○寝屋川市一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成24年7月12日

条例第14号

(一般職給与条例の特例)

第2条 この条例の施行の日から2年間(以下「特例期間」という。)においては、一般職給与条例第3条第1項の給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員のうち、同法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除いた職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年寝屋川市条例第7号)附則第9項から第11項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 2級以下 100分の4.77

(2) 3級から6級まで 100分の7.77

(3) 7級以上 100分の9.77

2 特例期間においては、一般職給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 一般職給与条例第28条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 一般職給与条例第28条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 一般職給与条例第28条第4項 前項及び前号に定める額に100分の60を乗じて得た額

3 特例期間においては、一般職給与条例第15条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年寝屋川市規則第40号)第14条の規定により算出したものを減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、一般職給与条例附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項第2号及び第3号並びに前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から一般職給与条例附則第22項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から一般職給与条例附則第22項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号ア中「前項及び前2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前2号」と、同号イ及び中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第24項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(寝屋川市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第19条」とあるのは、「寝屋川市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成24年寝屋川市条例第14号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号)第11条第2項の規定の適用については、同項中「同条例第19条」とあるのは、「寝屋川市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成24年寝屋川市条例第14号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(寝屋川市水道事業及び下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、寝屋川市水道事業及び下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年寝屋川市条例第21号)第3条の規定の適用については、「及び寝屋川市職員の退職手当に関する条例(昭和28年寝屋川市条例第158号)」とあるのは、「、寝屋川市職員の退職手当に関する条例(昭和28年寝屋川市条例第158号)及び寝屋川市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成24年寝屋川市条例第14号)」とする。

(平24条例39・一部改正)

(端数計算)

第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(市長への委任)

第7条 第2条から前条まで(第5条を除く。)に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成24年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

寝屋川市一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成24年7月12日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)