○寝屋川市屋外広告物条例

平成26年12月17日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 広告物等の制限(第5条―第10条)

第3章 広告物等の許可等(第11条―第16条)

第4章 広告物等の管理義務等(第17条―第19条)

第5章 許可の取消し、除却命令等(第20条―第29条)

第6章 屋外広告業の登録等(第30条―第44条)

第7章 雑則(第45条・第46条)

第8章 罰則(第47条―第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第3条から第5条まで、第7条から第9条まで及び第11条の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの管理並びに屋外広告業に関して必要な事項を定めることにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平30条例31・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 屋外広告業者 第30条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。

(2) 広告主 自ら広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又は屋外広告業者その他の者に広告物の表示、掲出物件の設置若しくはこれらの管理を委託する者をいう。

(3) 施工者 広告主から広告物の表示又は掲出物件の設置を委託され、これらの工事を施工する者をいう。

(4) 管理者 広告物又は掲出物件を管理する者をいう。

(5) 自家用広告物 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の事業所、事務所、営業所等に表示する広告物又は設置する掲出物件をいう。

(平30条例31・一部改正)

(寝屋川市の責務)

第3条 寝屋川市は、第1条に規定する目的を達成するため、市民に対する広告物又は掲出物件についての啓発、広告主及び施工者(以下「広告物表示者等」という。)並びに管理者に対する指導、関係行政機関及び関係団体との協力体制の確立その他広告物又は掲出物件に関する施策を実施しなければならない。

(市民等の役割)

第4条 市民及び広告物表示者等は、寝屋川市が実施する広告物又は掲出物件に関する施策に協力するよう努めるものとする。

第2章 広告物等の制限

(禁止地域等)

第5条 次の各号に掲げる地域又は場所(以下「禁止地域等」という。)には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域並びに生産緑地地区

(2) 都市計画法第2章の規定により定められた第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区又は特別緑地保全地区のうち市長が指定する地域又は場所

(3) 寝屋川市景観条例(平成22年寝屋川市条例第7号)第7条第1項に規定する景観重点地区のうち市長が指定する地域又は場所

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項又は第78条第1項の規定により重要文化財又は重要有形民俗文化財に指定された建造物の敷地及びその周辺の地域で市長が指定するもの並びに同法第109条第1項又は第110条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定され、又は仮指定された地域

(5) 大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号)第7条第1項の規定により大阪府指定有形文化財に指定された建造物の敷地及びその周辺の地域で市長が指定するもの並びに同条例第46条第1項の規定により大阪府指定史跡、大阪府指定名勝又は大阪府指定天然記念物に指定された地域

(6) 寝屋川市文化財保護条例(平成8年寝屋川市条例第23号)第6条第1項又は第30条第1項の規定により寝屋川市指定有形文化財又は寝屋川市指定有形民俗文化財に指定された建造物の敷地及びその周辺の地域で市長が指定するもの並びに同条例第37条第1項の規定により寝屋川市指定史跡、寝屋川市指定名勝又は寝屋川市指定天然記念物に指定された地域

(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により保安林として指定された森林のある地域で市長が指定するもの

(8) 道路、鉄道又は軌道及びこれらに接続する地域で市長が指定するもの

(9) 古墳及び墓地

(10) 官公署、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)、図書館、博物館、音楽堂、公会堂、体育館又は記念塔の敷地及びその周辺の地域で市長が指定するもの

2 市長は、前項の規定により禁止地域等を指定しようとする場合又はこれを変更し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ、寝屋川市景観条例第26条第1項の寝屋川市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(禁止物件)

第6条 次の各号に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 街路樹及び路傍樹

(2) 橋りょう及び地下道の上屋

(3) トンネル、高架構造物、道路の分離帯及び道路又は鉄道の擁壁

(4) 街灯(道路法(昭和27年法律第180号)第18条の道路管理者が設置するものに限る。)、信号機、道路標識及び道路上の柵並びに駒止

(5) 消火栓及び火災報知機

(6) 郵便ポスト及び電話ボックス

(7) 送電塔及び送受信塔

(8) 形像及び記念碑

(9) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて規則で定める物件

2 前条第2項の規定は、前項第10号の規定により市長が規則で禁止物件を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとする場合について準用する。

(禁止広告物等)

第7条 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚損し、退色し、又は塗料等の剥離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれのあるもの

(4) 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、公衆に対し著しく危害を及ぼすおそれのあるもの

(表示方法等の制限)

第8条 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法(以下「表示方法等」という。)については、規則で定めるところによらなければならない。

(1) 電柱を利用するもの

(2) 停留所標識を利用するもの

(3) 市長が良好な景観を形成するために特に必要があると認めて指定する区域のうちにあるもの及び当該区域に面する土地又は建築物に表示し、又は設置するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて規則で定めるもの

2 前項各号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件で、その表示方法等が良好な景観又は風致を著しく害するおそれのあるものは、表示し、又は設置してはならない。

3 第5条第2項の規定は、第1項の表示方法等を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとする場合について準用する。

(適用除外)

第9条 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条第1項第6条第1項前条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定は、適用しない。ただし、第3号に掲げる広告物又は掲出物件で規則で定めるものについては、規則で定めるところにより、市長に届け出て表示し、又は設置する場合に限る。

(1) 他の法令の規定により表示し、又は設置するもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札又は掲出物件

(3) 道先案内図その他公共上やむを得ないもので、公共団体又は公益法人その他これらに類する団体が表示し、又は設置するもの

(4) 自家用広告物(表示面積の合計が7平方メートル以下のものに限る。)

(5) 葬儀又は祭礼のため、一時的に表示し、又は設置するもの

(6) 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物のため、当該催物を開催する会場の敷地に表示し、又は設置するもの

2 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条第1項第6条第1項並びに前条第1項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

(1) 公共団体、自治会、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項の商店街振興組合、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人その他地域の公共的な活動を行う団体が行う当該地域における公共的な取組に要する費用の一部に充てるため、広告主との契約に基づき道路(道路法第2条第1項に規定する道路をいう。以下この項において同じ。)又は当該道路に接続する公共団体の所有若しくは管理に属する場所に表示し、又は設置するもので、規則で定めるもの

(2) 寝屋川市又は大阪府がその管理する道路の維持、修繕その他の管理に要する費用の一部に充てるため、広告主との契約に基づき当該管理する道路に表示し、又は設置するもので、規則で定めるもの

3 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条第1項前条第1項第1号及び第2号並びに第12条第1項の規定は、適用しない。

(1) 自己の管理する土地又は物件に当該土地又は物件の管理上の必要に基づき表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、営利を目的としない広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

4 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条第1項の規定は、適用しない。

(1) 学校、図書館その他の教育文化施設、病院その他の医療施設若しくは保育所その他の社会福祉施設を利用する自家用広告物又はこれらの施設の敷地内にある自家用広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 第8条第1項第1号及び第2号に規定するもの

(3) 道先案内図その他公衆の利便に供する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(経過措置)

第10条 第5条第1項第2号から第8号まで又は第10号の規定による地域又は場所についての市長の指定があった際、当該指定のあった地域又は場所に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件については、当該指定の日から1年6か月の間(規則で定める堅ろうな広告物又は掲出物件(以下「堅ろうな広告物等」という。)にあっては、規則で定める期間)は、これらの規定は、適用しない。その期間内に第14条第1項の規定による許可を受けようとする場合における同項の許可の基準については、なお従前の例による。

2 広告物又は掲出物件が、第8条第1項の表示方法等又は第12条第4項の許可の基準が定められたことにより、これらの規定に抵触することとなった場合には、当該抵触することとなった日から1年6か月の間(堅ろうな広告物等にあっては、規則で定める期間)は、これらの規定は、適用しない。

第3章 広告物等の許可等

(事前協議)

第11条 次条及び第13条に規定する許可を要する広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする広告物表示者等は、規則で定めるところにより、当該表示し、又は設置しようとする広告物又は掲出物件について、あらかじめ市長と協議を行わなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の協議に当たって必要な助言又は指導を行うことができる。

(許可)

第12条 禁止地域等以外の地域又は場所において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする広告物表示者等は、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める貼り紙、貼り札、広告旗又は立看板であって、掲出期間が30日を超えないものについては、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 広告主及び施工者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 広告物又は掲出物件の種類及び数量

(4) 広告物の表示又は掲出物件の設置の期間及び場所並びに移動するものにあっては、その範囲

(5) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料及び構造の概要

(6) 広告物の色彩、意匠及び表示の方法並びに照明又は音響を伴う場合にあっては、その概要

(7) 広告物の表示又は掲出物件の設置の状況

(8) 広告物の表示又は掲出物件の設置に係る工事の完了予定年月日

(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料及び構造を明らかにした書類

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の状況を明らかにした図面

(3) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所又は物件が他人の所有又は管理に属する場合にあっては、その承諾書

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類

4 第1項の許可の基準は、規則で定める。

5 市長は、第1項の許可に、必要な条件を付することができる。

6 第1項の許可の期間(以下「許可期間」という。)は、2年を超えない範囲内において、規則で定める。

7 第5条第2項の規定は、第4項の許可の基準を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとする場合について準用する。

(変更の許可等)

第13条 前条第1項の許可を受けた広告物表示者等(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可を受けた広告物又は掲出物件において、同条第2項第3号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするとき(同項第4号に規定する広告物の表示又は掲出物件の設置の期間に係る部分について次条の規定により継続する場合を除く。)は、その7日前までに、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の許可について準用する。

3 許可を受けた者は、前条第1項の許可を受けた事項のうち同条第2項第1号第2号第8号及び第9号に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から5日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(継続の許可)

第14条 許可を受けた者は、許可期間が満了した後、引き続き広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、当該許可期間の満了の日の7日前までに、市長の許可を受けなければならない。

2 第12条第2項から第6項まで並びに前条第1項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(許可手数料)

第15条 第12条第1項第13条第1項又は前条第1項の許可(以下「設置等の許可」という。)を受けようとする広告物表示者等は、別表第1に定める手数料(以下この条において「手数料」という。)を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出をした政党、協会その他の団体が、貼り紙、貼り札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

2 市長は、公益上必要であると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平30条例31・一部改正)

(工事の完了の届出)

第16条 許可を受けた者は、第12条第1項又は第13条第1項の許可に係る工事を完了したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

第4章 広告物等の管理義務等

(管理者の設置及び届出)

第17条 許可を受けた者は、第12条第1項の許可を受けた広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合は、管理者を置かなければならない。

2 許可を受けた者は、管理者を置いたとき、管理者に変更があったとき、又は管理者の氏名、名称、住所若しくは所在地に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(管理の義務)

第18条 許可を受けた者及び管理者は、公衆に対する危害を防止するため、広告物又は掲出物件について、補修その他必要な管理を行なわなければならない。

2 市長は、前項の管理が不十分であると認めるときは、許可を受けた者又は管理者に対し、補修その他必要な管理を行うよう指導することができる。

(除却の義務)

第19条 許可を受けた者又は管理者は、許可期間が満了したとき、又は第21条の規定により許可が取り消されたとき、若しくは広告物の表示又は掲出物件の設置が必要でなくなったときは、その日から5日以内に、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

2 許可を受けた者又は管理者は、前項の規定により広告物又は掲出物件を除却したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

第5章 許可の取消し、除却命令等

(広告物表示者等に対する勧告等)

第20条 市長は、この条例の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置した広告物表示者等又は他人にこれらの行為を行わせた広告物表示者等に対し、当該広告物又は掲出物件の改修、移転、除却その他必要な措置を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた広告物表示者等が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨並びに当該勧告を受けた広告物表示者等の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。

3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた広告物表示者等にその理由を通知し、規則で定めるところにより、意見を述べる機会を与えなければならない。

(許可の取消し、除却命令等)

第21条 市長は、この条例の規定に違反した広告物又は掲出物件があるときは、当該広告物を表示し、又は掲出物件を設置する広告物表示者等又は管理者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。この場合において、当該広告物又は掲出物件が設置等の許可を受けたものであるときは、当該許可を取り消すことができる。

2 市長は、設置等の許可を受けた広告物表示者等が第12条第5項(第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき、又は虚偽の申請若しくは届出をしたときは、当該許可を取り消すことができる。

第22条 市長は、前条第1項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、又は掲出物件を設置した広告物表示者等又は管理者を確知することができないときは、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合において、掲出物件を除却するときは、5日以上の期間を定めて、その期限までに除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公示しなければならない。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第23条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するために必要と認められる事項

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示方法)

第24条 法第8条第2項の規定による公示は、前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に掲げる広告物にあっては、2日間)、規則で定める場所に掲示するものとする。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管した広告物又は掲出物件を登載した規則で定める一覧簿を、規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者の閲覧に供しなければならない。ただし、法第8条第3項第1号に掲げる広告物については、この限りでない。

(保管した広告物又は掲出物件の価額の評価の方法等)

第25条 法第8条第3項の規定により行う保管した広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第26条 法第8条第3項の規定により行う保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

第27条 市長は、前条本文の規定による競争入札として一般競争入札により売却をしようをするときは、当該入札期日の前日から起算して5日前までに、当該広告物又は掲出物件の名称又は種類、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札として指名競争入札により売却をしようとするときは、3人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に当該広告物又は掲出物件の名称又は種類、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、指名する入札者を2人とすることができる。

3 市長は、前条ただし書の規定により随意契約による売却をしようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(法第8条第3項各号の条例で定める期間)

第28条 法第8条第3項第1号の条例で定める期間は、2日間とする。

2 法第8条第3項第2号の条例で定める期間は、3か月間とする。

3 法第8条第3項第3号の条例で定める期間は、2週間とする。

(保管した広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第29条 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下この項において「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者に、その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる方法その他の方法により、その者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させた上で、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

2 市長は、前項の返還を受ける者から、あらかじめ、当該広告物又は掲出物件の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用を徴収することができる。この場合において、当該費用の根拠を明らかにしなければならない。

第6章 屋外広告業の登録等

(平30条例31・追加)

(屋外広告業の登録)

第30条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項及び次項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、当該有効期間の満了の日の30日前までに次条の規定による申請をして、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の申請があった場合において、当該有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了の日の翌日からその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平30条例31・追加)

(登録の申請)

第31条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 寝屋川市の区域内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 営業所ごとに選任される業務主任者(第38条第1項の業務主任者をいう。第33条第1項において同じ。)の氏名及びその選任に係る営業所の名称

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第33条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

3 登録申請者又は第30条第1項若しくは第3項の登録を受けている者であることの証明を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。

4 第15条第3項本文の規定は、前項の手数料について準用する。

(平30条例31・追加)

(登録の実施)

第32条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平30条例31・追加)

(登録の拒否)

第33条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき又は第31条の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第42条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者で法人であるものが第42条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第42条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平30条例31・追加)

(変更の届出等)

第34条 屋外広告業者は、第31条第1項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第31条第2項の規定は、第1項の規定による届出があった場合について準用する。

(平30条例31・追加)

(廃業等の届出)

第35条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号に該当する場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 寝屋川市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときに、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平30条例31・追加)

(登録の抹消)

第36条 市長は、第30条第3項の更新の登録をしなかったとき、前条第2項の規定により屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第42条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平30条例31・追加)

(講習会)

第37条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 前項の講習会の講習を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申込みをしなければならない。

3 市長は、第1項の講習会の課程を修了した者に対し、修了証書を交付する。

4 修了証書の交付を受けた者は、修了証書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、規則で定めるところにより、再交付を申請することができる。

5 第1項の講習会の講習を受けようとする者又は前項の修了証書の再交付を申請しようとする者は、別表第3に定める手数料を納付しなければならない。

6 第15条第3項の規定は、前項の手数料について準用する。

7 前各項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例31・追加)

(業務主任者の設置等)

第38条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次の各号に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の行う前条第1項の講習会に相当する講習会の課程を修了した者

(4) 広告美術仕上げに関して、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する準則訓練を修了した者、同法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許を受けた者又は同法第44条第2項に規定する技能検定に合格した者

(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認めた者

2 業務主任者は、次の各号に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第40条の帳簿に記載する事項のうち規則で定めるものの記載及び当該帳簿の保存に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平30条例31・追加)

(標識の掲示)

第39条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名(法人にあっては、代表者の氏名)、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平30条例31・追加)

(帳簿の備付け等)

第40条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項のうち規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平30条例31・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導等)

第41条 市長は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平30条例31・追加)

(登録の取消し等)

第42条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第30条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第33条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第34条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第33条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(平30条例31・追加)

(大阪府知事の登録を受けた者に関する特例)

第43条 第30条から第34条まで、第36条及び前条の規定は、大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号。以下「府条例」という。)に基づく屋外広告業の登録を受けている者(第33条第1項第1号から第3号まで又は第5号から第7号までのいずれかに該当する者を除く。以下「府登録者」という。)には、適用しない。

2 府登録者であって寝屋川市の区域内で屋外広告業を営むものについては、前項に掲げる規定を除き、第30条第1項の登録を受けた者とみなして、この条例の規定を適用する。

3 府登録者は、寝屋川市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき又は寝屋川市の区域内で屋外広告業を廃止したときも、同様とする。

4 屋外広告業者が府条例に基づく屋外広告業の登録を受けたときは、その者に係る屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

5 市長は、府登録者であって寝屋川市の区域内で屋外広告業を営むものが前条第1項第2号若しくは第4号のいずれかに該当するとき又は第3項後段の規定による変更の届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたときは、その者に対し、6月以内の期間を定めて寝屋川市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6 第33条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(平30条例31・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第44条 市長は、第42条第1項又は前条第5項の規定による処分をしたときは、屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日、内容その他規則で定める事項を記載しなければならない。

2 市長は、前項の屋外広告業者監督処分簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平30条例31・追加)

第7章 雑則

(平30条例31・旧第6章繰下)

(報告の徴収等)

第45条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物表示者等、管理者若しくは屋外広告業を営む者から報告をさせ、又は職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、必要な事項を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。この場合において、居住の用に供する場所に立ち入るときは、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平30条例31・旧第30条繰下・一部改正)

(委任)

第46条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(平30条例31・旧第31条繰下)

第8章 罰則

(平30条例31・旧第7章繰下)

第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第30条第1項又は第3項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 偽りその他不正の手段により第30条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第42条第1項又は第43条第5項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平30条例31・追加)

第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項又は第6条第1項の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第12条第1項又は第14条第1項の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(3) 第13条第1項の規定に違反して第12条第2項第3号から第7号までに掲げる事項を変更した者

(4) 第21条第1項の規定による命令に違反した者

(5) 第34条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第38条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(平30条例31・旧第32条繰下・一部改正)

第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第12条第5項(第13条第2項又は第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による市長の付した条件に違反した者

(2) 第13条第3項又は第16条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第45条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平30条例31・旧第33条繰下・一部改正)

(両罰規定)

第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第47条から前条までの違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(平30条例31・旧第34条繰下・一部改正)

(過料)

第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第35条第1項又は第43条第3項の規定による届出を怠った者

(2) 第39条の規定による標識を掲げない者

(3) 第40条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平30条例31・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に大阪府屋外広告物条例の規定によりなされた許可、命令その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平30条例31・一部改正)

3 前項の規定の適用を受ける広告物又は掲出物件で同項の許可の期間の満了後は、第5条第1項の規定に適合しないこととなるもの又は第8条第1項若しくは第12条第4項(第13条第2項又は第14条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合しないこととなるものの表示又は設置については、これらの規定にかかわらず、施行日から5年(堅ろうな広告物等にあっては10年(当該広告物又は掲出物件の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)から、当該広告物の表示又は掲出物件の設置に必要な工事を完了した日の翌日から施行日までの年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を控除した残余の年数が5年(堅ろうな広告物等にあっては、10年)を超える場合にあっては、その残余の年数))を経過する日までの間に限り、なお従前の例による。

(寝屋川市景観条例の一部改正)

4 寝屋川市景観条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)に基づく屋外広告業の登録を受けている者(第33条第1項第1号から第3号まで又は第5号から第7号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第43条第3項前段の規定にかかわらず、この条例の施行の日から1年を経過する日までの間は、同項前段の届出をしないで、寝屋川市の区域内で引き続き屋外広告業を営むことができる。

別表第1(第15条関係)

(平30条例31・旧別表・一部改正)

区分

金額

アドバルーン

1個につき650円

広告幕

1枚につき350円

立看板

1枚につき200円

貼り紙又は貼り札

100枚につき250円

広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示される広告物を含む。)

2平方メートル未満のもの

1件につき450円

2平方メートル以上5平方メートル以下のもの

1件につき1,000円

5平方メートルを超えるもの

1件につき、1,000円に5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1,000円を加算した額

備考

1 広告物の表示及び当該広告物の掲出物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなし、当該広告物の掲出物件についての手数料を徴収する。

2 貼り紙又は貼り札の枚数の計算については、100枚に満たない端数は、100枚とする。

別表第2(第31条関係)

(平30条例31・追加)

区分

金額

第30条第1項の登録を受けようとする者

1件につき10,000円

第30条第3項の更新の登録を受けようとする者

1件につき10,000円

屋外広告業の登録を受けた者で、当該登録を受けている者であることの証明を受けようとするもの

1通につき500円

別表第3(第37条関係)

(平30条例31・追加)

区分

金額

講習会の講習を受けようとする者

広告物に係る法令に関する科目

1人1回につき2,000円

広告物の表示の方法に関する科目

広告物の施工に関する科目

修了証書の再交付を申請しようとする者

1通につき550円

寝屋川市屋外広告物条例

平成26年12月17日 条例第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成26年12月17日 条例第31号
平成30年12月26日 条例第31号