○寝屋川市上下水道局文書取扱規程
平成25年4月1日
上下水道規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、寝屋川市上下水道局(以下「局」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(文書の記号)
第2条 各課における一般文書の記号は、別表に定めるとおりとする。
(文書の発信者名)
第3条 文書の発信者名は、上下水道事業管理者その他職務権限を有する者の職名及び氏名を用いる。ただし、軽易なものは、職名のみを用い、氏名を省略することができる。
(施行細目)
第4条 この規程に定めるもののほか、局における文書の取扱いについては、寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)に基づく市長部局の文書の取扱いの例による。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年上下水道規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水道規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30上下水道規程1・令2上下水道規程1・一部改正)
経営総務課 | 水経 |
水道事業課 | 水水 |
下水道事業室 | 水下 |