○寝屋川市立市民活動センター条例施行規則

平成19年12月28日

規則第58号

寝屋川市立市民活動センター条例施行規則(平成14年寝屋川市規則第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立市民活動センター条例(平成19年寝屋川市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第12条第1項前段に規定する寝屋川市立市民活動センター(以下「センター」という。)の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、所定の申請書を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、次の各号に掲げる施設の区分に従い、それぞれ当該各号に定める期間に行わなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 事務用スペース 利用しようとする月(以下「利用月」という。)の6か月前の月の初日から利用月の前月の初日まで

(2) 前号に掲げるもの以外の施設 利用しようとする日の6か月前の月の初日から利用しようとする日まで

(平29規則36・旧第3条繰上・一部改正)

(利用許可書の交付等)

第3条 指定管理者は、利用許可をしたときは、所定の利用許可書(以下「利用許可書」という。)を当該申請をした者に交付する。

2 指定管理者は、利用許可をしないときは、その旨及び当該利用許可をしない理由を記載した書面を、当該申請した者に交付する。

(平29規則36・旧第4条繰上)

(利用許可を受けた事項の変更の手続)

第4条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第12条第1項後段に規定する利用許可を受けた事項の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとするときは、所定の変更許可申請書に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、変更許可をしたときは、所定の変更許可書を交付する。

3 前条第2項の規定は、変更許可をしない場合について準用する。

4 変更許可を受けた者は、既納の利用料金が当該変更後の利用料金に満たないときは、その差額を、変更許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

5 指定管理者は、既納の利用料金が当該変更後の利用料金を超えるときは、条例第9条ただし書の規定により、その差額を、変更許可書を交付する際に還付するものとする。

(平29規則36・旧第5条繰上・一部改正)

(利用許可の取消しの申出)

第5条 利用者は、利用許可の取消しをしようとするときは、その旨を指定管理者に申し出なければならない。この場合において、利用者は、利用許可書を指定管理者に返還しなければならない。

(平29規則36・旧第6条繰上)

(利用料金の納入)

第6条 条例第7条第1項に規定する有料施設を利用する者(以下「有料施設利用者」という。)は、指定管理者が定める期日までに利用料金を納入しなければならない。

(平29規則36・旧第7条繰上・一部改正)

(利用料金の還付)

第7条 第4条第5項に定めるもののほか、条例第9条ただし書の規定により利用料金を還付することができる場合及び還付する額は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 事務用スペースについて、天災地変その他利用者の責めに帰さない理由により、利用月のすべての日において利用できないとき。 当該利用月につき既納の利用料金の全額

(2) 事務用スペースについて、利用許可の取消しの申出を、利用月の1か月前の月の初日までに行ったとき。 当該利用月につき既納の利用料金の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が適当と認めたとき。 指定管理者が適当と認める額

(平29規則36・旧第8条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第8条 センターに入場する者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた以外のセンターの施設及びその附属設備を利用しないこと。

(2) 許可なく物品等の販売等をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(4) センター内で飲酒をしないこと。

(5) 許可なくセンター内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(7) センター内を不潔にしないこと。

(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(平29規則36・旧第9条繰上)

(原状回復に係る点検)

第9条 利用者は、条例第15条の規定によりセンターの施設又はその附属設備を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(平29規則36・旧第10条繰上・一部改正)

(破損等の届出)

第10条 センターの施設及びその附属設備を破損し、汚損し、又は滅失した者は、直ちに、その旨を市長又は指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平29規則36・旧第11条繰上)

(委任等)

第11条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、指定管理者が市長と協議して定める。

(平29規則36・旧第12条繰上)

(指定管理者による業務を行わない場合の措置)

第12条 指定管理者による業務を行わない場合は、この規則の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。

(平29規則36・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立市民活動センター条例施行規則の規定は、施行日以後にセンターを利用する場合におけるセンターの利用に係る手続その他の行為について適用し、施行日前にセンターを利用する場合におけるセンターの利用に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成29年規則第36号)

この規則は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)の施行の日から施行する。

寝屋川市立市民活動センター条例施行規則

平成19年12月28日 規則第58号

(平成29年9月29日施行)