○寝屋川市介護給付費等審査会に関する規則

平成18年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市介護給付費等審査会に関する条例(平成18年寝屋川市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 条例第2条の規定により規則で定める寝屋川市介護給付費等審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、15人とする。

(令3規則17・一部改正)

(合議体の数)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項の規定により審査会に置かれる合議体(以下「合議体」という。)の数は、3とする。

(平25規則27・令3規則17・一部改正)

(合議体を構成する委員の定数)

第4条 令第8条第3項の規定により寝屋川市が定める合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の会議)

第5条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(合議体の長の職務代理)

第6条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体の合議録の作成)

第7条 合議体の長は、会議を開いたときは、会議録を作成し、審査の内容及び判定の結果を審査会の会長に報告しなければならない。

(資料の提出等の要求)

第8条 審査会及び合議体は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、議事に関係のある者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。

(平26規則7・平28規則5・一部改正)

(委任)

第10条 審査会の運営について必要な事項は、審査会の会長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

寝屋川市介護給付費等審査会に関する規則

平成18年3月31日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第8節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第20号
平成25年3月31日 規則第27号
平成26年3月20日 規則第7号
平成28年3月1日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第17号