○寝屋川市消防団員等公務災害補償条例施行規則
平成25年3月29日
規則第11号
寝屋川市消防団員等公務災害補償条例施行規則(平成8年寝屋川市規則第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市消防団員等公務災害補償条例(平成21年寝屋川市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害発生届)
第2条 条例第1条に規定する非常勤消防団員、消防作業に従事した者、救急業務に協力した者、水防に従事した者及び応急措置の業務に従事した者(以下「消防団員等」という。)が、公務又は消防作業、救急業務、水防若しくは応急措置の業務(以下「消防作業等」という。)に従事したことによって災害(消防作業等に起因する負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けた場合において公務災害補償を受けようとするときは、災害を受けた日又は診断によって災害の発生が確定した日から7日以内に、災害発生届を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないときは、その理由を付して当該期間の経過後に提出することができる。
(医療機関等の指定等)
第4条 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第4条第2項の市長が指定する医療機関及び薬局は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の指定を受けた保険医療機関及び保険薬局(同法第69条の規定により同法第63条第3項第1号の指定があったものとみなされる診療所及び薬局を含む。)のうち、別に定めるもの(次項において「指定医療機関等」という。)とする。
2 前条の規定による認定を受けた消防団員等が、療養のため看護若しくは移送を必要とする場合又は指定医療機関等以外の医療機関において診療若しくは手当てを受けた場合には、看護等承認申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、療養のためにやむ得ないと認めるときは、看護等承認書を当該申請をした者に交付するものとする。
(公務災害補償の請求)
第5条 公務災害補償の請求をしようとする者は、公務災害補償請求書に市長が必要と認める書面を添えて市長に提出しなければならない。
(遺族補償年金請求及び受領の代表者)
第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上ある場合における遺族補償年金の請求及び受領については、これらの者のうち1人を代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 前項の規定により代表者を選任したときは、遺族補償年金請求・受領代表者選任届出書により、市長に届け出なければならない。
3 前項の規定により届け出た代表者を変更したときは、遺族補償年金請求・受領代表者変更届出書により、市長に届け出なければならない。
4 第2項に規定する届出は、公務災害補償の請求と同時に行わなければならない。
(遺族補償一時金への準用)
第7条 前条の規定は、遺族補償一時金を受ける権利を有する者が2人以上ある場合における遺族補償一時金の請求及び受領について準用する。
(1) 傷病補償年金を受ける権利を有する者のした請求 傷病補償年金証書
(2) 障害補償年金を受ける権利を有する者のした請求 障害補償年金証書
(3) 遺族補償年金を受ける権利を有する者のした請求 遺族補償年金証書
(4) 療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金又は葬祭補償を受ける権利を有する者のした請求 公務災害補償支給通知書
(受給権者の所在不明による支給停止及び解除の申請)
第9条 政令第8条の4第1項に規定する支給停止の申請は、遺族補償年金支給停止申請書に受給権者の所在が1年以上明らかでないことを証する書面を付して、市長に提出しなければならない。
2 政令第8条の4第2項に規定する支給停止解除の申請は、遺族補償年金支給停止解除申請書に遺族補償年金証書を付して、市長に提出しなければならない。
(障害等級の変更又は遺族の異動等の申請)
第10条 年金受給権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請書にその事由を証する書面及び傷病補償年金証書、障害補償年金証書又は遺族補償年金証書を付して、市長に提出しなければならない。
(1) 傷病補償年金を受ける者の負傷若しくは疾病が治ったとき、又は傷病の程度に変更があったとき。
(2) 障害補償年金を受ける者の身体障害の程度に変更があったとき。
(3) 政令第8条の3第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより、遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
(4) 遺族補償年金を受ける者と生計を同じくしている者の数に増減が生じたとき。
(5) 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)、又は同号に規定する状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
(6) 同一の事由により支給されていた他の法令による年金の支給額に変更があったとき。
(氏名等の変更等の届出)
第11条 年金受給権者は、氏名又は住所に変更があったときは、氏名等の変更届出書に傷病補償年金証書、障害補償年金証書又は遺族補償年金証書を付して、市長に届け出なければならない。
2 年金受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、その旨を市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をする場合には、その事実を証する書面を市長に提出しなければならない。
(未支給の公務災害補償への準用)
第12条 第6条の規定は、政令第15条第3項に規定する未支給の公務災害補償の請求及び受領について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。