○寝屋川市介護給付費等審査会に関する条例

平成18年3月29日

条例第12号

(趣旨)

第1条 寝屋川市介護給付費等審査会(以下「審査会」という。)については、法令に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(審査会の委員の定数)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条の規定により定める審査会の委員の定数は、15人以内で規則で定める。

(平25条例7・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第3条 審査会の委員に対し支給する報酬の額は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 会長及び合議体(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項の規定により審査会に置かれる合議体をいう。)の長 日額21,000円

(2) 前号の委員以外の委員 日額19,000円

2 審査会の委員が公務のために旅行した場合には、当該委員に対し、費用弁償として旅費を支給する。

3 報酬の支給方法並びに前項の旅費の額及び支給方法については、寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(平25条例7・一部改正)

(委任)

第4条 法令及びこの条例に定める場合を除くほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

寝屋川市介護給付費等審査会に関する条例

平成18年3月29日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第8節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月29日 条例第12号
平成25年3月25日 条例第7号