○寝屋川市教育委員会の教育長の服務に関する条例

平成27年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるとともに、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(勤務時間その他の勤務条件)

第3条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、教育長の職務に専念する義務の免除及び勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例(第3条を除く。)の規定は適用せず、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年寝屋川市条例第10号)の規定を適用する。

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例(第2条を除く。)の規定は適用せず、寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年寝屋川市条例第5号)附則第2項の規定による廃止前の寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第16号)(第2条から第6条までを除く。)の規定は、なおその効力を有する。

寝屋川市教育委員会の教育長の服務に関する条例

平成27年3月24日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務等
沿革情報
平成27年3月24日 条例第6号