○寝屋川市立寝屋川市駅前図書館条例施行規則

平成24年10月31日

教委規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、寝屋川市立寝屋川市駅前図書館条例(平成24年寝屋川市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に定める用語の意義は、条例の例による。

(開館時間)

第3条 寝屋川市立寝屋川市駅前図書館(以下「市駅前図書館」という。)の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 市駅前図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 館内整理日(毎月第3木曜日)

(3) 特別整理期間(前2号に掲げるもののほか、年3日以内で教育委員会が定める日)

(入館者の義務)

第5条 市駅前図書館の入館者は、次の各号に掲げる事由を遵守しなければならない。

(1) 火気を使用しないこと。

(2) 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 市駅前図書館を不潔にしないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員その他市駅前図書館を管理する者の指示に従うこと。

(令6教委規則2・旧第14条繰上)

(汚損等の報告)

第6条 市駅前図書館の入館者は、市駅前図書館の施設等を汚損し、損壊し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(令6教委規則2・旧第15条繰上)

(委任等)

第7条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

(令6教委規則2・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(寝屋川市図書館規則の一部改正)

2 寝屋川市立図書館規則(昭和52年寝屋川市教育委員会規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市立市民ギャラリー条例施行規則の廃止)

3 寝屋川市立市民ギャラリー条例施行規則(平成17年寝屋川市教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(令和6年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市立寝屋川市駅前図書館条例施行規則

平成24年10月31日 教育委員会規則第16号

(令和6年4月1日施行)