○寝屋川市立コミュニティセンター条例施行規則

平成17年10月19日

規則第33号

寝屋川市立コミュニティ・センター条例施行規則(昭和56年寝屋川市規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立コミュニティセンター条例(平成17年寝屋川市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分館の使用時間)

第2条 条例第8条第2項に規定する分館の使用時間は、午前10時から午後3時までとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平23規則1・追加、平29規則36・旧第3条繰上・一部改正)

(分館の休館日)

第3条 条例第9条第2項に規定する分館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 火曜日及び水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平23規則1・追加、平29規則36・旧第4条繰上・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 条例第10条第1項前段に規定する寝屋川市立コミュニティセンター(以下「センター」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、所定の申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、センターを使用しようとする日の30日前から2日前までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(平23規則1・旧第3条繰下、平29規則36・旧第5条繰上・一部改正)

(使用許可書の交付等)

第5条 指定管理者は、使用許可をしたときは、所定の承認書(以下「承認書」という。)を当該申請をした者に交付する。

2 指定管理者は、使用許可をしないときは、その旨及び当該使用許可をしない理由を記載した書面を、当該申請した者に交付する。

(平23規則1・旧第4条繰下、平29規則36・旧第6条繰上)

(使用許可を受けた事項の変更の手続)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第10条第1項後段に規定する使用許可を受けた事項の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとするときは、所定の変更申請書に承認書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、変更許可をしたときは、所定の変更承認書を交付する。

3 前条第2項の規定は、変更許可をしない場合について準用する。

(平23規則1・旧第5条繰下、平29規則36・旧第7条繰上・一部改正)

(使用許可の取消しの申出)

第7条 使用者は、使用許可の取消しをしようとするときは、その旨を指定管理者に申し出なければならない。この場合において、使用者は、承認書を指定管理者に返還しなければならない。

(平23規則1・旧第6条繰下、平29規則36・旧第8条繰上)

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、センターを使用する際は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた以外のセンターの施設及びその附属設備を使用しないこと。

(2) 許可なく物品等の販売等をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、その他火気を使用しないこと。

(4) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(平23規則1・旧第7条繰下、平29規則36・旧第9条繰上)

(原状回復に係る点検)

第9条 使用者は、条例第13条の規定によりセンターの施設又はその附属設備を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(平23規則1・旧第8条繰下、平29規則36・旧第10条繰上・一部改正)

(汚損等の届出)

第10条 使用者は、センターの使用に際して、センターの施設及びその附属設備を汚損し、き損し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を市長又は指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平23規則1・旧第9条繰下、平29規則36・旧第11条繰上)

(文書等の様式)

第11条 この規則に定める文書等の様式は、指定管理者が市長と協議して定める。

(平23規則1・旧第10条繰下、平29規則36・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、指定管理者が市長と協議して定める。

(平23規則1・旧第11条繰下、平29規則36・旧第13条繰上)

(指定管理者による業務を行わない場合の措置)

第13条 指定管理者による業務を行わない場合は、この規則の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。

(平23規則1・旧第12条繰下、平29規則36・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

(寝屋川市立地区体育館条例施行規則の廃止等)

2 寝屋川市立地区体育館条例施行規則(昭和56年寝屋川市規則第29号)は、廃止する。

3 施行日前に条例による廃止前の寝屋川市立地区体育館条例(昭和56年寝屋川市条例第30号)第2条に規定する地区体育館を使用する場合における当該地区体育館の使用に係る手続その他の行為に対するこの規則による廃止前の寝屋川市立地区体育館条例施行規則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この規則による改正後の寝屋川市立コミュニティセンター条例施行規則の規定は、施行日以後にセンターを使用する場合におけるセンターの使用に係る手続その他の行為について適用し、施行日前にセンターを使用する場合におけるセンターの使用に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

この規則は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)の施行の日から施行する。

寝屋川市立コミュニティセンター条例施行規則

平成17年10月19日 規則第33号

(平成29年9月29日施行)