○寝屋川市私債権の管理に関する条例施行規則

平成24年12月18日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市私債権の管理に関する条例(平成24年寝屋川市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(議会への報告)

第2条 条例第12条第2項の規定による議会への報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の件数及び額

(3) 債権を放棄した理由

(委任等)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市私債権の管理に関する条例施行規則

平成24年12月18日 規則第44号

(平成24年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 務/第1節
沿革情報
平成24年12月18日 規則第44号