○寝屋川市有自動車管理規則
平成20年3月31日
規則第19号
寝屋川市有自動車管理規則(昭和48年寝屋川市規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、寝屋川市の公用自動車(以下「公用車」という。)の運用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車(以下「原動機付自転車」という。)で寝屋川市の所有するもの(寝屋川市上下水道局の所有するものを除く。)をいう。
(2) 管理担当課長 特殊の業務執行のために公用車を長期間継続して、又は定期的に使用すること(以下「長期使用」という。)を許可された課の長をいう。
(3) 公用車集中管理担当課長 公用車の管理に関する事務を担当する課長をいう。
(4) 一般貸出公用車 公用車立体駐車場(寝屋川市豊野町15番1号)において管理している自動車、長期使用を許可された公用車及び原動機付自転車をいう。
(5) マイクロバス 寝屋川市乗合自動車使用規程(平成20年寝屋川市訓令第9号)に規定する乗合自動車をいう。
(6) 乗用車 公用車のうち、一般貸出公用車及びマイクロバスを除くものをいう。
(平25規則14・一部改正)
(使用申請)
第3条 公用車の使用の申請については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般貸出公用車(長期使用を許可された公用車を除く。)を使用しようとする者は、公用車集中管理担当課長に職員番号を提示しなければならない。
(2) マイクロバスを使用しようとする課の長は、使用しようとする日の前日までに、バス運行申請書を公用車集中管理担当課長に提出しなければならない。
(3) 乗用車を使用しようとする課の長は、使用しようとする日の前日までに、公用車集中管理担当課長に使用の申請をしなければならない。
(平29規則39・一部改正)
(使用許可)
第4条 公用車集中管理担当課長は、前条第1号に規定する提示があった場合において必要と認めたときは、直ちに使用の許可をするものとする。
2 公用車集中管理担当課長は、前条第2号に規定する申請があったときは、これを審査し、必要と認めたときは、バス運行配車決定通知書を交付し、使用の許可をするものとする。
3 公用車集中管理担当課長は、前条第3号に規定する申請があったときは、これを審査し、必要と認めたときは、使用を許可し、その旨を通知するものとする。
4 公用車集中管理担当課長は、緊急その他必要があると認めるときは、前条各号の手続によることなく使用を許可することができる。
(平29規則39・一部改正)
(長期使用許可)
第5条 長期使用の必要がある課の長は、その理由を付し、公用車集中管理担当課長に申請しなければならない。
2 公用車集中管理担当課長は、前項に規定する申請があったときは、これを審査し、必要と認めたときは、長期使用を許可するものとする。
3 前項の規定により長期使用の許可を受けた管理担当課長は、当該使用期間中は当該公用車の管理について責任を負い、当該公用車を常に良好な状態において管理し、使用目的に応じて最も効率的な運用に供しなければならない。
(配車の変更等)
第6条 公用車集中管理担当課長は、必要があると認めたときは、公用車の使用の許可について内容の変更又は取消しをすることができる。
(使用変更等)
第7条 公用車を使用しようとする課の長は、公用車の使用許可を受けてからその使用が終了するまでの間に使用日時、使用目的、行先等を変更し、又は使用を中止しようとするときは、速やかに公用車集中管理担当課長に報告し、許可を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(使用制限)
第8条 公用車集中管理担当課長は、災害その他非常事態が発生したとき又は発生するおそれがあると認めるときは、公用車の使用を停止し、制限する等必要な措置を講ずることができる。
(運転者の遵守事項)
第9条 運転者は、公用車を運転するに当たっては、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。
2 運転者は、公用車の使用を終了したときは、速やかに自動車等運転日報に必要事項を記載し、管理担当課長又は公用車集中管理担当課長に提出しなければならない。
3 管理担当課長は、自動車等運転月報に必要な事項を記載し、別に定める期限までに公用車集中管理担当課長に提出しなければならない。
(公用車の修理)
第10条 管理担当課長は、第5条第3項の規定により管理する公用車を修理しようとするときは、あらかじめ公用車集中管理担当課長にその旨を報告しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(燃料の注油等)
第11条 公用車に必要とする燃料等の注油は、公用車集中管理担当課長の交付する注油伝票により、市長が指定する業者により行うものとする。
2 前項の規定により注油した者は、注油量等を公用車集中管理担当課長に報告しなければならない。
(自動車等運行予定表の管理等)
第12条 公用車集中管理担当課長は、自動車等運行予定表により、常に公用車の運行及び管理状況を明らかにし、その有効な運行に努めなければならない。
(公用車の整備点検)
第13条 運転者は、その運行開始前において、法第47条に規定する運行前点検を行わなければならない。
2 法第50条に規定する整備管理者は、公用車について法第48条に規定する定期点検を行わなければならない。
(公用車の備品及び消耗品)
第14条 管理担当課長又は運転者は、公用車の備品及び消耗品を必要とする場合は、自動車物品購入修理伝票を公用車集中管理担当課長に提出し、交付を受けるものとする。
(事故報告)
第15条 運転者は、事故が発生した場合は、道路交通法第72条の規定に基づき必要な措置を講じた後、事故報告書を作成し、その内容を公用車集中管理担当課長に報告しなければならない。
2 運転者の所属する課の長は、前項の事故報告書を速やかに市長に提出しなければならない。
(賠償責任)
第16条 前条に規定する事故が職員の故意又は重大な過失によると認めるときは、当該職員にその損害を賠償させることができる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。