○寝屋川市安全推進協議会規則
平成21年12月25日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市安全の推進に関する条例(平成21年寝屋川市条例第26号)第6条第5項の規定に基づき、寝屋川市安全推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の総数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出等の要求等)
第5条 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 協議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、危機管理部監察課において処理する。
(令元規則12・令2規則8・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、寝屋川市安全の推進に関する条例の施行の日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月17日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。