○寝屋川市水道事業及び下水道事業企業職員の給与に関する規程
平成25年4月1日
上下水道規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、寝屋川市水道事業及び下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年寝屋川市条例第21号)に基づき寝屋川市水道事業及び下水道事業企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の額及び支給方法を定めることを目的とする。
(給与の額及び支給方法)
第2条 企業職員に支給する給与の額及び支給方法については、企業職員以外の寝屋川市の一般職の職員に支給する給与の例による。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。