○寝屋川市留守家庭児童会保育料徴収条例施行規則

平成24年2月20日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市留守家庭児童会保育料徴収条例(平成23年寝屋川市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料の納付等)

第2条 保育料は、当該月分をその月末までに納付しなければならない。ただし、月の中途において入会したときは、入会した日の翌日から起算して30日目をもって納付の期限とする。

2 前項の規定により納付の期限とされた日が次の各号に掲げる日(以下「休業日」という。)に当たるときは、その翌日をもって、納付の期限とされた日及びその翌日以後の日が連続して休業日に当たるときは、これらの連続する休業日の次の休業日でない日をもってその期限とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(保育料の減免)

第3条 条例第4条の規定により寝屋川市教育委員会(以下「委員会」という。)が保育料を免除することができる事由(以下「免除事由」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯であること。

(2) 前年分の住民税が非課税の世帯であること。

(3) 前年分の住民税のうち均等割のみが課税となる世帯であること。

(4) 前3号に掲げる世帯以外の世帯であって、当該児童の保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号又は第2条第2号に掲げる者に該当する場合において、当該保護者を婚姻をしていた者とみなしたときに、第2号又は前号に掲げる世帯に該当する世帯であること。

2 条例第4条の規定により委員会が保育料を減額することができる事由(以下「減額事由」という。)、保育料の減額の対象となる児童(以下「減額対象児童」という。)及び減額後の保育料の額は、別表に定めるとおりとする。

(平28教委規則4・平30教委規則6・一部改正)

(減免の申請及び決定)

第4条 前条の規定により保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする保護者は、寝屋川市留守家庭児童会保育料減免申請書に必要な書類を添えて、委員会に提出しなければならない。ただし、生計を一にする世帯から2人以上の児童が入会している世帯における最年少の児童以外の入所児童の減額については、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、その結果を寝屋川市留守家庭児童会保育料減免(決定・不決定)通知書により保護者に送付するものとする。

(平28教委規則4・一部改正)

(還付)

第5条 条例第5条ただし書の規定により保育料を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 免除事由又は減額事由が発生した後に条例第3条に定める保育料の額の納付があった場合において、遡ってその差額を返還しなければならないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めるとき。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令6教委規則4・旧附則・一部改正)

(保育料の減額の特例等)

2 寝屋川市立望が丘小学校の管理運営上の必要により、令和6年5月7日から同月9日までの間、寝屋川市立望が丘小学校留守家庭児童会(以下「望が丘小留守家庭児童会」という。)を休会したことに伴い、令和6年5月分の望が丘小留守家庭児童会の保育料を、5,950円(同月1日から15日までの間に望が丘小留守家庭児童会を退会したとき(以下この項において「5月前期に退会したとき」という。)は、2,450円)に減額する。ただし、別表に定める減額事由に該当する場合における当該保育料については、同表に規定する最年少の児童に係る保育料にあっては4,250円(5月前期に退会したときは、1,750円)に、同表に規定する最年少の児童以外の入所児童に係る保育料にあっては2,975円(5月前期に退会したときは、1,225円)に減額する。

(令6教委規則4・追加)

3 前項の規定による保育料の減額に関しては、第4条第1項の規定の例による申請を要しないものとし、教育長は、当該保育料の減額について、その対象となる児童の保護者に通知するものとする。

(令6教委規則4・追加)

4 令和6年5月分の望が丘小留守家庭児童会の保育料に関し、免除事由又は減額事由に該当する場合における第5条第1号の規定の適用については、同号中「条例第3条に定める保育料」とあるのは、「条例第3条に定める保育料(令和6年5月分の寝屋川市立望が丘小学校留守家庭児童会の保育料にあっては、附則第2項の規定による減額後の保育料)」とする。

(令6教委規則4・追加)

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28教委規則4・平30教委規則6・一部改正)

減額事由

減額対象児童

減額後の保育料額

前年分の住民税課税標準額が1,600,000円未満の住民税課税世帯(当該児童の保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条第2号又は第2条第2号に掲げる者に該当する場合において、当該保護者を婚姻をしていた者とみなしたときに、前年分の住民税課税標準額が1,600,000円未満の住民税課税世帯を含む。)であること。

生計を一にしている世帯の入所児童のうち、最年少の児童(1人のみ入所している場合の当該児童を含む。以下この表において「最年少の児童」という。)

5,000円

(2,500円)

前年分の住民税課税標準額が2,100,000円未満の母子・父子世帯(当該児童の保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条第2号又は第2条第2号に掲げる者に該当する場合において、当該保護者を婚姻をしていた者とみなしたときに、前年分の住民税課税標準額が2,100,000円未満の母子・父子世帯を含む。)又は世帯の構成員のいずれかが身体障害者手帳、精神障害者手帳若しくは療育手帳の交付を受けている世帯であること。

最年少の児童

5,000円

(2,500円)

生計を一にする世帯から2人以上の児童が入会している世帯であること。

最年少の児童以外の入所児童

3,500円

(1,750円)

その他特別な事由があると委員会が認めた世帯であること。

 

委員会が別に定める額

備考 減額対象児童が月の15日以前に退会し、又は16日以後に入会した場合の当該月の保育料の額は、括弧内の額とする。

寝屋川市留守家庭児童会保育料徴収条例施行規則

平成24年2月20日 教育委員会規則第3号

(令和6年5月22日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年2月20日 教育委員会規則第3号
平成28年3月23日 教育委員会規則第4号
平成30年5月31日 教育委員会規則第6号
令和6年5月22日 教育委員会規則第4号