝屋川市又はその機関が主催し、又は共催する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、寝屋川市の産業振興及び雇用促進に特に寄与すると市長が認める事業
(平26規則4・全改)
(施設等使用許可書の交付等)
第5条 前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、施設等使用許可を行うときは寝屋川市立産業振興センター施設等使用許可書(以下「施設等使用許可書」という。)を、行わないときは寝屋川市立産業振興センター施設等使用不許可書(以下「施設等使用不許可書」という。)にその理由を明記し、当該申請をした者に交付する。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項ただし書の規定により同項本文に規定する申請時に使用料を納付しなかった場合は、使用料を納付した日に施設等使用許可書を交付するものとする。
(平19規則11・一部改正、平26規則4・旧第6条繰上・一部改正)
(1) 寝屋川市又はその機関が共催する事業
(2) 公共的団体が営利を目的としないで市内事業者を対象に実施する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、寝屋川市の産業振興及び雇用促進に特に寄与すると市長が認める事業
(平19規則11・一部改正、平26規則4・旧第10条繰上・一部改正)
(使用料の免除申請)
第7条 条例第8条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、寝屋川市立産業振興センター使用料免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、これを審査し、使用料を免除するときは寝屋川市立産業振興センター使用料免除許可書を、免除しないときは寝屋川市立産業振興センター使用料免除不許可書にその理由を明記し、当該申請した者に交付するものとする。
(平26規則4・旧第11条繰上・一部改正)
(施設等使用許可を受けた事項の変更の手続)
第8条 施設等使用許可を受けた者(以下「施設等使用者」という。)は、条例第4条第1項後段に規定する使用許可を受けた事項の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとするときは、変更許可申請書に施設等使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項に規定する申請は、施設等使用日の15日前までに行わなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
3 第1項に規定する申請があったときは、これを審査し、変更許可を行うときは、当該申請した者に変更後の施設等使用許可書を交付し、行わないときは、施設等使用不許可書にその理由を明記し、当該申請をした者に交付する。
4 変更許可を受けた者は、既納の使用料が、当該変更後の使用料に満たないときは、その差額を、変更後の施設等使用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
(平26規則4・旧第12条繰上・一部改正)
(使用許可の取消しの申出)
第9条 施設等使用者は、施設等使用許可の取消しをしようとするときは、施設等使用許可書を添えて、その旨を市長に申し出なければならない。
2 前項の規定による申請は、施設等使用日の15日前までに行わなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(平19規則11・一部改正、平26規則4・旧第13条繰上・一部改正)
(申請の受付)
第10条 この規則の規定による申請の受付は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時30分までの間に行うものとする。ただし、第3条第2号に掲げる日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日においては、受付を行わない。
(平26規則4・全改・旧第14条繰上)
(使用許可書の提示義務)
第11条 施設等使用者は、係員その他センターを管理する者から要求されたときは、いつでも施設等使用許可書を提示しなければならない。
(平26規則4・旧第15条繰上・一部改正)
(1) 天災地変その他センターの施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めによらない事由によって使用できなかったとき。
(2) 第9条第1項の規定による使用許可の取消しの申出を、その施設等使用日の15日前までに行ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。
2 利用料金の還付を受けようとする者は、寝屋川市立産業振興センター使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(平26規則4・旧第16条繰上・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、センターの施設等を使用する際は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設等の使用の開始及び終了時に、係員その他センターを管理する者に、その旨を申し出ること。
(2) 善良なる管理者の注意義務をもってセンターの施設等を使用すること。
(3) 許可を受けた以外のセンターの施設等を使用しないこと。
(4) 許可を受けた時間を厳守すること。
(5) センター内において、次に掲げる行為をしないこと。
ア 他の使用者及び入館者に危険を及ぼし、又は迷惑をかけること。
イ 所定の場所以外で喫煙その他火気を使用すること。
ウ 許可なく物品の販売、金品の寄附の募集その他これに類する行為をしないこと。
エ 許可なくセンターに印刷物、ポスター等を掲示し、又は入館者に配布しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員その他センターを管理する者の指示に従うこと。
(平18規則33・一部改正、平26規則4・旧第17条繰上・一部改正)
(入館者の義務)
第14条 センターの入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 前条第5号に規定する事項
(2) センターを不潔にしないこと。
(3) 正当な理由なく長時間センターに滞在しないこと。
(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員その他センターを管理する者の指示に従うこと。
(平26規則4・旧第18条繰上)
(汚損等の届出)
第15条 使用者は、センターの使用に際して、センターの施設等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平26規則4・旧第19条繰上)
(委任等)
第16条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、まちづくり推進部長が定める。
(平26規則4・旧第20条繰上・一部改正、令2規則8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、別に規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この規則による寝屋川市立産業振興センター(以下「センター」という。)の事業の実施について必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(平成18年規則第2号で平成18年2月1日から施行。ただし、第3条の規定は平成18年4月1日から、ビジネス・スタート・オフィスに係る規定は平成18年7月1日から施行)
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市立産業振興センター条例施行規則の規定は、施行日以後にセンターを使用する場合におけるセンターの使用に係る手続その他の行為及び使用料について適用し、施行日前に寝屋川市立産業会館を使用する場合における同会館の使用に係る手続その他の行為及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市立産業振興センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に寝屋川市立産業振興センター(以下「センター」という。)を使用する場合におけるセンターの使用に係る手続その他の行為について適用し、同日前にセンターを使用する場合におけるセンターの使用に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市立産業振興センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に寝屋川市立産業振興センター(以下「センター」という。)を使用する場合におけるセンターの使用に係る手続その他の行為について適用し、同日前にセンターを使用する場合におけるセンターの使用に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。