○寝屋川市物品会計規則

平成19年9月3日

規則第40号

寝屋川市物品会計規則(昭和57年寝屋川市規則第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 会計管理者の補助職員(第8条―第11条)

第3章 物品管理者及び物品管理員(第12条―第15条)

第4章 財務会計システム(第16条)

第5章 管理(第17条―第22条)

第6章 処分(第23条・第24条)

第7章 雑則(第25条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 寝屋川市の物品に関する会計事務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(物品の保管及び使用の原則)

第2条 物品は、常に良好な状態で保管し、寝屋川市の事務又は事業の目的に従い、その用途に応じて適正かつ効率的に使用しなければならない。

(物品の分類)

第3条 物品は、次の各号に掲げる区分により分類整理しなければならない。ただし、その使用程度その他特別の理由によりこの区分により難い物品については、会計管理者の承認を得て、他の区分に分類整理することができる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、比較的長期間にわたって使用又は保存に耐える物で、1組又は1品の取得価額又は評価額が10,000円以上のもの(図書については、1冊の取得価額又は評価額が5,000円以上のもの(消耗品に属するものを除く。))及びその性質は消耗品に属する物であっても標本、陳列品等として保管すべきもの

(2) 消耗品 その性質又は形状が1回又は短期間の使用によって費消される物及びその性質は備品に属する物であっても、1組又は1品の取得価額又は評価額が10,000円未満のもの(図書については1冊の取得価額又は評価額が5,000円未満のもの(5,000円以上であっても資料価値が低く又は季刊誌等保存の必要がない図書を含む。))

(3) 原材料 工事又は作業の用に供し、建造物、生産物、製作品、加工品等の実体を構成する物

(4) 生産物 試験、研究、作業等により生産又は製作した物

(5) 郵便切手類 郵便切手、タクシー券、ガソリン券、プリペイドカードその他これらに類する物

2 前項の分類に基づく備品の種別、品名等は、会計管理者が別に定める。

(平30規則7・令3規則11・一部改正)

(共用物品)

第4条 この規則において「共用物品」とは、各課等で常時定量的に使用されるため総括購入が有利である物又は規格、品質等を統一する必要があると認められる物で、会計室において保管するものをいう。

2 共用物品の範囲は、会計管理者が定める。

(物品の会計年度及び所属年度)

第5条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品は、当該物品を出納した日の属する会計年度によって区分しなければならない。

(物品の価額)

第6条 物品に付する価額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 調達物品は、その購入価額

(2) 生産物、寄贈物品、寝屋川市の所有に属した拾得物等は、その評価額

(重要物品)

第7条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2による財産に関する調書のうち、物品の項に掲げる重要な物品(以下「重要物品」という。)は、取得価額又は評価額が、500,000円以上のものとする。

(平30規則7・一部改正)

第2章 会計管理者の補助職員

(会計管理者の補助職員の設置)

第8条 会計管理者の補助職員として、物品出納員及び物品会計員を置く。

2 物品出納員は、会計管理者の命を受け、その所管に係る物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)の事務をつかさどる。

3 物品会計員は、上司の命を受け、物品に関する会計事務をつかさどる。

(物品出納員の任命)

第9条 別表に定める設置箇所に物品出納員を置き、同表に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

2 前項の職にある者は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間、物品出納員を命ぜられたものとする。

(平30規則7・一部改正)

(物品出納員に事故等がある場合の取扱い)

第10条 物品出納員(会計室の物品出納員を除く。)に事故がある場合又は欠けた場合においては、その間別に辞令を用いることなく、前条第1項の職にある者の直近の上司が物品出納員を命ぜられたものとする。

(物品会計員の任命)

第11条 会計室勤務を命ぜられた者は、当該勤務を命ぜられている間、別に辞令を用いることなく、物品会計員を命ぜられたものとする。

第3章 物品管理者及び物品管理員

(物品管理者及び物品管理員)

第12条 寝屋川市に物品管理者及び物品管理員(以下「物品管理者等」という。)を置く。

2 物品管理者は、その所管に係る使用中の物品を管理するものとする。

3 物品管理員は、物品管理者の命を受け、その事務を補助するものとする。

(物品管理者等の任命)

第13条 別表に定める設置箇所に物品管理者等を置き、同表に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(平30規則7・一部改正)

(物品管理者等に事故等がある場合の取扱い)

第14条 物品管理者に事故がある場合又は欠けた場合においては、前条の職にある者を代理する職(代理する職のない場合にあっては、これに準ずる職)にある者が、その事務を代行するものとする。

(物品管理者の事務引継ぎ)

第15条 物品管理者に異動があったときは、前任者は、速やかに管理物品及び関係書類を後任者に引き継ぎ、物品管理簿引継書に前任者及び後任者の氏名を記載しなければならない。

(令3規則11・一部改正)

第4章 財務会計システム

(財務会計システム)

第16条 物品管理者等は、物品管理(所管課において別台帳により管理しているものを除く。)の事務を行う場合において、関連する情報を財務会計システム(電子計算組織を用いて、予算の内容、執行等に関する情報を登録し、予算の執行を管理するために、市内部の各課等をネットワークで結んだものをいう。以下同じ。)に登録し、その情報により、当該事務を行わなければならない。

2 この規則の各条に定める事項が財務会計システムにより処理された場合は、当該処理は、当該各条の規定により処理されたものとみなす。

第5章 管理

(物品の検収)

第17条 物品調達要求課は、調達物品の納入があったときは、寝屋川市物品調達規程(昭和50年寝屋川市訓令第8号)に基づく検収を行う。

(平30規則7・一部改正)

(共用物品の保管)

第18条 会計室の物品出納員が前条の規定により共用物品として保管する物品を受け入れたときは、各課等の使用に備え、これを適切に保管しておかなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(物品管理簿の記載)

第19条 物品管理者は、備品(図書及び標本、陳列品等として保管すべきもの以外のものにあっては、30,000円以上のものに限る。)及び郵便切手類の受領又は交付の都度、物品管理員をして物品管理簿に記載させなければならない。

(平30規則7・旧第20条繰上・一部改正、令3規則11・一部改正)

(備品の整理)

第20条 物品管理者は、その使用中の備品(前条の規定により物品管理簿に記載されるべきものに限る。)に備品整理票を付けて整理しなければならない。ただし、備品整理票を付けることができないとき、又は付けることが不適当なときは、備品整理票に準じて、焼印、刻印、ペイント等により明示し、物品管理簿との対照に便利なようにしておかなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、動物については、他の方法により整理することができる。

(平30規則7・旧第22条繰上・一部改正、令3規則11・一部改正)

(備品の貸借)

第21条 物品管理者は、必要があると認めるときは、物品管理者相互間において、備品の貸借をすることができる。

(平30規則7・旧第26条繰上・一部改正)

(備品の所管替え)

第22条 物品管理者は、使用の必要がない備品又は使用することができない備品で、他の課等で使用されることが適当と認める備品があるときは、物品管理者相互間において、所管替えをすることができる。

2 所管替えに係る物品管理者は、備品(第19条の規定により物品管理簿に記載されるべきものに限る。)を所管替えをするときは、財務会計システムにより備品の所管替えに係る申請をしなければならない。

3 備品を他の会計に所管替えをするときは、有償とすることができる。

(平31規則20・全改、令3規則11・一部改正)

第6章 処分

(不用の決定)

第23条 物品管理者は、前条第1項の使用の必要がない備品又は使用することができない備品のうち、所管替えをすることができないものについては、不用の決定をすることができる。

(平30規則7・旧第28条繰上、平31規則20・一部改正)

(売却、廃棄等)

第24条 市長は、前条の規定により不用の決定をした備品については、新たな備品の取得に要する経費の低減を図るための支払手段として使用することができる。ただし、支払手段として使用することができない備品は、売り払うことができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、売り払うことが不利又は不適当であると認める備品及び売り払うことができない備品は、廃棄することができる。

3 物品管理者は、備品(第19条の規定により物品管理簿に記載されるべきものに限る。)を売払い又は廃棄するときは、財務会計システムにより備品の処分に係る申請をしなければならない。

(平30規則7・旧第29条繰上、平31規則20・令3規則11・一部改正)

第7章 雑則

(物品の亡失等の報告)

第25条 物品管理者は、その所管に係る物品を亡失し、又は当該物品に損傷その他の事故が生じたときは、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(平30規則7・追加)

(物品の現在高の報告等)

第26条 物品管理者は、毎年度末、物品管理員をして、その所管に係る重要物品の現在高を調査させ、重要物品増減及び現在高報告書により、翌月末日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による現在高調査を行わせる場合は、物品出納員をして調査に立ち会わせなければならない。

3 第1項に定めるもののほか、会計管理者は、必要があると認めるときは、随時、物品管理者に物品の現在高等について報告を求めることができる。

(平30規則7・旧第30条繰上・一部改正)

(指導)

第27条 会計管理者は、物品管理者及び物品管理員の所掌事務を指導するものとし、必要な場合には報告を求めることができる。

(平30規則7・旧第31条繰上)

(文書等の様式)

第28条 この規則に定める文書等の様式は、会計管理者が定める。

(平20規則13・一部改正、平30規則7・旧第32条繰上)

(占有動産)

第29条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の5第1項に規定する占有動産の出納及び保管は、物品に関する規定の例による。

(平30規則7・旧第33条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役がある場合は、その任期が終了するまでの間、この規則中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

3 この規則の施行の日から平成20年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の寝屋川市物品会計規則第3条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「10,000円以上のもの(図書については、一冊の取得価額又は評価額が5,000円以上のもの(消耗品に属するものを除く。))」とあるのは、「5,000円以上」と、同項第2号中「10,000円未満のもの(図書については一冊の取得価額又は評価額が5,000円未満のもの(5,000円以上であっても資料価値が低く又は季刊誌等保存の必要がない図書を含む。))」とあるのは「5,000円未満のもの」と読み替えるものとする。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月5日から施行する。

(平成21年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月17日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条、第13条関係)

(平20規則13・平21規則2・平21規則7・平26規則7・平28規則5・一部改正、平30規則7・旧別表第1・一部改正、平31規則20・令元規則12・令2規則8・令3規則12・令6規則8・一部改正)

物品出納員並びに物品管理者及び物品管理員

設置箇所

物品出納員

物品管理者

物品管理員

充てるべき職

充てるべき職

充てるべき職

寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号。以下「事務分掌規則」という。)第2条第1項の表に規定する市民サービス部、2軸化事業本部、室並びに課及び園

庶務担当係長(庶務担当係長を置かない箇所にあっては、あらかじめ指定する職員。以下同じ。)

事務分掌規則第4条第9項に規定する所属長

あらかじめ指定する職員

事務分掌規則第2条第4項に規定する施設(各保育所及び各幼保連携型認定こども園を除く。)

庶務担当係長

施設の長

あらかじめ指定する職員

保育所

あらかじめ指定する職員

所長

あらかじめ指定する職員

幼保連携型認定こども園

あらかじめ指定する職員

園長

あらかじめ指定する職員

会計室

室長

室長

あらかじめ指定する職員

寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則(昭和50年寝屋川市教育委員会規則第7号)第2条第1項に規定する課

庶務担当係長

課長

あらかじめ指定する職員

寝屋川市総合教育研修センター

庶務担当係長

所長

あらかじめ指定する職員

寝屋川市立中央図書館

庶務担当係長

館長

あらかじめ指定する職員

選挙管理委員会事務局

庶務担当係長

事務局長

あらかじめ指定する職員

監査事務局

庶務担当係長

事務局長

あらかじめ指定する職員

公平委員会事務局

庶務担当係長

事務局長

あらかじめ指定する職員

農業委員会事務局

庶務担当係長

事務局長

あらかじめ指定する職員

議会事務局

庶務担当係長

議会事務局課長

あらかじめ指定する職員

小・中学校

あらかじめ指定する職員

学校長

あらかじめ指定する職員

幼稚園

あらかじめ指定する職員

園長

あらかじめ指定する職員

寝屋川市物品会計規則

平成19年9月3日 規則第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 計/第2節
沿革情報
平成19年9月3日 規則第40号
平成20年3月28日 規則第13号
平成21年2月2日 規則第2号
平成21年3月26日 規則第7号
平成26年3月20日 規則第7号
平成28年3月1日 規則第5号
平成30年3月6日 規則第7号
平成31年3月28日 規則第20号
令和元年9月17日 規則第12号
令和2年3月23日 規則第8号
令和3年3月17日 規則第11号
令和3年3月25日 規則第12号
令和6年3月26日 規則第8号