○寝屋川市自転車安全利用条例施行規則
平成24年12月28日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市自転車安全利用条例(平成24年寝屋川市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(自転車安全運転者証)
第2条 条例第14条第2項に規定する自転車安全運転者証の大きさは、縦5.4センチメートル、横8.5センチメートルとする。
(平28規則32・一部改正)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第32号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。