○寝屋川市水道事業及び下水道事業契約規程

平成25年4月1日

上下水道規程第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第22条)

第3章 指名競争入札(第23条―第26条)

第4章 随意契約(第27条―第29条)

第5章 せり売り(第30条)

第6章 契約の締結(第31条―第36条)

第7章 契約の履行(第37条・第38条)

第8章 監査及び検査(第39条―第42条)

第9章 寝屋川市契約事務審査委員会(第43条)

第10章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 寝屋川市水道事業及び寝屋川市下水道事業の執行に関し、寝屋川市が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 地公企令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格の審査等)

第3条 寝屋川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、施行令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

(有資格者名簿)

第4条 管理者は、前条の規定により、一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、その資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

(一般競争入札の参加者の資格等の公示)

第5条 管理者は、施行令第167条の5第2項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を公示しようとするときは、第3条に規定する申請の時期、方法その他資格の審査について必要な事項を併せて公示しなければならない。

(入札の公告)

第6条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、次の各号に掲げる事項について、遅くとも、その入札期日の前日から起算して10日前までに公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、公告の日を入札期日の前日から起算して5日前までの日とすることができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

(入札保証金)

第7条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、その競争に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に寝屋川市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第8条 前条の入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 当該債権証書に記載された債権金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が確実と認めるもの 管理者が適正と認めた金額

(入札保証保険証券の提出)

第9条 管理者は、第7条第1号の規定により入札保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(予定価格の作成等)

第10条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、予定価格は、別に定める基準に該当する場合に限り、入札を行う前においても、公表することができる。

(予定価格の決定方法)

第11条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第12条 管理者は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。

2 管理者は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格が、前項の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査するものとする。

第13条 管理者は、施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするものとする。

(最低制限価格の決定方法)

第14条 管理者は、施行令第167条の10第2項の規定によりあらかじめ最低制限価格を設けようとするときは、当該工事又は製造その他についての請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して当該工事又は製造その他についての請負ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、予定価格を記載した書面に当該価格を記載しなければならない。

(入札の中止等)

第15条 管理者は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

(入札の無効)

第16条 管理者は、一般競争入札に付した場合において、申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札を無効としなければならない。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 所定の日時までに提出又は到達しなかった入札

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に署名若しくは記名押印のないもの

(5) 入札金額を訂正した入札

(6) 同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(7) 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札

(8) 前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(令3上下水道規程2・一部改正)

(入札無効理由の開示)

第17条 管理者は、入札を無効とする場合においては、開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して当該入札が無効である旨を知らせなければならない。

(再度入札の入札保証金)

第18条 施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度の入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札結果の通知)

第19条 管理者は、開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その名称)及び金額を、落札者がないときは、その旨を開札に立ち会った入札者に知らせなければならない。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。

(入札経過調書の作成)

第20条 管理者は、開札した場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(入札保証金等の返還)

第21条 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保は、落札者に対しては契約締結後、その他の入札者に対しては落札者の決定後これを返還するものとする。

(入札保証金に対する利息)

第22条 入札保証金に対しては、利息を付さないものとする。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格審査等)

第23条 第3条から第5条までの規定は、施行令第167条の11第2項の規定により管理者が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

2 前項の場合において、施行令第167条の11第2項の規定により管理者が定めた資格が施行令第167条の5第1項の規定により定めた資格と同一である等のため、前項において準用する第3条及び第4条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、第3条及び第4条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えるものとする。

(指名基準)

第24条 管理者は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るため必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(競争入札参加者の指名)

第25条 管理者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者を5人以上指名するよう努めるものとする。

2 前項の場合においては、管理者は、第6条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第26条 第7条から第22条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第7条第2号中「施行令第167条の5第1項」とあるのは、「施行令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約)

第27条 地公企令第21条の14第1項第1号に規定する規程で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額とする。

契約の種類

金額

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

2 地公企令第21条の14第1項第3号及び第4号に規定する規程で定める手続は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(随意契約の予定価格調書の作成)

第28条 随意契約によるときは、第11条第2項の規定に準じて、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、当該契約が次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 予定価格が50万円未満の契約

(2) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別の理由があることにより、特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難なものに係る契約

(見積書の徴取)

第29条 随意契約を締結するに当たって見積書を徴取できる場合には、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴すれば足りるものとする。

(1) 契約の目的又は性質により、契約の相手方が特定される場合

(2) 特許商品等納入できる者が限定されている物品等を購入する場合

(3) 事務机、椅子等美観上同一商品を継続して購入する必要があり、当該商品を納入できる者が限定されている場合

(4) 教科書及び図書を購入する場合

(5) 1件の契約金額が5万円未満の契約を締結する場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについて契約を締結しようとする場合は、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手その他法令等により価格の定めがあるもの

(2) 通常の取引事例における価格が明確であるもの

(3) 単価契約を締結しているもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の内容により見積書を徴する必要がないと認めるもの

第5章 せり売り

(せり売りに付する手続)

第30条 第3条から第11条まで、第21条及び第22条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第31条 管理者は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りにより落札者若しくは競落者が決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載した契約書(契約内容を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、その記載を要しないものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

2 管理者は、契約内容を記録した電磁的記録を作成するときは、法第234条第5項の規定による総務省令で定める措置を講ずるものとする。

(令5上下水道規程2・一部改正)

(契約書の作成を省略することができる場合)

第32条 管理者は、次の各号に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事、製造その他の請負で、契約金額が50万円未満のものをするとき。

(2) 物品の買入れで、契約金額が50万円未満のものをするとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(5) 第1号第2号及び前号に該当するもののほか、随意契約による場合において、その必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第33条 管理者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約内容を明らかにした請書その他これに準ずる書面(次項において「請書等」という。)を徴するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、物品の購入、印刷・製本又は修繕に係る契約で契約金額が30万円未満のものその他請書等を徴する必要がないと認められる契約を締結するときには、請書等を徴しないことができる。

(契約保証金)

第34条 管理者は、契約を締結する者をして契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に寝屋川市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第35条 前条の規定による契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第8条各号に掲げる担保 それぞれ当該各号に定める金額

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 当該保証書に記載された保証金額

(保険証券の提出等についての入札保証金の規定の準用)

第36条 第9条及び第22条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第9条中「入札保証保険契約」とあるのは、「履行保証保険契約」と読み替えるものとする。

第7章 契約の履行

(前金払)

第37条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項の規定において定める公共工事に係る前金払については、寝屋川市規則及び訓令を水道事業及び下水道事業に準用する規程(平成25年寝屋川市上下水道規程第5号)第1条において準用する寝屋川市公共工事の前金払に関する規則(平成15年寝屋川市規則第39号)(次条第3項において「寝屋川市前金払規則」という。)に定めるところによる。

(部分払)

第38条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物品の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造その他についての請負契約で、その履行に数年度を要し、かつ、補助金の交付又は起債の対象になるものに係る既済部分に対しては、管理者が特に必要があると認めるときに限り、その既済部分に対する代価の金額までを支払うことができる。

3 寝屋川市前金払規則の規定により前金払をした工事について、前2項の規定により部分払をするときは、前2項の規定により支払うべき金額から前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

第8章 監査及び検査

(監督職員の一般的職務)

第39条 管理者から監督を命ぜられた職員又は施行令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行に立ち会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法による監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施にあたっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これらを他に漏らしてはならない。

4 監督職員は、監督の実施状況について、管理者に対し、随時に必要な報告をしなければならない。

(令5上下水道規程2・一部改正)

(検査員の設置)

第40条 法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるため検査員を置く。

2 検査員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 管理者から検査員に命ぜられた者

(2) 施行令第167条の15第4項の規定により検査の委託を受けた者

3 前項第1号の検査員は、検査の執行に当たって必要があると認めるときは、上下水道局職員のうちから検査補助員を指名することができる。

(検査員の一般的職務)

第41条 検査員は、契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事又は製造の既済部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う物件の既納部分の確認を含む。)につき、契約書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、かつ、必要に応じ当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査員は、前2項に定める契約について、契約の相手方がその給付を行うために使用する材料につき、仕様書、設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、その内容及び数量について検査を行わなければならない。

4 前3項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

(令5上下水道規程2・一部改正)

(検査調査の作成等)

第42条 検査員は、前条第1項及び第2項の検査を完了した場合においては、管理者が必要としないと認める場合を除くほか、検査調書を作成し、その結果を管理者に報告しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。

第9章 寝屋川市契約事務審査委員会

(寝屋川市契約事務審査委員会への付議)

第43条 工事、物品の調達(購入及び借入れをいう。)及び印刷物の依頼又は調査、測量、設計等の業務委託に係る発注であって、設計金額が1,000万円以上の発注に関して、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、別に定める寝屋川市契約事務審査委員会の審議を経なければならない。ただし、管理者が必要と認める場合は、当該審議を省略することができる。

(1) 契約方法を決定しようとするとき。

(2) 施行令第167条の5第1項の規定により、入札に参加する者に必要な資格を定めようとするとき。

(3) 前号の規定により定めた参加資格を審査しようとするとき。

(4) 第25条第1項の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指名しようとするとき。

(5) 第29条の規定により見積書を徴取しようとする者を選定しようとするとき。

(6) 施行令第167条の10の2の規定により価格その他の条件が寝屋川市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする入札の方式により契約を締結する場合における当該入札に係る落札者決定基準(施行令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準をいう。)を定めるとき及び当該入札に係る落札者を決定するとき。

第10章 雑則

(委任等)

第44条 この規程に定める文書等の様式及びこの規程の施行について必要な事項は、上下水道局長が定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年上下水道規程第2号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年上下水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年10月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の寝屋川市水道事業及び下水道事業契約規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

寝屋川市水道事業及び下水道事業契約規程

平成25年4月1日 上下水道規程第8号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成25年4月1日 上下水道規程第8号
令和3年8月31日 上下水道規程第2号
令和5年10月5日 上下水道規程第2号