○寝屋川市長名の賞状交付に関する基準
平成20年3月28日
訓令第3号
寝屋川市長名の賞状交付に関する基準(平成15年寝屋川市訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、寝屋川市表彰規則(平成15年寝屋川市規則第16号)第5条第2項の規定に基づき、寝屋川市以外の者が主催する競技会、大会等(以下「事業」という。)において優秀な成績を収めた個人又は団体に対する賞状(以下「市長賞」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 市長賞の交付の許可(以下「交付許可」という。)を受けようとする事業の主催者(以下「申請者」という。)からは、次の各号に掲げる書類を徴しなければならない。
(1) 市長賞交付申請書
(2) 事業の内容を記載した書類
(3) 事業の収支を明らかにした予算書
(4) 交付予定の賞状案
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類
2 前項に規定する手続は、市長賞を交付する日の1か月前までに行うよう求めなければならない。
(交付許可の基準)
第3条 交付許可は、事業の内容が次の各号のすべてに該当すると認めたものに限る。
(1) 寝屋川市の事務又は寝屋川市が推進する事業に関連するもので、公共の福祉に寄与するものであること。
(2) 全市的な規模にわたるものであって、市民が自由に参加できるものであること。
(3) 営利を主たる目的としていないこと。
(4) 特定の主義主張又は教義を推進すること等を目的とするものでないこと。
(5) 入場料、出品料、参加費等参加者の負担を求める場合は、その額が社会通念上相当な額であること。
(6) 開催の場所は、公衆衛生、災害防止等について必要な設備を有し、又は処置が講じられたものであること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に不適当と認めたものでないこと。
2 公の秩序又は善良の風俗に反しその他社会的に非難されるような活動を行っていると認められる団体又は個人が関係していると認める事業に関しては、交付許可をしない。
(令4訓令5・一部改正)
(交付許可及び不許可)
第4条 交付許可を決定したときは、申請者に対し、市長賞交付許可通知書により通知するものとする。
2 市長賞の交付の不許可を決定したときは、申請者に対し、市長賞交付不許可通知書により、不許可の理由を明記して通知するものとする。
(交付許可の取消し)
第5条 申請者が虚偽その他不正の方法により交付許可を受けたとき又は第3条各号に掲げる事項に違反したときは、交付許可を取り消すものとする。
(1) 市長賞交付内容変更申請書
(2) 変更内容を明記した書類
(3) 市長賞交付許可通知書
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類
(報告書の提出)
第7条 交付許可を受けた者からは、事業の終了後1か月以内に、次の各号に掲げる書類を徴し、事業の報告を求めなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 事業の収支を明らかにした決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類
(賞品等の不授与)
第8条 交付を許可した事業において、寝屋川市は、賞品等の金品の授与は行わない。
(賞状の作成)
第9条 賞状交付における賞状の作成については、申請者において行うよう求めるものとする。
(文書等の様式)
第10条 この訓令に定める文書等の様式は、この訓令を担当する部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の寝屋川市長名の賞状交付に関する基準の規定は、この訓令の施行の日以後における交付許可に係る手続について適用し、同日前における交付許可に係る手続については、なお従前の例による。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。