○寝屋川市有料自転車駐車場条例施行規則

平成19年10月1日

規則第48号

寝屋川市有料自転車駐車場条例施行規則(昭和60年寝屋川市規則第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市有料自転車駐車場条例(平成19年寝屋川市条例第22号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第13条第1項前段に規定する寝屋川市有料自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に定めるところにより指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。

(1) 一時(第6条の規定により指定管理者が定めた駐車場の利用時間の始めから午後12時までの間をいう。以下同じ。)の利用に係る利用許可 口頭による申請

(2) 1か月定期(1か月(月の初日から末日までをいう。)を単位とする利用をいう。以下同じ。)又は3か月定期(3か月(1か月目の月の初日から3か月目の月の末日までをいう。)を単位とする利用をいう。以下同じ。)(以下これらを「定期」と総称する。)の利用に係る利用許可 月ぎめ駐車利用申込書による申請

2 前項第2号の規定による申請は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める期間に行わなければならない。

3 指定管理者は、利用許可をしたときは、第1項第1号の申請者に対しては整理券(以下「整理券」という。)を、同項第2号の申請者に対しては月ぎめ駐車利用券(以下「利用券」という。)及び月ぎめ駐車利用証(以下「利用証」という。)を、それぞれ交付する。

(平21規則31・全改、平29規則36・旧第8条繰上・一部改正)

(利用料金の徴収)

第3条 駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、整理券又は利用券及び利用証を交付する際に徴収する。

(平21規則31・一部改正、平29規則36・旧第9条繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第4条 条例第9条第1項の規定により利用料金を免除する場合は、次の各号に掲げる者から申請があった場合とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

(平21規則31・一部改正、平29規則36・旧第10条繰上・一部改正)

(利用料金の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付する額は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 天災地変その他利用許可を受けた者の責めに帰すことができない理由により駐車場を利用することができないとき 既納の利用料金のうち、市長が適当と認める額

(2) 定期に係る利用許可を受けた者が、当該利用許可に係る期間の開始日の前日の午後8時までに当該利用を取りやめる旨の申出をしたとき 既納の利用料金の全額

(3) 3か月定期に係る利用許可を受けた者が、中途で当該利用を取りやめる旨の申出をした場合で、全く駐車場を利用しない期間が1か月以上2か月未満のとき 当該3か月定期の利用料金から1か月定期の利用料金の2倍の額を差し引いた額

(4) 3か月定期に係る利用許可を受けた者が、中途で当該利用を取りやめる旨の申出をした場合で、全く駐車場を利用しない期間が2か月以上に及ぶとき 当該3か月定期の利用料金から1か月定期の利用料金を差し引いた額

(平21規則31・全改、平29規則36・旧第11条繰上・一部改正)

(利用時間及び休業日)

第6条 駐車場を利用できる時間及び休業日は、駐車場ごとに指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平21規則31・追加、平29規則36・旧第12条繰上)

(遵守事項)

第7条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、条例に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車場の入退場の際には、指定管理者の求めに応じて、一時に係る利用許可を受けた者にあっては整理券を、定期に係る利用許可を受けた者(以下「定期利用者」という。)にあっては利用券を提示すること。

(2) 自転車等は、指定された位置に利用者自ら駐車し、施錠すること。

(3) 自転車等には住所及び氏名を表示し、定期利用者にあっては、併せて利用証を自転車等の見やすい箇所に貼り付けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長及び指定管理者の指示に従うこと。

(平21規則31・旧第12条繰下・一部改正、平29規則36・旧第13条繰上)

(破損等の届出)

第8条 駐車場の施設及び附属設備その他器具備品等を破損し、汚損し、又は滅失した者は、直ちに破損等届出書を市長又は指定管理者に提出して、その指示を受けなければならない。

(平21規則31・旧第13条繰下、平29規則36・旧第14条繰上)

(文書等の様式)

第9条 この規則に定める文書等の様式は、指定管理者が市長と協議して定める。

(平21規則31・旧第14条繰下、平29規則36・旧第15条繰上)

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、指定管理者が市長と協議して定める。

(平21規則31・旧第15条繰下、平29規則36・旧第16条繰上)

(指定管理者による業務を行わない場合の措置)

第11条 指定管理者による業務を行わない場合は、この規則の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。

(平21規則31・旧第16条繰下、平29規則36・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立有料自転車駐車場条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に駐車場を使用する場合における駐車場の使用に係る手続その他の行為について適用し、施行日前に駐車場を使用する場合における使用に係る手続については、なお従前の例による。

(指定管理者の選定の特例)

3 寝屋川市有料自転車駐車場条例(平成19年寝屋川市条例第22号)附則第3項の規定によりアドバンスねやがわ管理株式会社を指定管理者として選定したときは、新規則第2条から第6条までの規定は、適用しない。

(平成21年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市有料自転車駐車場条例施行規則第11条第3号及び第4号の規定は、この規則の施行の日以後になされた駐車場の利用の申請に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされた駐車場の利用の申請に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。

(平成29年規則第36号)

この規則は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)の施行の日から施行する。

寝屋川市有料自転車駐車場条例施行規則

平成19年10月1日 規則第48号

(平成29年9月29日施行)