○寝屋川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則
平成20年9月26日
教委規則第15号
寝屋川市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和47年寝屋川市教委規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務の委任等について必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則3・一部改正)
(委任)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 1件10,000,000円を超える教育財産の取得の申出に関すること。
(5) 府費負担教職員の任免、分限及び懲戒に係る内申に関すること。
(6) 教育委員会事務局及び教育機関の職員の任免、分限及び懲戒に関すること。
(7) 法令又は条例の定めるところにより置かれた附属機関の委員の委嘱に関すること。
(8) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(9) 歳入歳出予算その他議会の議決を経るべき事件の議案に係る意見の申出に関すること。
(10) 学齢生徒及び学齢児童の通学区域の設定及び変更に関すること。
(11) 教科用図書の採択に関すること。
(12) 表彰に関すること。
(13) 寝屋川市情報公開条例(平成9年寝屋川市条例第9号)に規定する開示請求に対する決定及び当該決定に対する審査請求に関すること。
(14) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び寝屋川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年寝屋川市条例第27号)に規定する開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する決定並びに当該決定に対する審査請求に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に重要と認める事項に関すること。
2 教育長は、前項の規定により教育長に委任された事務のうち、重要であると認める事務の管理及び執行の状況については、次の会議においてこれを教育委員会に報告しなければならない。
(平27教委規則3・平28教委規則2・平29教委規則2・令5教委規則2・一部改正)
(臨時代理)
第3条 教育長は、前条第1項各号に掲げる事務について、特に緊急を要するため教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、当該事務を臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次の会議において、臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(異例の事態の処理)
第4条 教育長は、第2条第1項の規定により委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(平27教委規則3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(寝屋川市教育研修センター処務規則の一部改正)
2 寝屋川市教育研修センター処務規則(平成3年寝屋川市教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の寝屋川市教育委員会会議規則の規定(第1条を除く。)、寝屋川市教育委員会公印規則第3条、第7条、第10条、別表第1及び別表第2、寝屋川市教育委員会公告式規則第2条第2項、寝屋川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条並びに寝屋川市教育委員会会議傍聴規則第2条、第6条、第9条及び第10条の規定は適用せず、この規則による改正前の寝屋川市教育委員会会議規則の規定(第1条を除く。)、寝屋川市教育委員会公印規則第3条、第7条、第10条、別表第1及び別表第2、寝屋川市教育委員会公告式規則第2条第2項、寝屋川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条並びに寝屋川市教育委員会会議傍聴規則第2条、第6条、第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。