○寝屋川市における東部大阪都市計画梅が丘二丁目地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例
平成23年3月29日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、梅が丘二丁目地区に係る地区整備計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下同じ。)の区域内における建築物等に関する制限を定めるものとする。
(平25条例31・一部改正)
(適用区域等)
第2条 この条例の適用を受ける区域は、東部大阪都市計画地区計画の決定(平成23年寝屋川市告示第54号)による梅が丘二丁目地区地区計画の区域(以下「梅が丘二丁目地区」という。)とする。
2 この条例における梅が丘二丁目地区内の地区(以下「計画地区」という。)の区分及び名称は、前項に規定する告示に定めるところによる。
(1) 低層住宅ゾーン 別表ア欄に掲げる建築物
(2) 中高層住宅ゾーン 別表イ欄に掲げる建築物
(建築物の容積率の最高限度)
第4条 中高層住宅ゾーン内における建築物の容積率(法第52条第1項に規定する容積率をいう。以下同じ。)は、10分の15以下でなければならない。
(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積のうち、当該敷地内の建築物の延べ面積の5分の1を限度とする部分
(2) 建築物の地階でその天井が地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)
(3) 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積
(4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定建築物(同法第2条第16号の特定建築物をいう。)の建築物特定施設(同法第2条第18号の建築物特定施設をいう。以下同じ。)の床面積のうち、移動等円滑化(同法第2条第2号の移動等円滑化をいう。)の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第24条に定める部分
(建築物の建ぺい率の最高限度)
第5条 中高層住宅ゾーン内における建築物の建ぺい率(法第53条第1項に規定する建ぺい率をいう。)は、10分の5以下でなければならない。
2 前項の規定の適用について、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で、寝屋川市建築基準法施行細則(昭和49年寝屋川市規則第10号)第6条の規定に該当するものの内にある建築物にあっては、同項の数値に10分の1を加えたものをもって同項の数値とする。
(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの
4 市長は、前項第2号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、寝屋川市建築審査会に諮問し、意見を聴かなければならない。
5 市長は、第3項第2号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
6 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画及び意見の聴取の場所を、その期日の3日前までに告示しなければならない。
(壁面の位置の制限)
第6条 中高層ゾーン内における建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、1.0メートル以上でなければならない。
(1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3.0メートル以下であるもの
(建築物の敷地面積に関する制限)
第7条 建築物の敷地面積は、120平方メートル以上でなければならない。ただし、この条例の施行日(以下「基準日」という。)以後、国又は地方公共団体が行う事業による買収その他の事情により、土地の面積が120平方メートル未満となった場合において、当該土地が建築物の敷地として従前と同様に使用されるとき、又は当該土地の全部を一の建築物の敷地として使用するときは、この限りでない。
(1) 増築又は改築が基準日における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない建築物の部分の床面積の合計が、基準日におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。
2 第3条の規定は、基準日において現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物について用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、適用しない。
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供するものであること。
(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準日における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準日における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準日における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準日における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。
4 第6条の規定は、基準日において現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物について増築又は改築をする場合における当該建築物の増築又は改築に係る部分以外の部分に対しては、適用しない。
5 第6条の規定は、基準日において現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物について大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、適用しない。
(令元条例7・一部改正)
3 建築物の敷地が二つの計画地区にわたる場合における第3条の規定の適用については、その建築物の全部について、その敷地のより多くの面積が属する計画地区に係る規定を適用する。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項に規定する違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項に規定する罰金刑を科する。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
ア | イ |
(1) 法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物のうち一戸建て専用住宅 (2) 法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物のうち一戸建て兼用住宅 (3) 法別表第2(い)項第5号に掲げる建築物 (4) 法別表第2(い)項第6号に掲げる建築物 (5) 法別表第2(い)項第8号に掲げる建築物 (6) 法別表第2(い)項第9号に掲げる建築物 (7) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。) | (1) 法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物 (2) 法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物 (3) 法別表第2(い)項第3号に掲げる建築物 (4) 法別表第2(い)項第5号に掲げる建築物 (5) 法別表第2(い)項第6号に掲げる建築物 (6) 法別表第2(い)項第8号に掲げる建築物 (7) 法別表第2(い)項第9号に掲げる建築物 (8) 法別表第2(は)項第3号に掲げる建築物 (9) 法別表第2(は)項第4号に掲げる建築物 (10) 法別表第2(は)項第5号に掲げる建築物 (11) 法別表第2(は)項第6号に掲げる建築物 (12) 法別表第2(は)項第7号に掲げる建築物 (13) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5及び第130条の5の5で定めるものを除く。) |