○寝屋川市打上川治水緑地多目的広場使用許可規程

平成20年1月9日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、寝屋川市都市公園条例施行規則(昭和54年寝屋川市規則第3号。以下「規則」という。)の規定に基づき、寝屋川市打上川治水緑地多目的広場(以下「広場」という。)を駐車場の用途で使用させることに係る許可(以下「使用許可」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 規則別表の規定により市長が定める土地の使用料(以下「使用料」という。)の額は、使用許可1回当たり次の各号に掲げる額とする。

(1) 半日 4,000円

(2) 全日 8,000円

2 前項第1号に規定する「半日」とは、午前8時から午後1時まで又は午後1時から午後6時まで広場を使用する場合をいうものとする。ただし、広場を使用する時間その他広場の使用内容を総合的に勘案して必要があると認めるときは、別に半日に該当する時間を定めることがある。

(委任)

第3条 この訓令の施行について必要な事項は、この訓令を担当する部長が定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

寝屋川市打上川治水緑地多目的広場使用許可規程

平成20年1月9日 訓令第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市公園
沿革情報
平成20年1月9日 訓令第1号