○寝屋川市自転車安全利用条例施行規則

平成24年12月28日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市自転車安全利用条例(平成24年寝屋川市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(自転車安全運転者証)

第2条 条例第14条第2項に規定する自転車安全運転者証の大きさは、縦5.4センチメートル、横8.5センチメートルとする。

(平28規則32・一部改正)

(委任等)

第3条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

寝屋川市自転車安全利用条例施行規則

平成24年12月28日 規則第51号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 自転車・自動車関係
沿革情報
平成24年12月28日 規則第51号
平成28年7月1日 規則第32号