○寝屋川市庁舎管理規則
平成26年8月26日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(1) 庁舎 寝屋川市の事務又は事業の用に供する建物(建物の一部である場合を含む。)及びその附帯施設並びにその敷地で市長の管理に属するものをいう。
(2) 事務室等 事務室、会議室、書庫及び倉庫等をいう。
(3) 課等 寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)第6条第1項の表に掲げる部(市民サービス部及び2軸化事業本部に限る。)、室及び課、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則(昭和50年寝屋川市教育委員会規則第7号)第2条第1項の表に掲げる課、会計室、監査事務局、公平委員会事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局並びに議会事務局をいう。
(令3規則20・一部改正)
2 庁舎管理者は、当該庁舎の保全及び秩序の維持その他当該庁舎の管理に関する事務を行う。
3 前項の規定にかかわらず、庁舎において課等が専用する事務室等における日常的な管理に関する事務は、当該課等の長(市民サービス部及び2軸化事業本部にあっては当該部の長が指定する課長。以下同じ。)が行う。
4 庁舎管理を総括する者として庁舎総括管理者を置き、別表に規定する市役所庁舎(別館を含む。)の庁舎管理者をもって充てる。
5 庁舎総括管理者は、庁舎管理者に対し、庁舎の管理について必要な報告を求め、又は助言することができる。
(令3規則20・一部改正)
(禁止行為)
第4条 庁舎においては、何人も、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎若しくは庁舎内の物件を汚損し、又は毀損する行為
(2) 正当な理由なく凶器、爆発物その他の危険物を持ち込む行為
(3) 示威又はけん騒にわたる行為
(4) 座込み、練り歩き等により、正常な通行を妨げる行為及び正当な理由なく庁舎に滞留する行為
(5) 乱暴な言動その他他人に嫌悪の念を抱かせる行為
(6) 庁舎の美観を損なう行為
(7) 課等の事務室等及び立入禁止の場所に無断で立ち入る行為
(8) 面会又は寄附を強要する行為
(9) 前各号に定めるもののほか、来庁者若しくは職員の生命、身体若しくは財産に危害を加え、又は庁舎内の秩序の維持若しくは寝屋川市の業務に著しい支障が生じるものとして、庁舎管理者が禁止する行為
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、市長の求めに応じて実施する行為その他市長が許可を要しないと認める行為については、この限りでない。
(1) 寝屋川市の機関以外のものが主催する集会を行う行為又はこれに類する行為
(2) 寄附金又は署名を募る行為
(3) 物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を優先的又は独占的に使用する行為
(5) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類するものを掲出し、又は設置する行為
(6) 拡声器を使用する行為
(7) 撮影、録音その他これらに類する行為
(8) 営利又は非営利にかかわらず、広告物等を掲示し、配布し、又は回覧する行為
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が許可を必要と認める行為
2 前項の許可を受けようとする者は、寝屋川市庁舎使用等許可申請書に庁舎管理者が必要と認める書類を添付して、庁舎管理者に提出しなければならない。ただし、庁舎管理者が緊急かつやむを得ないものとして認めるときは、この限りでない。
(1) 前条各号に掲げる行為に該当するおそれがあると認めるとき。
(2) 寝屋川市の業務に支障が生じるおそれがあると認めるとき。
(3) 来庁者又は近隣の迷惑となるおそれがあると認めるとき。
(4) 反社会的な活動を行う団体の行為であると認めるとき。
(5) 特定の宗教的又は政治的見解に加担するおそれがあると認めるとき。
(6) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(7) その行為が暴力団(寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第3号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団密接関係者(同条第5号に規定する暴力団密接関係者をいう。)の利益になり、又はそのおそれがあると認めるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、庁舎管理上支障が生じるおそれがあると認めるとき。
6 庁舎管理者は、第1項の許可をするに当たって、必要な条件を付することができる。
(集団立入の制限)
第6条 陳情、参観等のため集団で庁舎に入ろうとする者は、代表者1人を定めて、あらかじめ庁舎管理者にその旨を申し出て承認を受けなければならない。
2 庁舎管理者は、前項の申出を受けた場合において、庁舎の管理上必要と認めるときは、当該申出を拒否し、又は人数を制限するほか、庁舎内における行動について特に指示を行うことができる。
(盗難及び拾得物の届出)
第7条 庁舎内において盗難にあった者はその旨を、金銭又は物品を拾得した者はその金銭又は物品を、庁舎管理者に届け出なければならない。
2 庁舎管理者は、前項の規定により金銭又は物品の届出があったときは、拾得した者の住所、氏名、連絡先、拾得場所及び時間を聞き取った上で、警察に対し、市長名で当該金銭又は物品を届け出るものとする。
(駐車等の制限)
第8条 庁舎管理者は、必要と認めるときは、庁舎内における車両の通行又は駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。
(扉の開閉)
第10条 庁舎の出入口の開扉及び閉扉の時刻は、次の各号に定めるところによる。
(1) 開扉 午前8時(市役所庁舎については、午前7時)
(2) 閉扉 午後6時(市役所庁舎については、午後8時30分)
2 前項の規定にかかわらず、寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項に規定する寝屋川市の休日(以下「市の休日」という。)は、開扉しない。ただし、市役所庁舎については、土曜日の午前7時から午後1時30分まで開扉するものとする。
(令2規則21・一部改正)
(退出時の処理)
第11条 各事務室等から最後に退出する職員は、各事務室等の火気を始末し、異常の有無を点検し、戸締りを施し、及び消灯するものとする。
(扉閉鎖後の出入り)
第12条 庁舎管理者は、庁舎の閉扉中に出入りをしようとする者に対し、必要と認めるときは、氏名等所要事項を記載させることができる。
(職員の協力)
第13条 職員は、庁舎の管理のために必要な事項について、庁舎管理者その他関係者に対し、通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この規則の実施について積極的に協力するものとする。
(その他)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
2 この規則に定める文書等の様式は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。
(令2規則48・旧附則・一部改正)
(庁舎への入場の拒否等の特例)
2 庁舎管理者は、当分の間、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の症状を呈している者に対し、第9条の規定の例により、庁舎への入場を拒否し、又は庁舎からの退去を命じることができるものとする。ただし、この場合においても、申請、届出その他の手続等を行うために来庁した者に対しては、できる限り、当該来庁の目的に応ずることができるよう適切な措置をとるものとする。
(令2規則48・追加、令3規則20・一部改正)
附則(平成28年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平31規則11・全改、令2規則8・令3規則20・令4規則5・一部改正)
庁舎の区分 | 庁舎管理者 |
(1) 市役所庁舎(別館を含む。) | 財務部資産活用課の課長 |
(2) クリーンセンター | 環境部環境事業課の課長 |
(3) 保健福祉センター | 健康部健康づくり推進課の課長 |
(4) 保健所 | 保健所保健総務課の課長 |
(5) 前各号に掲げる庁舎以外のもの | 庁舎を事務室等に使用する課等の長 |