○寝屋川市教育委員会会議傍聴規則

平成22年8月25日

教委規則第8号

寝屋川市教育委員会会議傍聴人規則(昭和47年寝屋川市教育委員会規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市教育委員会会議規則(昭和31年寝屋川市教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、寝屋川市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員等)

第2条 傍聴人の定員は、会議を行う会場(以下「議場」という。)の状況等に基づき教育長が定める。

2 教育長は、傍聴を希望する者が傍聴人の定員を超えるとき、その他必要と認めるときは、傍聴を制限することができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の住所及び氏名を記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、前項の規定により傍聴人受付簿に必要事項を記入した者に対し、傍聴人の定員の数を限度として先着順で交付するものとする。

3 傍聴人は、議場から退場する際に傍聴券を返還しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれがあるものを携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕その他これらに類するものを携帯している者

(3) たすき、ゼッケン、ヘルメット、鉢巻き、腕章その他これらに類するものを携帯している者

(4) 拡声器、笛、ラッパ、太鼓その他楽器等を携帯している者

(5) 録音機、ビデオカメラ、写真機その他これらに類するものを携帯している者(第7条ただし書の規定により許可を得た者を除く。)

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(平27教委規則11・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 静粛にすること。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) 携帯電話等の電源を切ること。

(6) 前各号に定めるもののほか、議場及び傍聴席の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(会議資料の取扱い等)

第6条 傍聴人は、会議の終了後は、閲覧用の会議資料を返却しなければならない。この場合において、その写しの交付を必要とするときは、寝屋川市行政資料等有料複写サービス取扱要綱(平成9年10。月1日制定)第3条に定める費用を実費として支払うことにより、交付を受けることができる。

2 教育長は、閲覧用の会議資料を返却すべきこと及び前項後段に規定する手続によりその写しの交付を受けることができることを傍聴人に周知するものとする。

(平27教委規則11・追加)

(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た者は、この限りでない。

(平27教委規則3・一部改正、平27教委規則11・旧第6条繰下)

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、会議を公開しないこととする議決があったときは、速やかに議場から退場しなければならない。

(平27教委規則11・旧第7条繰下)

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(平27教委規則11・旧第8条繰下)

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。

(平27教委規則3・一部改正、平27教委規則11・旧第9条繰下)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴について必要な事項は、教育長が定める。

2 この規則に定める文書等の様式は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

(平27教委規則3・一部改正、平27教委規則11・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の寝屋川市教育委員会会議規則の規定(第1条を除く。)、寝屋川市教育委員会公印規則第3条、第7条、第10条、別表第1及び別表第2、寝屋川市教育委員会公告式規則第2条第2項、寝屋川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条並びに寝屋川市教育委員会会議傍聴規則第2条、第6条、第9条及び第10条の規定は適用せず、この規則による改正前の寝屋川市教育委員会会議規則の規定(第1条を除く。)、寝屋川市教育委員会公印規則第3条、第7条、第10条、別表第1及び別表第2、寝屋川市教育委員会公告式規則第2条第2項、寝屋川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条並びに寝屋川市教育委員会会議傍聴規則第2条、第6条、第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合におけるこの規則による改正後の寝屋川市教育委員会会議傍聴規則第6条第2項の規定の適用については、同項中「教育長」とあるのは、「委員長」とする。

寝屋川市教育委員会会議傍聴規則

平成22年8月25日 教育委員会規則第8号

(平成27年9月17日施行)