○寝屋川市水道事業及び下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年4月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、寝屋川市水道事業及び下水道事業企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(平13条例5・平24条例39・一部改正)

(給与の種類)

第2条 企業職員で一般職に属する地方公務員の給与は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間の勤務に対する報酬であつて、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

4 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の手当の種類は、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当(同項第1号に掲げる職員については、地域手当及び退職手当を除く。)とする。

(平13条例5・平18条例7・平21条例11・令元条例27・一部改正)

(平21条例11・令元条例27・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、寝屋川市上下水道事業管理者が別に定める。

(平24条例39・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 昭和56年4月1日現在満61歳以上の者に支給する職員の退職手当等の特別措置については、第3条の規定にかかわらず、当分の間、寝屋川市高齢職員の退職手当等の特別措置に関する臨時特例条例(昭和56年寝屋川市条例第4号)の規定を準用する。

(昭和45年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)及び第3条の規定による改正後の寝屋川市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条、第4条及び次項の規定は、平成15年1月1日から、その他の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市水道事業及び下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年4月1日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第21号
昭和45年12月22日 条例第39号
昭和49年4月15日 条例第21号
昭和56年3月31日 条例第7号
平成13年3月30日 条例第5号
平成13年12月26日 条例第33号
平成14年12月20日 条例第29号
平成18年3月29日 条例第7号
平成21年3月25日 条例第11号
平成24年12月18日 条例第39号
令和元年12月23日 条例第27号
令和5年12月27日 条例第25号