○寝屋川市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成24年1月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成23年寝屋川市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条に規定する縦覧の期間のうち、寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項に規定する寝屋川市の休日においては、報告書等を縦覧に供しない。
(縦覧者の遵守事項)
第3条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
2 前項の規定に違反した者に対しては、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(平25規則40・旧第4条繰上)
(意見書の記載事項)
第4条 条例第1条に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2) 提出者の住所(法人にあっては、事務所又は事業所の所在地とし、住所が寝屋川市の区域外にある者にあっては、条例第1条に規定する利害関係を有する理由を付記することとする。)
(3) 提出者の連絡先
(4) 対象となる施設の名称
(5) 生活環境の保全上の見地からの意見
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(平25規則40・旧第5条繰上)
(平25規則40・旧第6条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。