○寝屋川市立コミュニティセンター条例施行規則
平成17年10月19日
規則第33号
寝屋川市立コミュニティ・センター条例施行規則(昭和56年寝屋川市規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市立コミュニティセンター条例(平成17年寝屋川市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分館の開館時間)
第2条 条例第8条第2項に規定する分館の開館時間は、午前10時から午後3時までとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平23規則1・追加、平29規則36・旧第3条繰上・一部改正、令8規則19・一部改正)
(1) 火曜日及び水曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平23規則1・追加、平29規則36・旧第4条繰上・一部改正)
(団体の要件)
第4条 条例第10条に規定する規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 当該団体の構成員の半数以上の者が、当該コミュニティセンター(分館を含む。以下「センター」という。)の所管地域の区域内に居住している者であること。
(令8規則19・追加)
(団体登録の手続)
第5条 条例第10条本文に規定する登録(以下「団体登録」という。)を受けようとする団体の代表者は、所定の団体登録申請書を指定管理者に提出して、その申請をしなければならない。
2 指定管理者は、団体登録をしたときは、所定の団体登録証を、当該申請をした団体の代表者に交付するものとする。
3 指定管理者は、団体登録をしないときは、その旨及びその理由を記載した書面を、当該申請をした団体の代表者に交付するものとする。
(令8規則19・追加)
(体育室を個人が利用することができる場合)
第6条 条例第10条ただし書に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 水曜日の午後1時から午後5時までの間に利用する場合
(2) 日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)の午前9時から正午までの間に利用する場合
(令8規則19・追加)
(利用許可の申請)
第7条 条例第11条第1項前段に規定するセンターの施設の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、所定の利用許可申請書を指定管理者に提出して、その申請をしなければならない。この場合において、団体(団体登録を受けている団体をいう。次項において同じ。)にあっては、団体登録証を提示しなければならない。
2 前項の規定による利用許可の申請は、団体がセンターの施設を利用する場合にあっては当該利用を希望する日の30日前から2日前までの間に、個人がセンターの体育室を利用する場合にあっては当該利用を希望する日に、受け付ける。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(令8規則19・全改)
(利用許可に係る承認書の交付等)
第8条 指定管理者は、利用許可をしたときは、所定の承認書(以下「承認書」という。)を当該申請をした者に交付する。
2 指定管理者は、利用許可をしないときは、その旨及び当該利用許可をしない理由を記載した書面を、当該申請した者に交付する。
(平23規則1・旧第4条繰下、平29規則36・旧第6条繰上、令8規則19・旧第5条繰下・一部改正)
(利用許可を受けた事項の変更の手続)
第9条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第11条第1項後段に規定する利用許可を受けた事項の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとするときは、所定の変更申請書に承認書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、変更許可をしたときは、所定の変更承認書を交付する。
3 前条第2項の規定は、変更許可をしない場合について準用する。
(平23規則1・旧第5条繰下、平29規則36・旧第7条繰上・一部改正、令8規則19・旧第6条繰下・一部改正)
(利用許可の取消しの申出)
第10条 利用者は、利用許可の取消しをしようとするときは、その旨を指定管理者に申し出なければならない。この場合において、利用者は、承認書を指定管理者に返還しなければならない。
(平23規則1・旧第6条繰下、平29規則36・旧第8条繰上、令8規則19・旧第7条繰下・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、センターの施設を利用する際は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた以外のセンターの施設及びその附属設備を利用しないこと。
(2) 許可なく物品等の販売等をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、その他火気を使用しないこと。
(4) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(平23規則1・旧第7条繰下、平29規則36・旧第9条繰上、令8規則19・旧第8条繰下・一部改正)
(原状回復に係る点検)
第12条 利用者は、条例第15条の規定によりセンターの施設又はその附属設備を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
(平23規則1・旧第8条繰下、平29規則36・旧第10条繰上・一部改正、令8規則19・旧第9条繰下・一部改正)
(汚損等の届出)
第13条 センターの施設及びその附属設備を汚損し、き損し、又は滅失した者は、直ちに、その旨を市長又は指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平23規則1・旧第9条繰下、平29規則36・旧第11条繰上、令8規則19・旧第10条繰下・一部改正)
(書面の様式)
第14条 この規則に定める書面の様式は、指定管理者が市長と協議して定める。
(平23規則1・旧第10条繰下、平29規則36・旧第12条繰上、令8規則19・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、指定管理者が市長と協議して定める。
(平23規則1・旧第11条繰下、平29規則36・旧第13条繰上、令8規則19・旧第12条繰下)
(指定管理者による業務を行わない場合の措置)
第16条 指定管理者による業務を行わない場合は、この規則の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。
(平23規則1・旧第12条繰下、平29規則36・旧第14条繰上、令8規則19・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。
(寝屋川市立地区体育館条例施行規則の廃止等)
2 寝屋川市立地区体育館条例施行規則(昭和56年寝屋川市規則第29号)は、廃止する。
3 施行日前に条例による廃止前の寝屋川市立地区体育館条例(昭和56年寝屋川市条例第30号)第2条に規定する地区体育館を使用する場合における当該地区体育館の使用に係る手続その他の行為に対するこの規則による廃止前の寝屋川市立地区体育館条例施行規則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 この規則による改正後の寝屋川市立コミュニティセンター条例施行規則の規定は、施行日以後にセンターを使用する場合におけるセンターの使用に係る手続その他の行為について適用し、施行日前にセンターを使用する場合におけるセンターの使用に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第36号)
この規則は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)の施行の日から施行する。
附則(令和8年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に寝屋川市立コミュニティセンター条例(平成17年寝屋川市条例第23号)第10条本文の例による指定管理者の登録を受けている団体の代表者については、この規則による改正後の寝屋川市立コミュニティセンター条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第5条第1項の規定による団体登録の申請をすることを要しない。
3 指定管理者は、この規則の施行後速やかに、前項に規定する団体の代表者に対し、改正後の規則第5条第2項の団体登録証を交付するものとする。