○寝屋川市表彰規則

平成15年4月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、寝屋川市の表彰(寝屋川市名誉市民条例(昭和47年寝屋川市条例第18号)の規定に基づく寝屋川市名誉市民及び寝屋川市特別名誉市民の称号の贈呈並びに寝屋川市有功者表彰条例(昭和59年寝屋川市条例第1号)の規定に基づく寝屋川市有功者の表彰を除く。以下同じ。)について必要な事項を定め、寝屋川市政の進展に功労があり、若しくは貢献があり、又は寝屋川市民の模範となった者を表彰し、もって寝屋川市政の振興に寄与することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市民栄誉賞

(2) 功労者表彰

(3) 一般表彰

(4) 感謝状

(市民栄誉賞)

第3条 寝屋川市民又は寝屋川市に縁故の深い者(以下「市縁故者」という。)で、世界的レベルの大会又は催し等において市民に深い感動を与え、又は寝屋川市民が郷土の誇りとして深く敬愛でき、かつ、次の各号のいずれかに該当するものに市民栄誉賞を贈ることができる。

(1) 学術又は芸術の分野において特に顕著な業績を挙げ、文化の発展に寄与したと認められる者

(2) 体育の分野において特に顕著な業績を挙げ、体育の振興に寄与したと認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、各分野において特に顕著な業績を挙げ、公益に寄与したと認められる者

(功労者表彰)

第4条 次の各号のいずれかに該当する市縁故者に功労者表彰として頌詞を贈ることができる。

(1) 教育、文化、行政、経済、防犯、消防、保健衛生、社会福祉等各分野において顕著な功績を挙げ、大臣等から表彰状又は感謝状を受けた個人又は団体

(2) 学術、芸術又は体育の分野において、全国規模以上の大会、競技会等で優勝又は優秀な成績を挙げ、文化の発展又は体育の振興に寄与したと認められる個人又は団体

(3) 前2号に掲げる者のほか、各分野において顕著な業績を挙げ、公益に寄与したと認められる個人又は団体

(平16規則16・一部改正)

(一般表彰)

第5条 一般表彰は、次の各号に掲げる区分により贈ることができる。

(1) 寝屋川市が主催する競技会、大会等において優秀な成績を収めた個人又は団体

(2) 寝屋川市以外の者が主催する競技会、大会等において優秀な成績を収めた個人又は団体

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた個人又は団体

2 前項第2号の規定による競技会、大会等の主催者は、一般表彰に係る寝屋川市長名の賞状の交付に関して、市長の許可を受けなければならない。

(平20規則27・一部改正)

(感謝状)

第6条 感謝状を贈呈する基準は、寝屋川市感謝状贈呈基準(昭和56年寝屋川市訓令第3号。以下「贈呈基準」という。)の定めるところによる。

(令2規則28・全改)

(被表彰者の推薦)

第7条 寝屋川市事務分掌条例(平成12年寝屋川市条例第1号)第1条に規定する部の長は、一般表彰及び贈呈基準第2条第1項第10号エに掲げる者を除き、当該所管において表彰すべき個人又は団体があると認めるときは、被表彰者推薦書により市長に推薦するものとする。

2 寝屋川市の議会、市長以外の執行機関若しくは上下水道事業管理者又は会計管理者において表彰すべき個人又は団体があると認めるときは、前項の例による。

(平16規則16・平19規則23・平19規則30・平19規則46・平25規則14・令2規則28・一部改正)

(表彰審査会)

第8条 表彰の贈呈の適正を期するため、寝屋川市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、一般表彰及び贈呈基準第2条第1項第10号エに掲げる者を除くほか、被表彰者として適当であるか否かを審査するものとする。

3 審査会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

4 審査会に会長を置き、経営企画部担当副市長をもって充てる。

5 審査会の庶務は、ほう賞及び表彰に関する事務を担当する室又は課において処理する。

6 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平16規則16・平18規則9・平19規則23・平19規則30・平19規則46・一部改正)

(表彰日)

第9条 表彰は、市長が定めた日に行う。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則28・旧附則・一部改正)

(感謝状の贈呈に係る特例)

2 寄附金の使途を寝屋川市が行う新型コロナウイルス感染症の防止対策その他新型コロナウイルス感染症の影響に対応する事業にするようその意向を申し出て、100,000円以上の寄附金の寄附をした者に対しては、第6条及び贈呈基準の規定にかかわらず、感謝状を贈呈するものとする。この場合においては、第8条第2項の規定による審査会の審査を要しないものとする。

(令2規則28・追加)

(平成16年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市表彰規則の規定は、この規則の施行の日以後における表彰について適用し、同日前における表彰については、なお従前の例による。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(平成19年規則第46号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平19規則23・平19規則30・平19規則46・平23規則19・令2規則8・一部改正)

職名

副市長

教育長

経営企画部長

市民活動部長

ほう賞及び表彰に関する事務を担当する室長

寝屋川市表彰規則

平成15年4月1日 規則第16号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成15年4月1日 規則第16号
平成16年4月7日 規則第16号
平成18年3月24日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年7月5日 規則第30号
平成19年10月1日 規則第46号
平成20年4月18日 規則第27号
平成23年7月15日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第14号
令和2年3月23日 規則第8号
令和2年5月1日 規則第28号