○寝屋川市下水道条例施行規程

平成25年4月1日

上下水道規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、寝屋川市下水道条例(昭和47年寝屋川市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(代理人選定の届出等)

第2条 条例第3条の規定により代理人の選定を命ぜられた者は、速やかに代理人を選定し、代理人選定届により寝屋川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

2 代理人に変更があったとき、又は代理人の氏名若しくは住所に変更があったときは、速やかに代理人変更届により管理者に届け出なければならない。

(排水設備の接続方法)

第3条 条例第4条に規定する排水設備を公共ますに固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 汚水のみ又は雨水を含む汚水を排除すべき排水管は、汚水ますのインバート上流端と管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、鉄筋コンクリート等のますについては、その周囲を漏水のないようにモルタル仕上げをすること。

(2) 雨水のみを排除すべき排水管は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、内壁に突き出さないように差し入れ、管底高より15センチメートル以上の泥だめを設け、インバートは作らないものとし、鉄筋コンクリート等のますについては、その周囲を漏水のないようにモルタル仕上げをすること。

(3) 排水管の土かぶりは、道路内では60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準としなければならない。

(4) 汚水のみ又は雨水を含む汚水を排除する管渠の構造は、暗渠としなければならない。ただし、雨水のみを排除するものについては、開渠とすることができる。

(附属設備)

第4条 排水設備を設置するときは、次の各号に掲げる附属設備を設けなければならない。

(1) ます ますは、排水管の起点、終点、会合点及び屈曲点並びに排水管の管種、管径及び勾配の変化する箇所その他の排水管の維持管理上適切な箇所に取り付け、材質はプラスチック、鉄筋コンクリート等の円形又は角形とし、内径又は内のり及び深さについては、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。

内径又は内のり(センチメートル)

深さ(センチメートル)

15以上

80以下

30以上

90以下

40以上

120以下

50以上

150以下

(2) ごみよけ 台所、浴場、洗濯場その他固形物を排水する吐口には、固形物の流下を止めるために有効な目幅を持ったごみよけ装置を設ける。

(3) 防臭装置 水洗便所、浴場、洗濯場、流し場等の汚水流出箇所には、トラツプ等の防臭装置を取り付ける。

(4) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所には適当な油脂遮断装置を取り付ける。

(5) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、適当な沈砂装置を取り付ける。

(水洗便所)

第5条 水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)の構造は、大便器については、便器内のし尿を公共下水道に支障なく排除し得る水量を流すことができる洗浄水槽式とし、小便器については、洗浄式とし、いずれも管理者の認定するものでなければならない。

(排水設備新設等の計画の確認申請)

第6条 条例第5条の規定により、排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)の計画の確認を受けようとする者は、排水設備/新設/増設/改造/計画確認申請書に次の各号に掲げる書類を各2通添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)

 申請地の形状及び面積

 申請地付近の公共下水道施設の位置

 申請地付近の道路の位置

 建築物内の浴室、水洗便所並びにその他の汚水及び雨水を排除する施設の位置

 管渠の配置、形状、寸法及び勾配

 ます、マンホール、除害施設又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請地の面積が1ヘクタール以上であるときは、申請地の地表勾配及び管渠の勾配を表示した縦断面図(縮尺横は300分の1、縦は30分の1)

(3) 除害施設、水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面(縮尺50分の1)

2 前項の規定は、排水設備の新設等の計画の確認を受けた者が、その届出に係る事項を変更しようとする場合に準用する。

3 ディスポーザ(野菜くず等の生ごみを水とともに破砕する装置をいう。)を設置するときは、あらかじめ、管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第7条 管理者は、前条第1項の計画及び同条第2項の計画の変更を確認したときは、排水設備/新設/増設/改造/計画確認証(以下「確認証」という。)を交付する。

2 申請者が、確認証の交付を受けた日から1か月以内に排水設備の工事に着手することができないときは、排水設備/新設/増設/改造/計画確認申請書及び確認証を無効とする。この場合において、申請者は、交付を受けた確認証を返納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備の工事の着手及び完了の届出)

第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、工事着手の前日までに、排水設備工事着手届を管理者に提出しなければならない。

2 前項の工事が完了したときは、条例第7条第1項の規定により、工事完了の日から7日以内に排水設備工事完了届を管理者に提出しなければならない。

(排水設備検査済証票等)

第9条 条例第7条第2項の規定により、同条第1項の検査に合格したときは、排水設備検査済証票を交付するものとする。

2 条例第7条第2項の規定により、同条第1項の検査に合格した者から排水設備検査済証の交付について申請があったときは、排水設備検査済証を交付するものとする。

3 前項において、検査の結果不合格となった場合は、管理者が指定した期間内に当該不備の箇所を修繕しなければならない。

4 第1項に定める排水設備検査済証票は、門戸に掲示しなければならない。

5 検査を執行する職員は、排水設備等検査員証明書を携帯しなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第11条第1項の規定により使用者が公共下水道の使用開始等をしようとするときは、公共下水道使用/開始/休止/廃止/再開/届を、同条第2項の規定により排水設備を共用しようとする者が代表者を選定したときは、排水設備代表者選定届を、同条第3項の規定により使用者等に異動があったときは、公共下水道使用者等変更届を、それぞれ管理者に提出しなければならない。

(除害施設による下水の処理方法)

第11条 条例第15条に規定する下水の処理方法は、次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じ、同表の右欄に掲げる処理方法等によるものとする。

水質の項目

処理方法

温度

空冷法、水冷法

水素イオン濃度

中和法

生物化学的酸素要求量

普通沈殿法、薬品沈殿法、生物化学的処理法

化学的酸素要求量

普通沈殿法、薬品沈殿法、生物化学的処理法

浮遊物質量

普通沈殿法、薬品沈殿法、濾過法

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量)

薬物沈殿法、浮上分離法

沃素消費量

薬品沈殿法、曝気法、生物化学的処理法

フェノール類含有量

酸化分解法、吸収法、生物化学的処理法

シアン含有量

酸化分解法、電気分解法、イオン交換法

アルキル水銀含有量

薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法

有機燐含有量

吸着法、薬品沈殿法、生物化学的処理法

カドミウム含有量

薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法

鉛含有量

薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法

クロム(六価)含有量

還元法、薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法

砒素含有量

薬品沈殿法、吸着法

総水銀含有量

薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法

銅含有量

薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法

亜鉛含有量

薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法

(溶解性)含有量

薬品沈殿法

マンガン(溶解性)含有量

薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法

弗素含有量

薬品沈殿法、吸着法

硼素含有量

逆浸透法、イオン交換法

色又は臭気

曝気法、吸着法、オゾン交換法

クロム含有量

薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法

(除害施設新設等の確認等)

第12条 条例第16条第1項の規定により除害施設の新設等を行おうとする者は、除害施設計画確認申請書を管理者に提出しなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 管理者は、前項の申請により計画を確認したときは、除害施設計画確認書を交付する。

(除害施設工事の着手及び完了の届出)

第13条 前条第2項により除害施設計画確認書の交付を受けた者は、工事着手の前日までに、除害施設工事着手届を管理者に提出しなければならない。

2 前条第1項の工事が完了したときは、工事完了の日から7日以内に、除害施設工事完了届を管理者に提出しなければならない。

(除害施設検査済証票)

第14条 条例第16条第3項の規定により、同条第2項の検査に合格したときは、除害施設の新設等を行った者に対し、除害施設検査済証票を交付する。

2 検査を執行する職員は、身分証明書を携帯しなければならない。

(特定事業場管理責任者の業務)

第15条 条例第17条第1項第3号の規程で定める業務は、特定事業場から公共下水道に排除される下水に係る緊急時の措置に関することとする。

(特定事業場管理責任者の選任の届出)

第16条 条例第17条第3項の規定による届出は、特定事業場管理責任者選任届出書によるものとする。

(除害施設管理責任者の選任届)

第17条 条例第17条の2第1項の規定による届出は、除害施設管理責任者選任届出書によるものとする。

(除害施設管理責任者の資格)

第18条 条例第17条の2第2項に規定する除害施設管理責任者の資格は、除害施設設置工事又は事業場に勤務し、かつ、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和46年政令第264号)別表第3の5の項から8の項までの中欄に掲げる公害防止管理者のいずれかの資格を有する者であることとする。

2 前項に規定する除害施設管理責任者の資格を有する者がいないときは、除害施設の設置者の申請により、管理者が承認した者を除害施設管理責任者とみなす。

3 前項の承認を受けようとする者は、除害施設管理責任者承認申請書を管理者に提出しなければならない。

(除害施設管理責任者の業務)

第19条 条例第17条の2第2項に規定する除害施設管理者の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用する原材料に関すること。

(2) 除害施設の点検に関すること。

(3) 除害施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修に関すること。

(4) 下水の水質の測定の実施及びその結果の記録に関すること。

(5) 測定機器の点検及び補修に関すること。

(6) 下水に係る緊急時における下水の量の減少その他必要な措置の実施に関すること。

(水質の測定等)

第20条 条例第17条の3の規定による水質の測定は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法により行うこと。

(2) 測定の回数は、次の表に定めるところによる。

水質の項目

測定の回数

温度

水素イオン濃度

排水の期間中1日1回以上

生物化学的酸素要求量

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他

7日を超えない排水の期間ごとに1回以上

(3) 除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定の結果は、除害施設水質測定記録表により記録し、5年間保存しなければならない。

3 第1項第2号の規定は、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の12に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第21条 条例第18条の2第3号の規程で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(当該排水施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除又は処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第22条 条例第18条の2第5号の規程で定める措置は、排水施設について次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次の各号に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設に用いられる材料、排水施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下この条において同じ。)の耐震性能は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

3 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に掲げるとおりとする。

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第23条 条例第18条の2第6号の規程で定める数値は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 排水管の内径 150ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)

(2) 排水渠の断面積 5,000平方ミリメートル

(水道水以外の水の汚水排除量の認定)

第24条 条例第22条第1項第2号に規定する汚水排除量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家庭用に使用する井戸(動力式揚水設備のあるものを除く。)については、3人まで1か月につき10立方メートルとし、3人を超える場合は1人を増すごとに2立方メートルを加算した水量とする。

(2) 前号に定める井戸が水道と併用されている場合には、前号により算出した量の2分の1をもって当該井戸の汚水排除量とみなす。

(3) 前2号に掲げるもの以外のものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備その他水の使用状況等の事情を勘案して汚水排除量を認定する。

(汚水排除量の申告)

第25条 管理者は、汚水量を認定するに当たり、条例第22条第1項第2号に規定するものについては水道水以外の水の使用申告書を、同項第3号及び第4号に規定するものについては汚水排除量申告書を、それぞれ使用者から提出させるものとする。

(使用料の減免)

第26条 条例第24条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及び減額する金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 管理者が公共下水道の使用を制限し、又は禁止した場合 該当する期間に係る下水道使用料の全額を免除

(2) 使用者の届出により、水道使用量と汚水排除量が、漏水等のため、著しく相違すると管理者が認める場合 相違する水量として管理者が認める水量分に係る下水道使用料を減額

(3) 天災その他これに類する災害による被災者で生活困窮の状態にある場合 管理者が必要と認める額を減額又は免除

(4) 前3号に掲げるもののほか、下水道使用料を減額し、又は免除することが必要であると管理者が特に認める場合 管理者が必要と認める額を減額又は免除

2 前項各号に該当する場合で減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による減免申請があったときは、これを審査し、減免の可否を決定し下水道使用料減免/承認/不承認/通知書により申請人に通知する。

(公共下水道付近地の掘削の届出)

第27条 条例第25条の規定により公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、下水道排水管渠付近地掘削届出書に平面図及び断面図を添えて管理者に提出し、その指示を受けなければならない。

(行為の許可の申請)

第28条 条例第26条の規定により行為の許可を受けようとする者は、行為/許可/変更許可/申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の断面図を表示した図面

(3) 物件の配置の表示した図面

(行為の許可証)

第29条 管理者は、前項の申請により行為の許可をしたときは、行為/許可/変更許可/証を交付する。

(工事の検査)

第30条 条例第26条に規定する者が、その工事を完了したときは、直ちに管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(様式)

第31条 この規程に定める様式は、上下水道局長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 寝屋川市下水道条例施行規程(平成25年寝屋川市上下水道規程第17号)の施行の日(以下「施行日」という。)前において、寝屋川市東部大阪都市計画下水道次号受益者負担に関する条例施行規則等を廃止する規則(平成25年寝屋川市規則第10号)による廃止前の寝屋川市下水道条例施行規則(昭和47年寝屋川市規則第5号。以下「旧規則」という。)の規定に基づき寝屋川市長に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後においては、寝屋川市上下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日前において、旧規則の規定に基づき寝屋川市長によりなされた処分、通知その他の行為のうち、施行日以後についてなお効力を有するものについては、施行日以後においては、寝屋川市上下水道事業管理者によりなされた処分、通知その他の行為とみなす。

寝屋川市下水道条例施行規程

平成25年4月1日 上下水道規程第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成25年4月1日 上下水道規程第17号