○寝屋川市立市民体育館条例施行規則

平成19年7月27日

教委規則第7号

寝屋川市立市民体育館条例施行規則(昭和49年寝屋川市教委規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立市民体育館条例(平成19年寝屋川市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平29教委規則11・令4教委規則1・一部改正)

(利用許可の申請)

第2条 条例第12条第1項前段に規定する体育館の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、団体利用の場合にあっては寝屋川市立市民体育館利用許可申請書を提出して、個人利用の場合にあっては寝屋川市立市民体育館個人利用申請券を提出して、その申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、団体利用の場合にあっては、公共施設の利用に係る情報システム(以下「公共施設利用システム」という。)によって、利用許可を申請することができる。

3 前2項の規定による利用許可の申請は、団体利用の場合にあっては当該体育館の施設を利用しようとする日の2か月前の日の属する月(以下「受付開始月」という。)の初日から、個人利用の場合にあっては利用しようとする日に、受け付ける。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 受付開始月の15日の指定管理者が定める時刻までにされた団体利用に係る利用許可の申請は、当該申請が競合する場合には、特別の事情があるときを除き、同時にされたものとみなす。

(平29教委規則11・旧第8条繰上・一部改正、令3教委規則8・一部改正、令4教委規則1・旧第5条繰上)

(利用許可をする者の決定の方法)

第3条 前条第4項に規定する場合(同項に規定する特別の事情があるときを除く。)には、指定管理者は、受付開始月の15日中に、公共施設利用システムによって抽選することにより、利用許可をする者を決定しなければならない。

(平29教委規則11・旧第9条繰上、令3教委規則8・一部改正、令4教委規則1・旧第6条繰上)

(利用許可を受けたことの確認)

第4条 第2条第4項の指定管理者が定める時刻までに団体利用に係る利用許可の申請をした者は、受付開始月の15日の後の指定管理者が定める日時までに、口頭で又は公共施設利用システムによって、利用許可を受けたかどうかを自ら確認しなければならない。

(平29教委規則11・旧第10条繰上・一部改正、令3教委規則8・一部改正、令4教委規則1・旧第7条繰上・一部改正)

(利用許可書の交付等)

第5条 指定管理者は、利用許可をしたときは、団体利用の場合にあっては寝屋川市立市民体育館利用許可書(以下「利用許可書」という。)を、個人利用の場合にあっては利用許可をした際に寝屋川市立市民体育館個人利用許可券(以下「利用許可券」という。)を、当該申請をした者に交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、第2条第2項に規定する方法による団体利用に係る利用許可の申請(以下「公共施設利用システムによる申請」という。)をした者に利用許可をしたときは、公共施設利用システムによってその旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

3 指定管理者は、利用許可をしない場合は、前条の規定による確認に対し応答をするほかは、その旨を通知することをしないことができる。ただし、当該申請をした者から利用許可をしない旨及びその理由を記載した書面の交付を求められたときは、速やかにこれを交付しなければならない。

(平29教委規則11・旧第11条繰上・一部改正、令3教委規則8・一部改正、令4教委規則1・旧第8条繰上・一部改正)

(利用許可を受けた者の手続)

第6条 利用許可を受けた者(団体利用をする者に限る。)は、第4条の指定管理者が定める日時までに、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める手続を執らなければならない。

(1) 第2条第1項に規定する方法による利用許可の申請(以下「書面による申請」という。)をした者 体育館の事務所において、利用許可書の交付を受けること。

(2) 公共施設利用システムによる申請をした者 公共施設利用システムによって、所定の情報を入力すること。

2 利用許可を受けた者(団体利用をする者に限る。)が、第4条の指定管理者が定める日時までに前項に規定する手続を執らないときは、当該利用許可の申請を取り下げたものとみなす。

(平29教委規則11・旧第12条繰上・一部改正、令3教委規則8・一部改正、令4教委規則1・旧第9条繰上・一部改正)

(利用の変更)

第7条 利用許可を受けた者(団体利用をする者に限る。)は、その利用について変更しようとするときは、寝屋川市立市民体育館利用許可変更申請書を提出して、指定管理者の許可を受けなければならない。この場合においては、書面による申請をして利用許可を受けた者にあっては利用許可書を添え、公共施設利用システムによる申請をして利用許可を受けた者にあっては指定管理者が定める書類の提示等をしなければならない。

2 指定管理者は、利用許可の変更を許可したときは、寝屋川市立市民体育館利用許可変更許可書を交付しなければならない。

3 指定管理者は、利用許可の変更を許可しないときは、寝屋川市立市民体育館利用許可変更不許可通知書により、その旨及びその理由を通知しなければならない。

(平29教委規則11・旧第13条繰上・一部改正、令3教委規則8・一部改正、令4教委規則1・旧第10条繰上)

(利用許可の取消しの申出)

第8条 利用許可を受けた者(団体利用をする者に限る。)は、利用許可の取消しをしようとするときは、その旨を指定管理者に申し出なければならない。この場合においては、前条第1項後段の規定を準用する。

2 前項の場合において、公共施設利用システムによる申請をして利用許可を受けた者は、公共施設利用システムによって、利用許可の取消しを申し出ることができる。

(平29教委規則11・旧第14条繰上、令3教委規則8・一部改正、令4教委規則1・旧第11条繰上)

(利用料金の徴収)

第9条 体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、利用許可書又は利用許可券を交付する際に徴収するものとする。ただし、公共施設利用システムによる申請をして利用許可を受けた者(口座振替の方法により利用料金を納付する者に限る。)から利用料金を徴収する場合には、当該利用許可に係る体育館の施設を利用する日後の指定管理者が定める日に、当該利用料金を徴収するものとする。

(平29教委規則11・旧第15条繰上・一部改正、令3教委規則8・一部改正、令4教委規則1・旧第12条繰上)

(利用料金の免除)

第10条 条例第8条第1項の規定により利用料金を免除する場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 天災地変その他利用許可を受けた者の責めに帰すことができない理由により、当該体育館の施設を利用することができなかったとき。

(2) 利用許可を受けた者が、当該利用許可に係る体育館の施設を利用する日の15日前までに第8条の規定による申出をして、利用許可の取消しを受けたとき。

2 条例第8条第2項の規定により利用料金を免除する場合は、教育委員会が主催するスポーツに関する講習会・研修会を行うために、体育館を利用する場合とする。

(平29教委規則11・旧第16条繰上・一部改正、令4教委規則1・旧第13条繰上・一部改正)

(利用料金の還付)

第11条 条例第9条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号のいずれかに該当する場合には、既納の利用料金の全部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用許可を受けた者の責めに帰すことができない理由により、当該体育館の施設を利用することができないとき。

(2) 利用許可を受けた者が、当該利用許可に係る体育館の施設を利用する日の15日前までに第7条第1項の規定による申請又は第8条の規定による申出をして、利用許可の変更の許可又は取消しを受けたとき。

2 利用料金の還付を受けようとする者は、寝屋川市立市民体育館利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(平29教委規則11・旧第17条繰上・一部改正、令3教委規則8・一部改正、令4教委規則1・旧第14条繰上・一部改正)

(破損等の届出)

第12条 体育館の施設及び附属設備その他器具備品等を破損し若しくは汚損し又は滅失した者は、直ちに寝屋川市立市民体育館破損等届出書を指定管理者に提出して、その指示を受けなければならない。

(平29教委規則11・旧第18条繰上、令4教委規則1・旧第15条繰上)

(利用者の義務)

第13条 利用者は、体育館の利用に当たっては、教育委員会及び指定管理者の指示に従わなければならない。

(平29教委規則11・旧第19条繰上、令4教委規則1・旧第16条繰上)

(トレーニング室を定期利用する場合の利用料金)

第14条 条例別表第2項第2号備考第2項の規定により教育委員会が承認する、複数月分の定期券を発行する場合の月数ごとの利用料金の額は、別表のとおりとする。

(平29教委規則11・旧第20条繰上、令4教委規則1・旧第17条繰上)

(文書等の様式)

第15条 この規則に定める文書等の様式は、指定管理者が教育委員会と協議して定めるものとする。

(平29教委規則11・旧第21条繰上、令3教委規則8・一部改正、令4教委規則1・旧第18条繰上)

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、指定管理者が教育委員会と協議して定めるものとする。

(平29教委規則11・旧第22条繰上、令3教委規則8・一部改正、令4教委規則1・旧第19条繰上)

(指定管理者による業務を行わない場合の措置)

第17条 指定管理者による業務を行わない場合は、この規則の各条項における所要の読替えにより、教育委員会がその職務を行う。

(平29教委規則11・旧第23条繰上、令4教委規則1・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

2 この規則による改正後の寝屋川市立市民体育館条例施行規則の規定は、施行日以後に体育館を利用する場合における体育館の利用に係る手続その他の行為について適用し、施行日前に体育館を利用する場合における利用に係る手続については、なお従前の例による。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第11号)

この規則は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)の施行の日から施行する。

(令和3年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(寝屋川市教育委員会事務の補助執行に関する規則の一部改正)

2 寝屋川市教育委員会事務の補助執行に関する規則(昭和61年寝屋川市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

(平29教委規則11・令4教委規則1・一部改正)

利用区分

月数

午前

[午前9時から正午まで]

午後A

[正午から午後3時まで]

午後B

[午後3時から午後6時まで]

夜間

[午後6時から午後9時まで]

全日

[午前9時から午後9時まで]

一般

高齢者

一般

高齢者

一般

高齢者

一般

高齢者

一般

高齢者

1か月

1,400

700

1,400

700

1,400

700

1,600

800

3,000

1,500

2か月

2,600

1,300

2,600

1,300

2,600

1,300

3,100

1,500

5,700

2,800

3か月

3,600

1,800

3,600

1,800

3,600

1,800

4,300

2,100

7,900

3,900

4か月

4,600

2,300

4,600

2,300

4,600

2,300

5,500

2,700

10,100

5,000

5か月

5,600

2,800

5,600

2,800

5,600

2,800

6,700

3,300

12,300

6,100

6か月

6,600

3,300

6,600

3,300

6,600

3,300

7,900

3,900

14,500

7,200

寝屋川市立市民体育館条例施行規則

平成19年7月27日 教育委員会規則第7号

(令和4年1月28日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年7月27日 教育委員会規則第7号
平成29年3月23日 教育委員会規則第6号
平成29年9月29日 教育委員会規則第11号
令和3年9月30日 教育委員会規則第8号
令和4年1月28日 教育委員会規則第1号