○寝屋川市自転車の駅条例施行規則

平成26年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市自転車の駅条例(平成25年寝屋川市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 寝屋川市自転車の駅(以下「自転車の駅」という。)に、駅長を置く。

2 自転車の駅に前項に定める職のほか、必要な職を置くことができる。

(職務)

第3条 駅長は、上司の命を受けて自転車の駅の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。

2 前項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、自転車の駅の事務に従事する。

(使用許可の申請)

第4条 自転車の駅の施設のうち、交流室又は研修室を使用しようとする者は、自転車の駅交流室・研修室使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付等)

第5条 前条に規定する申請があったときは、これを審査し、使用を許可するときは自転車の駅交流室・研修室使用許可書を、許可しないときは自転車の駅交流室・研修室使用不許可書にその理由を付して、当該申請した者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、減額する割合は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。以下同じ。)、知的障害者(都道府県知事により知的障害者であることを認定されて手帳の交付を受けた者をいう。以下同じ。)又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。以下同じ。)が交流室又は研修室を使用する場合 5割

(2) 身体障害者、知的障害者又は精神障害者が自転車の駅の自転車を使用する場合 5割

2 減額する額に、前項第1号にあっては100円未満、同項第2号にあっては10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を減額する。

(自転車の使用時間)

第7条 条例別表の変わり種自転車及び普通自転車を使用できる時間は、1回につき30分を限度とする。

(委任等)

第8条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

寝屋川市自転車の駅条例施行規則

平成26年3月20日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 自転車・自動車関係
沿革情報
平成26年3月20日 規則第6号