○寝屋川市景観条例

平成22年3月29日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 景観基本計画及び景観計画(第5条―第9条)

第3章 行為の届出等(第10条―第20条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第21条―第24条)

第5章 表彰(第25条)

第6章 寝屋川市景観審議会(第26条)

第7章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、寝屋川市における良好な景観の形成に関し基本となる事項を定めるとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、地域の特性を活かした魅力あるまちづくりを推進し、もって市民生活の向上及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で用いる用語の意義は、法で用いる用語の例による。

(寝屋川市の責務)

第3条 寝屋川市は、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民(寝屋川市に住み、働き、学び、又は活動する個人、団体及び事業者をいう。以下同じ。)は、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、寝屋川市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、事業活動を行うに当たり、良好な景観の形成のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第2章 景観基本計画及び景観計画

(景観基本計画)

第5条 市長は、良好な景観の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、良好な景観の形成に関する基本的な計画(以下「景観基本計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、景観基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、寝屋川市景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、景観基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかに、これを公表しなければならない。

(景観計画)

第6条 市長は、景観基本計画に即して、景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

2 前条第2項の規定は、景観計画について準用する。

(景観重点地区の指定)

第7条 市長は、景観計画区域(法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ。)のうち、次のいずれかに該当する区域において、当該区域の特性を活かした良好な景観の形成を重点的に図る必要があると認める地区を、景観重点地区として指定することができる。

(1) 整然とした住宅地が形成されているなど、既に良好な景観が形成されており、当該景観を重点的に保全する必要があると認める区域

(2) 新たに良好な景観の形成を重点的に図る必要があると認める区域

2 市長は、景観重点地区を指定したときは、当該地区について、他の景観計画区域と区分して、景観計画を定めるものとする。

3 市長は、景観重点地区を指定し、変更し、又は廃止したときは、その内容を告示しなければならない。

(計画提案をすることができる団体)

第8条 法第11条第2項の条例で定める団体は、景観計画の策定又は変更を提案しようとする土地の区域の市民と協働し、当該土地の区域の良好な景観の形成を図ることを目的として活動を行っている団体(法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、規約等を定めているものに限る。)とする。

(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続)

第9条 市長は、法第14条第1項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、寝屋川市景観審議会の意見を聴かなければならない。

第3章 行為の届出等

(事前協議)

第10条 法第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該届出の内容について市長と協議しなければならない。

(条例で定める届出を要する行為)

第11条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)第4条第1号に掲げる行為で、当該行為に係る部分の面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 政令第4条第2号に掲げる行為で、当該行為に係る部分の面積が1ヘクタールを超えるもの

(3) 政令第4条第4号に掲げる行為で、当該行為に係る部分の面積が1,000平方メートル以上のもの

(条例で定める届出を要しない行為)

第12条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 高さ又は建築面積が規則で定める規模以下の建築物の建築等(法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。以下同じ。)並びに規則で定める工作物以外の工作物及び高さ又は築造面積が規則で定める規模以下の規則で定める工作物の建設等(法第16条第1項第2号に規定する建設等をいう。以下同じ。)

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為で、開発区域の面積が500平方メートル未満のもの

(3) 他の法令に基づく許可、届出等を要する建築物の建築等及び工作物の建設等で、規則で定めるもの

(4) 次に掲げる変更に係る行為

 法第16条第3項の規定による勧告による変更

 法第17条第1項又は第5項の規定による命令による変更

 次条の規定による指導による変更

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める軽微な変更

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為

(届出に係る行為に対する指導)

第13条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出をした者に対し、当該届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを指導することができる。

(勧告の手続)

第14条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合において、必要があると認めるときは、寝屋川市景観審議会の意見を聴くものとする。

(公表)

第15条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わず、かつ、当該勧告に係る行為が周辺の良好な景観の形成に著しい支障を及ぼすと認めるときは、あらかじめ寝屋川市景観審議会の意見を聴いた上で、当該勧告に従わない者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされる者にその理由を通知し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(特定届出対象行為)

第16条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為のうち、同項の規定による届出を要する行為とする。

(変更命令等の手続)

第17条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、寝屋川市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(行為の完了の届出)

第18条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為(同項の規定による届出の場合にあっては、同項に規定する事項の変更に係る行為)を完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。第12条第4号に掲げる行為を完了したときも、同様とする。

(届出を要しない行為の景観計画への適合)

第19条 景観計画区域内において、法第16条第1項第1号から第3号まで並びに政令第4条第1号、第2号及び第4号に掲げる行為(同項の規定による届出を要しない行為に限る。)をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。

(既存の建築物等に対する措置の求め)

第20条 市長は、景観計画区域内において、良好な景観の形成を図る上で著しく支障があると認める建築物又は規則で定める工作物を所有し、又は管理する者に対し、法第8条第2項第3号に規定する行為の制限に関する事項に準じて、良好な景観の形成を図るために必要な措置を講ずるよう求めることができる。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物等の指定等の手続)

第21条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定し、又は法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定しようとするときは、あらかじめ、寝屋川市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物を指定し、又は景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、法第27条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物等の原状回復命令等の手続)

第22条 市長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は法第26条若しくは法第34条の規定による命令若しくは勧告をしようとするときは、あらかじめ、寝屋川市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第23条 法第25条第2項に規定する管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第24条 法第33条第2項に規定する管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観が損なわれないよう、適切にせん定その他の管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

第5章 表彰

(表彰)

第25条 市長は、寝屋川市における良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物又は工作物について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

2 市長は、寝屋川市における良好な景観の形成に寄与していると認められる市民を表彰することができる。

第6章 寝屋川市景観審議会

(寝屋川市景観審議会)

第26条 寝屋川市に、寝屋川市景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、次に掲げる事項を審議する。

(1) 法第81条に規定する景観協定の締結、変更又は廃止に関する事項

(2) 法第92条に規定する景観整備機構の指定又は取消しに関する事項

(3) 寝屋川市屋外広告物条例(平成26年寝屋川市条例第31号)の規定によりその権限に属させられた事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に関する重要事項

3 審議会は、委員11人以内で組織する。

4 委員は、市民、学識経験を有する者及び関係団体の代表者等のうちから、市長が委嘱する。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(平26条例31・一部改正)

第7章 雑則

(委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3章及び第4章並びに附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第28号で平成22年9月1日から施行)

(経過措置)

2 第3章の規定の施行の際現に寝屋川市都市景観要綱(平成6年4月1日制定)第5条第1項の規定による届出が行われている建築物の建築等については、第12条の規定にかかわらず、法第16条第7項第11号の条例で定める行為とする。

3 附則第1項ただし書に規定する規則で定める日から起算して30日を経過する日までの間に行われる法第16条第1項第3号に掲げる行為(同項の規定により届出を要するものに限る。)及び第11条各号に掲げる行為については、第16条の規定にかかわらず、法第16条第7項第11号の条例で定める行為とする。

(平成26年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

寝屋川市景観条例

平成22年3月29日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成22年3月29日 条例第7号
平成26年12月17日 条例第31号