○寝屋川市水道事業及び下水道事業行政財産使用許可規程

平成25年4月1日

上下水道規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく寝屋川市水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産の使用の許可(以下「使用許可」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に、使用許可することができる。

(1) 寝屋川市の職員又は上下水道局の施設を利用する者等の福利厚生のための施設として使用させるとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用又は公共用その他公益上の目的のために使用するとき。

(3) 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(5) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、使用の許可を受けようとするものが暴力団(寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第3号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団密接関係者(同条第5号に規定する暴力団密接関係者をいう。)に該当すると認めるときは、当該使用を許可しない。

(平26上下水道規程3・一部改正)

(使用許可の範囲)

第3条 使用許可の期間(以下「使用期間」という。)は、1年以内とする。ただし、電柱、標柱又はガス管等の地下埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

2 使用期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第4条 使用許可に際しては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)から行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 使用許可を決定したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、行政財産の種類に応じ、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 使用許可する行政財産の表示

(2) 使用者の住所及び氏名

(3) 使用の目的及び期間並びに使用上の制限

(4) 使用料及び光熱水費等の負担

(5) 使用許可の取消事由

(6) 原状回復及び損害賠償の方法

(7) 有益費等の請求権の放棄

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める事項

2 使用許可をしないものと決定したときは、申請者に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(使用料の徴収)

第6条 使用許可をしたときは、その使用に係る使用料(以下「使用料」という。)を徴収しなければならない。

(使用料)

第7条 前条に規定する使用料の額の基準は、使用期間1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める算式により計算した額とする。

(1) 土地

当該土地の価額×(3/1000)×(当該土地のうち使用させる部分の面積/当該土地の面積)

(2) 建物

(当該建物の価額×(5/1000)+当該建物の敷地の価額×(3/1000))×(当該建物のうち使用させる部分の面積/当該建物の延べ面積)

(3) 土地及び建物以外のもの

当該行政財産の価額×(6/1000)×(当該行政財産のうち使用させる部分の数量/当該行政財産の数量)

2 前項各号の価額は、公有財産台帳に登載された額とする。ただし、当該価額により難い場合は、当該物件に係る固定資産評価基準又は近傍類似の物件の固定資産税路線価により算定した価額によることができる。

3 使用期間が1か月に満たない場合又は使用期間に1か月未満の端数がある場合の使用料の額は、第1項の規定による額を日割りによって計算するものとする。この場合において、1月は30日として計算する。

4 第1項又は前項の規定により算定した額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数全額又はその全額を100円とする。

5 第1項第3項又は前項の規定にかかわらず、使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税が課されることとなる場合における当該使用料の額は、これらの規定により算定した額に105分の100を乗じて得た額に、その額に対する消費税法の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額の合計額に相当する金額を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

6 面積を計算する場合において、その面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又はその全面積が1平方メートル未満であるときは、その端数又は全面積を1平方メートルとする。

(平26上下水道規程3・一部改正)

第8条 前条の規定により難い場合における使用料の額の基準は、管理者が定める。

(光熱水費等の負担)

第9条 使用許可を受けた者は、当該行政財産の使用に伴う電気、ガス、水道、電話等の経費を負担しなければならない。

(徴収方法)

第10条 使用料は、使用許可を受けた者から、使用開始の前日までに、その全額を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、使用開始の日以後にその全部又は一部を徴収することができる。

(還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため使用許可を取り消したとき、その他管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第12条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用又は公共用その他公益上の目的のために使用させるとき。

(2) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(3) 寝屋川市の職員等の福利厚生のための施設として使用させるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が特にその必要があると認めるとき。

(減免申請)

第13条 前条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者があるときは、その者から行政財産使用料減額・免除申請書を提出させなければならない。

(連帯保証人)

第14条 使用許可をする場合は、連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1) 使用許可を受けた者が、国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体であるとき。

(2) 使用料を全額前納するとき。

(3) 保証人に代わる確実な担保を提供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が使用許可を受けた者の資力、信用等から判断してその必要がないと認めるとき。

2 前項の連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、第1号の要件を満たさない者を連帯保証人とすることができる。

(1) 引き続き3年以上寝屋川市の区域内に住所又は事務所を有すること。

(2) 使用料年額に相当する額以上の固定資産又は所得を有すること。

3 使用許可を受けた者は、連帯保証人が欠けたとき、又は連帯保証人が前項に掲げる資格を欠いたときは、直ちに新たに連帯保証人を立てなければならない。

(督促及び延滞金)

第15条 使用許可を受けた者が使用料を納付期限までに納付しないときは、期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促状により納付させるべき期限は、督促状を発する日から10日を経過した日とする。

3 使用料を第1期に規定する納付期限までに納付しなかった者については、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該使用料の金額につき、年14.6パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

(文書等の様式)

第16条 この規程に定める文書等の様式は、上下水道局長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の前の日にした寝屋川市規則及び規程を水道事業に準用する規程等を廃止する規程(平成25年条上下水道規程第23号)による廃止前の寝屋川市水道局行政財産使用許可規程(昭和62年寝屋川市水道規程第2号)により水道事業管理者がした行政財産の使用許可その他の処分のうちなお効力を有するものは、この規程の相当規定により上下水道事業管理者がしたものとみなす。

(平成26年上下水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の寝屋川市水道事業及び下水道事業行政財産使用許可規程第7条第5項の規定は、この規程の施行の日以後における行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前における行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

寝屋川市水道事業及び下水道事業行政財産使用許可規程

平成25年4月1日 上下水道規程第12号

(平成26年4月1日施行)