○寝屋川市議会公印規程
平成17年8月5日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、寝屋川市議会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の管理)
第2条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、紛失、偽変造、不正使用等のないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印の名称、ひな型等)
第3条 公印の名称、寸法、書体等は、別表のとおりとする。
(公印管理者等)
第4条 公印管理の責めに任ずるため、公印管理者を置き、事務局長の職にある者をもって充てる。
2 公印管理者は、必要があると認めるときは、公印管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。
3 補助者は、公印管理者が所属職員のうちから任命する。
4 補助者は、公印管理者の命を受けて公印に関する事務に従事する。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、寝屋川市公印規則(昭和50年寝屋川市規則第6号)の規定は、寝屋川市議会の公印について準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年議会規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平24議会規程1・全改、平31議会規程1・一部改正)
名称 | 寸法 ミリ | 書体 | 印材 | ひな型番号 | 使用区分 |
寝屋川市議会の印 | 方24 | てん書 | つげ | 1 | 議会名をもってする文書 |
寝屋川市議会議長の印 | 方24 | てん書 | つげ | 2 | 議長名をもってする文書 |
常任委員会委員長の印 | 方18 | てん書 | つげ | 3 | 各常任委員会委員長名をもってする文書 |
議会運営委員会委員長の印 | 方18 | てん書 | つげ | 4 | 議会運営委員会委員長名をもってする文書 |
特別委員会委員長の印 | 方18 | てん書 | つげ | 5 | 各特別委員会委員長名をもってする文書 |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | |