○寝屋川市私債権の管理に関する条例施行規則
平成24年12月18日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市私債権の管理に関する条例(平成24年寝屋川市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(議会への報告)
第2条 条例第12条第2項の規定による議会への報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の件数及び額
(3) 債権を放棄した理由
(委任等)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成24年12月18日 規則第44号
(平成24年12月18日施行)