○寝屋川市教育支援委員会規則
平成25年3月27日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30教委規則10・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員13人以内をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者 3人
(2) 寝屋川市立小・中学校の校長 各1人
(3) 寝屋川市立小・中学校の特別支援学級担任又は通級指導教室担当教員 2人
(4) 教育委員会事務局教育監 1人
(5) 教育委員会事務局学務課長 1人
(6) 教育委員会事務局教育指導課長 1人
(7) こども部子育て支援課における職員 2人
(8) 寝屋川市立療育・自立センターの療育施設(寝屋川市立療育・自立センター条例(平成25年寝屋川市条例第22号)第5条第1項に規定する療育施設をいう。)の指定管理者の職員
(平26教委規則6・平28教委規則2・平31教委規則3・令6教委規則2・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、教育委員会が委嘱した日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(説明等の要求)
第6条 委員会は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者その他の関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(1) 寝屋川市立小・中学校の校長
(2) 寝屋川市立小・中学校の特別支援学級を担任する教員又は通級指導教室を担当する教員
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(報告)
第7条 委員会は、審議した結果について、毎年度、教育委員会に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育指導課において処理する。
(令6教委規則2・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第10号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。