○寝屋川市法令遵守に関する条例施行規則

平成21年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市法令遵守に関する条例(平成21年寝屋川市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、条例で用いる用語の例による。

2 条例第2条第5号ア及び条例第15条第1項に規定する職員には、市長、監査委員及び上下水道事業管理者並びに議会の議員を含まないものとする。

(平25規則14・一部改正)

(公益通報の方法)

第3条 公益通報は、次の各号に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

(1) 公益通報者の氏名及び住所

(2) 通報対象事実の具体的な内容(条例第2条第3号イに規定する事実に係る通報にあっては、当該事実に関係する職員の氏名その他当該者を特定することができる事項を含む。)

(3) 前2号に掲げる事項のほか、総務部長が定める事項

2 前項第1号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、匿名で公益通報をすることができる。

(1) 通報対象事実に係る確実な資料を提出するとき。

(2) 人の生命、身体又は財産に重大な影響を及ぼす事実が生ずる明白な危険が切迫していると認められるとき。

3 法令遵守推進外部委員に公益通報をする場合には、前項第2号に規定するときを除き、書面でするものとする。

(調査の進捗状況について説明を求める場合の取扱い)

第4条 公益通報者は、条例第7条第3項(第10条第2項後段の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により調査の進捗状況について説明を求める場合には、運転免許証、住民基本台帳カード、在留カードその他当該説明を求める者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。

(平25規則14・一部改正)

(不利益取扱いに関する申出の方法)

第5条 条例第10条第2項に規定する申出は、次の各号に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

(1) 申出をする者の氏名及び住所

(2) 不利益な取扱いに該当すると思料する取扱いを受ける理由となった公益通報の内容

(3) 不利益な取扱いに該当すると思料する取扱いの具体的な内容(その取扱いを行った者の氏名又は名称その他当該者を特定することができる事項を含む。)

(4) 前3号に掲げる事項のほか、総務部長が定める事項

2 第3条第3項の規定は、条例第10条第2項に規定する申出をする場合について準用する。

(調査に協力しない場合又は勧告に従わない場合の公表の方法)

第6条 条例第14条第1項又は第2項の規定による公表は、当該事実について、告示するとともに、寝屋川市の広報紙及びホームページに掲載することにより行う。

(不当要求行為に関する報告の手続)

第7条 条例第15条第1項の規定による報告は、上司である課等の長及び部長等(上下水道局所属の職員が報告する場合には、課長、局長及び上下水道事業管理者)を経由して行うものとする。

(平25規則14・一部改正)

(法令遵守推進外部委員の身分証明書の携帯)

第8条 法令遵守推進外部委員は、職務を執行する場合には、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(運用状況の公表)

第9条 条例第17条の規定による公表は、公益通報及び不当要求行為の件数その他の事項について、寝屋川市のホームページに掲載することにより行う。

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、総務部長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

寝屋川市法令遵守に関する条例施行規則

平成21年3月26日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)