○寝屋川市公園墓地条例施行規則

平成17年10月24日

規則第34号

寝屋川市公園墓地条例施行規則(昭和52年寝屋川市規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 削除

第3章 第1会堂等(第8条―第13条)

第4章 墓地(第14条―第30条)

第5章 納骨堂

第1節 納骨壇等(第31条―第45条)

第2節 合葬室(第46条―第52条)

第6章 雑則(第53条―第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市公園墓地条例(平成17年寝屋川市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 削除

(平29規則36)

第2条から第7条まで 削除

(平29規則36)

第3章 第1会堂等

(第1会堂等の利用許可申請)

第8条 条例第16条第1項前段の規定による第1会堂、第2会堂及び和室(以下「第1会堂等」という。)の利用の許可(以下「第1会堂等の利用許可」という。)を受けようとする者は、第1会堂等利用許可申請書に条例第1会堂等の利用に係る料金(以下「第1会堂等の利用料金」という。)を添えて、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(平19規則3・平29規則36・一部改正)

(第1会堂等の利用許可書の交付等)

第9条 指定管理者は、第1会堂等の利用許可をしたときは、第1会堂等利用許可書を、当該申請をした者に交付する。

2 指定管理者は、第1会堂等の利用許可をしないときは、その旨及び当該利用許可をしない理由を記載した書面を、当該申請をした者に交付する。

(平19規則3・一部改正)

(第1会堂等の利用許可を受けた事項の変更の手続)

第10条 第1会堂等の利用許可を受けた者(以下「第1会堂等の利用者」という。)は、条例第16条第1項後段に規定する第1会堂等の利用許可を受けた事項の変更の許可(以下「第1会堂等の変更許可」という。)を受けようとするときは、第1会堂等利用許可変更申請書に第1会堂等利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、第1会堂等の変更許可をしたときは、第1会堂等利用変更許可書を交付する。

3 前条第2項の規定は、第1会堂等の変更許可をしない場合について準用する。

4 第1会堂等の変更許可を受けた者は、既納の第1会堂等の利用料金が、当該変更後の第1会堂等の利用料金に満たないときは、その差額を、第1会堂等利用変更許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

5 指定管理者は、既納の第1会堂等の利用料金が当該変更後の第1会堂等の利用料金を超えるときは、条例第20条ただし書の規定により、その差額を、第1会堂等利用変更許可書を交付する際に還付するものとする。

(平19規則3・一部改正)

(第1会堂等の利用許可の取消しの申出)

第11条 第1会堂等の利用者は、第1会堂等の利用許可の取消しをしようとするときは、その旨を指定管理者に申し出なければならない。この場合において、第1会堂等の利用者は、第1会堂等利用許可書を指定管理者に返還しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(第1会堂等利用許可書の提示義務)

第12条 第1会堂等の利用者は、第1会堂等の利用中は必ず第1会堂等の利用許可書を携帯し、指定管理者から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(第1会堂等の利用終了の届出)

第13条 第1会堂等の利用者は、第1会堂等の利用が終了したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(平19規則3・一部改正)

第4章 墓地

(墓地使用者の資格)

第14条 条例第25条の規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 祭祀を主宰する者であること。

(2) 条例第26条第1項に規定する墓地の使用の許可(以下「墓地の使用許可」という。)に係る申請期間(以下「墓地の申請期間」という。)の初日において、寝屋川市の区域内に1年以上継続して居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されていること。

(3) 同一世帯に属する者が、重複して次条第1項に規定する申請を行っていないこと。

(4) 申請者又はその世帯に属する者が、既に墓地の使用許可を受けていないこと。

(5) 墓地の使用許可を行う日において、申請者が、既に条例第43条第2項第1号に規定する納骨壇長期使用許可(以下「納骨壇長期使用許可」という。)を受けていないこと。

(平19規則3・平24規則33・一部改正)

(墓地の使用許可申請等)

第15条 墓地の使用許可を受けようとする者(以下「墓地申請者」という。)は、墓地使用許可申請書に本籍地又は国籍が明記された住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは墓地使用許可証を墓地申請者に交付し、不適当と認めたときは書面によりその理由を示して、墓地申請者に通知するものとする。

(平19規則3・平24規則33・一部改正)

(墓地の公開抽選)

第16条 墓地の申請期間において墓地申請者の数が当該申請期間に募集した墓地の区画数を超えた場合は、公開抽選により墓地の使用許可を与える者を選出するものとする。

2 墓地の公開抽選の実施方法は、市民サービス部長が別に定める。

(平19規則3・令2規則8・一部改正)

(墓地の使用面積)

第17条 条例第27条第2項の規定による墓地1区画の面積は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 2平方メートル

(2) 4平方メートル

2 前項各号に規定する面積により難いと認められる墓地については、当該墓地の面積をもって1区画とすることができる。

(平19規則3・一部改正)

(墓地の永代使用料)

第18条 条例第28条第1項の規定による墓地の永代使用料の額は、1平方メートル当たり340,000円とする。

2 前項の規定による墓地の永代使用料の算出における墓地の面積については、小数点以下1位未満は、切り捨てるものとする。

(平19規則3・一部改正)

(墓地使用権の承継)

第19条 条例第30条第2項の規定により墓地を使用する権利を承継しようとする者は、墓地使用承継許可申請書に従前の墓地使用許可証及び承継原因を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは提出された墓地使用許可証を書き換え、不適当と認めたときは書面によりその理由を示して、当該申請をした者に通知する。

(平19規則3・一部改正)

(墓地使用許可証の再発行)

第20条 条例第30条第3項の規定により墓地使用許可証の再発行を受けようとする者は、墓地使用許可証再発行申請書を市長に提出しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(墓地使用許可証の記載事項の変更)

第21条 墓地の使用許可を受けた者(以下「墓地使用者」という。)は、本籍、住所又は氏名を変更したときは、直ちに墓地使用者本籍・住所・氏名変更届に墓地使用許可証及び本籍地又は国籍が明記された住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(平19規則3・平24規則33・一部改正)

(巻石及び碑石等の基準)

第22条 巻石の工事並びに碑石等の建立及び彫刻は、次の各号に掲げる基準によるものとする。この場合において、高さは路面を起点とする。

(1) 碑石及びこれに類するものの高さは、2メートル以内とすること。

(2) 巻石及び盛土の高さは0.3メートル以内、囲障の高さは0.8メートル以内とし、石材、ブロック又はコンクリートをもって築造すること。

(3) 植栽は、樹種を選び、常に高さが0.8メートル以内となるよう整形すること。

(4) 碑石の最下段の台石背部と背後境界線との間隔を0.2メートル以上空けること。

(5) 碑石の正面を参拝道路に向けること。

(平19規則3・一部改正)

(碑石等の建立及び彫刻に係る手続)

第23条 墓地使用者は、使用許可を受けた墓地(以下「使用墓地」という。)に碑石等の建立及び彫刻を施工するときは、碑石等設置届を市長に提出しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(墓地使用権消滅の適用除外)

第24条 条例第33条の規定は、墓地使用者が使用墓地に碑石等を建立している場合については、適用しない。

(平19規則3・一部改正)

(使用墓地の返還)

第25条 条例第35条の規定により使用墓地を返還しようとする墓地使用者は、墓地返還届に墓地使用許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(墓地の臨時使用許可申請等)

第26条 条例第36条第1項に規定する臨時使用の許可を受けようとする者(以下「臨時使用申請者」という。)は、墓地臨時使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは墓地臨時使用許可証を臨時使用申請者に交付し、不適当と認めたときは書面によりその理由を示して、臨時使用申請者に通知する。

(臨時使用料)

第27条 条例第36条第2項に規定する臨時使用料の額は、墓地1区画当たり1日につき2,500円とする。

(臨時使用料の減免申請)

第28条 条例第36条第2項ただし書の規定により臨時使用料の減免を受けようとする者は、墓地臨時使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を書面により当該申請をした者に通知する。

(埋蔵又は改葬)

第29条 墓地使用者が墓地に埋蔵し又は墓地を改葬しようとするときは、墓地使用許可証に火葬証明書又は改葬許可証を添えて市長に提出し、墓地使用許可証に墓地に埋蔵し又は墓地を改葬に係る事項の記入を受けなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(墓地使用者の義務)

第30条 墓地使用者は、使用墓地の清掃を行い、巻石及び碑石等に破損又は異状を生じたときは、速やかにこれを修復しなければならない。

第5章 納骨堂

(平19規則3・追加)

第1節 納骨壇等

(平19規則3・追加)

(納骨壇使用者の資格)

第31条 条例第42条の規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 祭祀を主宰する者であること。

(2) 次条第1項に規定する申請を行う日(第33条第1項に規定する申請期間を設ける場合には、当該申請期間の初日)において、寝屋川市の区域内に1年以上継続して居住し、かつ、住民基本台帳法の規定により記録されていること。

(3) 納骨壇長期使用許可にあっては、当該許可をする日において、別の納骨壇長期使用許可又は墓地の使用許可を受けていないこと。

(4) 条例第43条第2項第2号に規定する納骨壇短期使用許可(以下「納骨壇短期使用許可」という。)にあっては、次条第1項に規定する申請を行う日において、納骨壇に収蔵する人体の焼骨を有していること。

(平19規則3・追加、平24規則33・平28規則42・一部改正)

(納骨壇の使用許可申請等)

第32条 条例第43条第1項の規定による納骨壇の使用の許可(以下「納骨壇の使用許可」という。)を受けようとする者(以下「納骨壇申請者」という。)は、納骨壇使用許可申請書に、本籍地又は国籍が明記された住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、納骨壇長期使用許可を行う場合にあっては納骨壇長期使用許可証を、納骨壇短期使用許可を行う場合にあっては納骨壇短期使用許可証を、それぞれ納骨壇申請者に交付するものとする。

3 前項に規定する審査の結果、不適当と認めたときは、書面によりその理由を示して、納骨壇申請者に通知するものとする。

(平19規則3・追加、平24規則33・一部改正)

(納骨壇の公開抽選)

第33条 納骨壇の使用許可に係る申請期間を定めて納骨壇申請者を募集する場合において、その数が当該申請期間に募集した納骨壇の区画数を超えたときは、公開抽選により納骨壇の使用許可を与える者を選出するものとする。

2 納骨壇の公開抽選の実施方法は、市民サービス部長が別に定める。

(平19規則3・追加、令2規則8・一部改正)

(納骨壇の使用許可の更新)

第34条 条例第44条第1項ただし書の規定により納骨壇の使用許可の期間の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は、納骨壇使用許可期間更新申請書に次の各号に掲げる書類等を添えて提出しなければならない。

(1) 従前の納骨壇長期使用許可証又は納骨壇短期使用許可証(以下「納骨壇使用許可証」という。)

(2) 納骨壇長期使用許可を受けた者(以下「納骨壇長期使用者」という。)にあっては、第38条第1項に規定する貸与物品

2 前項に規定する申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、提出された納骨壇使用許可証を書き換えるとともに、納骨壇長期使用者にあっては、第38条第1項に規定する貸与物品を交付するものとする。

3 前項に規定する審査の結果、不適当と認めたときは、書面によりその理由を示して、更新申請者に通知するものとする。

(平19規則3・追加)

(納骨壇短期使用者の使用範囲)

第35条 条例第46条第2項第2号に規定する納骨壇短期使用許可を受けた者(以下「納骨壇短期使用者」という。)に係る納骨壇1区画の範囲は、縦18センチメートル以内、横18センチメートル以内、高さ20センチメートル以内とする。

(平19規則3・追加)

(納骨壇の使用料)

第36条 条例第47条第1項の規定による納骨壇の使用料の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 納骨壇長期使用者 次に掲げる額

 6段式納骨壇を使用する場合 200,000円

 3段式納骨壇を使用する場合 400,000円

(2) 納骨壇短期使用者 40,000円

(平19規則3・追加)

(納骨壇の管理料)

第37条 条例第48条第1項の規定による納骨壇の管理料の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 納骨壇長期使用者 次に掲げる額

 6段式納骨壇を使用する場合 100,000円

 3段式納骨壇を使用する場合 200,000円

(2) 納骨壇短期使用者 20,000円

(平19規則3・追加)

(納骨壇長期使用者への貸与物品)

第38条 条例第49条第2項に規定する規則で定める貸与物品(以下「貸与物品」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 納骨壇室入室磁気カード

(2) 納骨壇の鍵

2 貸与物品は、これを複製してはならない。

(平19規則3・追加)

(納骨壇使用権の承継)

第39条 条例第49条第2項の規定により納骨壇を使用する権利を承継しようとする者(以下「納骨壇承継申請者」という。)は、納骨壇使用承継許可申請書に次の各号に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 従前の納骨壇使用許可証

(2) 承継原因を証する書類

(3) 被承継人が納骨壇長期使用者であった場合は、貸与物品

2 前項に規定する申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、提出された納骨壇使用許可証を書き換えるとともに、納骨壇長期使用者にあっては、貸与物品を交付するものとする。

3 前項に規定する審査の結果、不適当と認めたときは、書面によりその理由を示して、納骨壇承継申請者に通知するものとする。

(平19規則3・追加)

(納骨壇使用許可証の再発行及び貸与物品の再交付)

第40条 条例第49条第3項の規定による納骨壇使用許可証の再発行を受けようとする者は、納骨壇使用許可証再発行申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第49条第3項の規定による貸与物品の再交付を受けようとする者は、貸与物品再交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平19規則3・追加)

(貸与物品の更新等に係る手数料等)

第41条 条例第50条第2項に規定する貸与物品の更新に係る手数料は、納骨壇室入室磁気カード1枚につき1,000円とする。

2 条例第50条第4項に規定する貸与物品の再交付に係る手数料は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 納骨壇室入室磁気カード 1枚につき1,000円

(2) 納骨壇の鍵 1個につき3,000円

3 条例第50条各項に規定する手数料は、第39条第1項に規定する申請を第34条第1項に規定する申請と同時に行う場合にあっても、徴収する。

(平19規則3・追加)

(納骨壇使用許可証の記載事項の変更)

第42条 納骨壇長期使用者及び納骨壇短期使用者(以下「納骨壇使用者」という。)は、本籍、住所又は氏名を変更したときは、直ちに納骨壇使用者本籍・住所・氏名変更届に納骨壇使用許可証及び本籍地又は国籍が明記された住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(平19規則3・追加、平24規則33・一部改正)

(納骨壇の返還)

第43条 条例第54条第1項の規定により使用する納骨壇を返還しようとする納骨壇使用者は、納骨壇返還届に次の各号に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 納骨壇使用許可証

(2) 納骨壇長期使用者にあっては、貸与物品

(平19規則3・追加)

(納骨壇への収蔵又は納骨壇の改葬)

第44条 納骨壇使用者が人体の焼骨の収蔵又は改葬をしようとするときは、納骨壇使用許可証に火葬証明書又は改葬許可証を添えて市長に提出し、納骨壇使用許可証に収蔵又は改葬に係る事項の記入を受けなければならない。

(平19規則3・追加)

(納骨壇室への入室条件)

第45条 納骨壇室に入室しようとするときは、貸与物品を持参しなければならない。

(平19規則3・追加)

第2節 合葬室

(平19規則3・追加)

(合葬室使用者の資格)

第46条 条例第59条の規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 祭祀を主宰する者であること。

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 合葬室の使用許可の申請の日現在において、寝屋川市の区域内に居住し、寝屋川市において住民基本台帳法の規定により記録されている者

 次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者の焼骨を収蔵しようとする者

(ア) 死亡した日現在において、寝屋川市の区域内に居住し、寝屋川市において住民基本台帳法の規定により記録されていた者

(イ) (ア)に準ずると市長が認める者であって、医療施設、社会福祉施設等への入所その他の特別の事情があるため、必要やむを得ず寝屋川市の区域外に居住していたものであると市長が認めるもの

(3) 現に合葬室に収蔵するための人体の焼骨を有しており、かつ、合葬室の使用許可を受けたときは速やかに当該焼骨を合葬室に収蔵しようとする者であること。

(平19規則3・追加、平22規則33・平24規則33・一部改正)

(合葬室の使用許可申請等)

第47条 合葬室の使用許可を受けようとする者(以下「合葬室申請者」という。)は、合葬室使用許可申請書に、本籍地又は国籍が明記された住民票の写しその他の前条第2号ア又はのいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは合葬室使用許可書を合葬室申請者に交付し、不適当と認めたときは書面によりその理由を示して合葬室申請者に通知するものとする。

3 市長は、合葬室申請者が合葬室に焼骨を収蔵したときは、合葬室使用許可書と引換えに合葬室収蔵証明書を交付するものとする。

(平19規則3・追加、平22規則33・平24規則33・一部改正)

(合葬室収蔵証明書の記載事項の変更)

第48条 条例第60条第1項に規定する合葬室の使用許可を受けた者(以下「合葬室使用者」という。)は、合葬室収蔵証明書の記載事項を変更しようとするときは、合葬室使用者本籍・住所・氏名変更届に納骨壇使用許可証及び本籍地又は国籍が明記された住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(平19規則3・追加、平24規則33・一部改正)

(合葬室使用者の使用範囲)

第49条 条例第62条第2項の規定による合葬室1区画の範囲は、市長が指定する納骨袋1袋分とする。

(平19規則3・追加)

(合葬室の使用料)

第50条 条例第63条第1項の規定による合葬室の使用料の額は、20,000円とする。

(平19規則3・追加)

(合葬室の管理料)

第51条 条例第64条第1項の規定による合葬室の管理料の額は、10,000円とする。

(平19規則3・追加)

(合葬室収蔵証明書の再発行)

第52条 条例第65条第1項の規定による合葬室収蔵証明書の再発行を受けようとする者は、合葬室収蔵証明書再発行申請書を市長に提出しなければならない。

(平19規則3・追加)

第6章 雑則

(平19規則3・旧第5章繰下)

(汚損等の届出)

第53条 第1会堂等の利用者、墓地使用者、納骨壇使用者及び合葬室使用者は、公園墓地の利用に際して、公園墓地の施設及びその附属設備を汚損し、き損し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を市長又は指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平19規則3・旧第31条繰下・一部改正)

(入園者の義務)

第54条 公園墓地に入園した者は、公園墓地の利用に当たっては、市長及び指定管理者の指示に従わなければならない。

(平19規則3・旧第32条繰下)

(委任等)

第55条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、指定管理者が市長と協議して定める。ただし、墓地の使用に係るものについては、この規則を担当する部長が定める。

(平21規則4・全改)

(指定管理者による業務を行わない場合の措置)

第56条 指定管理者による業務を行わない場合は、この規則の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。

(平19規則3・旧第35条繰下、平21規則4・旧第57条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市公園墓地条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に公園墓地を利用する場合における公園墓地の利用に係る手続その他の行為について適用し、施行日前に公園墓地を利用する場合における公園墓地の利用に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(指定管理者の選定の特例)

3 条例附則第3項の規定により財団法人寝屋川市公共施設管理公社を指定管理者として選定したときは、新規則第2条から第6条までの規定は、適用しない。

4 条例附則第4項の規定により寝屋川市社団法人寝屋川市シルバー人材センターを指定管理者として選定したときは、第2条から第6条までの規定は、適用しない。

(平21規則4・追加)

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市公園墓地条例の一部を改正する条例(平成18年寝屋川市条例第41号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による寝屋川市公園墓地の事業の実施について必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第33号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市公園墓地条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後における納骨壇使用者の資格について適用し、同日前における納骨壇使用者の資格については、なお従前の例による。

(平成29年規則第36号)

この規則は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)の施行の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市公園墓地条例施行規則

平成17年10月24日 規則第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第3節 葬儀・墓地
沿革情報
平成17年10月24日 規則第34号
平成19年1月18日 規則第3号
平成21年2月13日 規則第4号
平成22年10月21日 規則第33号
平成24年7月5日 規則第33号
平成28年10月25日 規則第42号
平成29年9月29日 規則第36号
令和2年3月23日 規則第8号