○寝屋川市屋外広告物条例施行規則

平成27年1月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市屋外広告物条例(平成26年寝屋川市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(地域指定の告示等)

第3条 市長は、条例第5条第1項第2号から第8号まで若しくは第10号又は条例第8条第1項第3号の規定により地域若しくは場所又は区域(以下この項において「地域等」という。)を指定するときは、その旨及びその地域等を告示する。

2 前項の規定は、同項の指定を変更し、又は廃止する場合について準用する。

(表示方法等の制限)

第4条 条例第8条第1項の規則で定める広告物又は掲出物件の表示方法等は、同項第1号及び第2号にあっては別表第1同項第3号にあっては別表第2で定めるところによる。

(公共広告物の設置の届出)

第5条 条例第9条第1項ただし書の規則で定めるものは、表示面積が40平方メートルを超えるものとする。

2 条例第9条第1項ただし書の規定による届出は、公共広告物設置届出書により行うものとする。

3 公共広告物設置届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 現地写真

(4) 色彩及び意匠を表す図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(適用除外)

第6条 条例第9条第2項第1号の規則で定めるものは、次の各号に掲げる取組に要する費用の一部に充てる資金を得るために表示し、又は設置する広告物又は掲出物件とする。

(1) 道路の清掃又は美化

(2) 街灯、ベンチ、上屋等の整備又は管理

(3) 公共団体及び住民等が一体となって実施する催物

(4) 前3号に掲げるもののほか、道路環境の向上、防犯等地域における公共的な取組

2 条例第9条第2項第2号の規則で定めるものは、同号の費用に充てることについて広告主の同意を得ているものとする。

3 条例第9条第3項第1号の規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 表示面積が7平方メートル以内であること。

(2) 広告物又は掲出物件の上端までの高さが地上5メートル以内であること。

4 条例第9条第3項第2号の規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 寄贈者名等の表示面積が0.5平方メートル以内であること。

(2) 表示面積が、表示方向から見て、当該広告物を表示し、又は掲出物件を設置している施設又は物件の外郭線内を1平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以内であること。

5 条例第9条第3項第3号の規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) その大きさが、貼り紙及び貼り札にあっては縦1.2メートル以内で、かつ、横0.8メートル以内であるもの、立看板にあっては縦(脚部を含む。)2.0メートル以内で、かつ、横1.5メートル以内であること。

(2) 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置しようとする広告物表示者等(広告主及び施工者をいう。以下同じ。)又は管理者の氏名若しくは名称及び連絡先が明示されていること。

(3) 表示又は設置の期間の始期及び終期が明示されていること。

6 条例第9条第4項第1号の規則で定める基準は、別表第3重点制限区域の欄に定める基準とする。

7 条例第9条第4項第3号の規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 表示面積が5平方メートル以内であること。

(2) 広告物又は掲出物件の上端までの高さが地上5メートル以内であること。

(3) 掲出個数が2個以内であること。

(堅ろうな広告物又は掲出物件)

第7条 条例第10条第1項の規則で定める堅ろうな広告物又は掲出物件は、鉄骨造、石造その他耐久性を有する構造により築造されたものであって、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の確認を受けたものとする。

2 条例第10条第1項及び第2項の規則で定める期間は、3年間とする。

(事前の協議等)

第8条 条例第11条第1項の規定による協議は、屋外広告物設置等事前協議書を市長に提出することにより行うものとする。

2 屋外広告物設置等事前協議書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 現地写真

(4) 色彩及び意匠を表す図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 屋外広告物設置等事前協議書の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

(条例第12条第1項ただし書の規則で定める貼り紙、貼り札、広告旗又は立看板)

第9条 条例第12条第1項ただし書の規則で定める貼り紙、貼り札、広告旗又は立看板は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) その大きさが、貼り紙又は貼り札にあっては縦1.2メートル以内であって、かつ、横0.8メートル以内であるもの、広告旗にあっては縦(脚部を含む。)2.0メートル以内であって、かつ、0.5メートル以内であるもの、立看板にあっては、縦2.0メートル以内であって、かつ、横1.5メートル以内であるもの

(2) 貼り紙若しくは貼り札を表示し、又は広告旗若しくは立看板を設置しようとする広告物表示者等若しくは管理者の氏名若しくは名称及び連絡先が明示されているもの

(3) 表示又は設置の期間の始期及び終期が明示されているもの

(許可の申請等)

第10条 条例第12条第2項の規定による申請書の提出は、屋外広告物許可申請書により行うものとする。

2 屋外広告物許可申請書の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

3 市長は、屋外広告物許可申請書の提出があったときは、審査の上、許可の可否を決定し、その旨を屋外広告物許可通知書又は屋外広告物不許可通知書により申請者に通知するものとする。

4 市長は、条例第12条第1項の許可をしたときは、屋外広告物許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。ただし、貼り紙、貼り札、広告旗又は立看板についてはこの限りでない。

5 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、当該許可に係る広告物又は掲出物件の見やすい箇所に貼付しなければならない。

6 条例第第12条第2項第9号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 管理者が条例第12条第1項の許可を受けようとする者以外の者である場合にあっては、その管理者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工事の施工者が屋外広告業者である場合にあっては、屋外広告業の登録年月日及び登録番号

7 条例第12条第3項第4号の規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 現地写真

(4) 色彩及び意匠を表す図面

(5) 地域における公共的な取組の内容及び資金計画を記載した書類又はこれに準ずるもの(条例第9条第2項第1号に掲げる広告物又は掲出物件に限る。)

(6) 寝屋川市又は大阪府が広告物を表示し、又は掲出物件を設置することにより得る収入をその管理する道路の維持、修繕その他の管理に要する費用の一部に充てることについて、当該広告物の広告主が同意する旨を記載した書面(条例第9条第2項第2号に掲げる広告物又は掲出物件に限る。)

(7) 次のいずれかに該当する者による点検結果を記載した屋外広告物自主点検結果報告書(条例第14条第1項の規定による許可を受けようとする場合であって、かつ、当該許可を受けようとする広告物又は掲出物件の垂直方向の長さが4メートルを超える場合に限る。)

 法第10条第2項第3号イに掲げる者

 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が行う広告物の表示又は掲出物件の設置に関し必要な知識を習得させることを目的とする講習会の課程を修了した者

 広告美術仕上げに関して、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項の準則訓練を修了した者、同法第28条第2項の職業訓練指導員免許を受けた者又は同法第44条第2項の技能検定に合格した者

 市長がからまでに掲げる者と同等以上の知識を有する者と認めた者

(8) 前号に規定する点検を行った者の資格等を称する書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可の基準等)

第11条 条例第12条第4項の規則で定める許可の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第4条に定める広告物又は掲出物件以外のものについては、別表第3のとおりとする。

(1) 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を用いていないこと。

(2) 建築物の壁面に表示し、又は掲出するものにあっては、壁面に設けられる開口部を塞ぐ形態のもの又は開口部の前面に設けられるものでないこと。

(3) 重点制限区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域(以下「用途地域」という。)のうち、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域をいう。以下同じ。)内においては、光源が露出し、若しくは点滅するもの又は映像装置若しくはこれに類するものを使用しないこと。

2 市長は、条例第12条第1項の許可(条例第9条第2項に規定する広告物又は掲出物件に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、関係機関の意見を聴くものとする。

(許可期間)

第12条 条例第12条第6項の規則で定める許可期間は、2年以内の期間とする。ただし、貼り紙、貼り札、広告幕、立看板及びアドバルーンにあっては、30日以内の期間とする。

(変更の許可の申請等)

第13条 条例第13条第2項において準用する条例第12条第2項の規定による申請書の提出は、屋外広告物変更許可申請書により行うものとする。

2 第10条第2項から第5項までの規定は、条例第13条第1項の許可について準用する。

3 条例第13条第3項の規定による届出は、屋外広告物変更届出書により行うものとする。

(継続の許可の申請)

第14条 条例第14条第2項において準用する条例第12条第2項の規定による申請書の提出は、第10条第1項の屋外広告物許可申請書により行うものとする。

2 第10条第2項から第5項までの規定は、条例第14条第1項の許可について準用する。

(工事の完了の届出等)

第15条 条例第16条の規定による届出は、屋外広告物しゅん工届出書により行うものとする。

2 屋外広告物しゅん工届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 当該許可に係る屋外広告物の設置の状況を撮影した写真

(管理者の届出)

第16条 条例第17条第2項の規定による届出は、屋外広告物管理者届出書により行うものとする。

(除却の届出)

第17条 条例第19条第2項の規定による届出は、屋外広告物撤去届出書により行うものとする。

(勧告に従わない場合の公表方法等)

第18条 条例第20条第2項の規則で定める公表する内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 勧告の内容

(2) 勧告を行った年月日

(3) 勧告を受けた広告物又は掲出物件の種類

(4) 勧告を受けた広告物又は掲出物件の所在地又は設置箇所

(5) 勧告を受けた広告物又は掲出物件の状況を撮影した写真

2 条例第20条第2項の規定による公表は、本庁舎掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

3 条例第20条第3項の規定による意見を述べる機会の付与は、同条第1項の規定による勧告を受けた者に対し、市長の定める期間内に書面により同条第3項の意見を述べることができる旨をあらかじめ書面により通知することにより行うものとする。

4 条例第20条第1項の規定による勧告を受けた者は、同条第3項の意見を述べるに当たって、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

(保管した広告物又は掲出物件の公示の場所等)

第19条 条例第24条第1項の規則で定める場所は、掲示場とする。

2 条例第24条第2項の規則で定める一覧簿は、保管広告物等一覧簿とし、規則で定める場所は、都市基盤整備部道路管理課及び審査指導課の事務室とする。

(令2規則8・一部改正)

(広告物又は掲出物件の売却に係る入札の公示等)

第20条 条例第27条第1項及び第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該入札の執行の日時及び場所

(2) 契約条項の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第27条第1項の規則で定める場合は、掲示場とする。

(保管した広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第21条 条例第29条第1項の規則で定める受領書は、広告物等返還受領書とする。

(屋外広告業の更新の登録の申請時期)

第22条 条例第30条第3項に規定する更新の登録の申請は、その登録の有効期間の満了の日の3か月前から行うことができる。

(平31規則22・追加)

(屋外広告業の登録の申請)

第23条 条例第31条第1項の申請書は、屋外広告業登録申請書とする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第30条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)(法人である場合にあっては役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない者に限る。以下同じ。)である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。以下同じ。))が、条例第33条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面

(2) 条例第38条第1項の規定により選任した業務主任者(以下「業務主任者」という。)同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

(3) 登録申請者(法人である場合にあっては役員、未成年者である場合にあっては当該登録申請者及びその法定代理人)の略歴書

(4) 登録申請者(未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し(法人である場合にあっては、登記事項証明書)又はこれに代わる書面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次の各号に掲げる者の住民票の写し又はこれに代わる書面の提出を求めることがある。

(1) 法人にあっては、役員(未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人)

(2) 業務主任者

(平31規則22・追加)

(登録簿の閲覧等)

第24条 条例第32条第1項の屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)は、屋外広告業者登録簿とする。

2 条例第32条第2項の通知は、屋外広告業登録通知書により行うものとする。

3 市長は、登録簿を都市基盤整備部審査指導課の執務室に据え置き、一般の閲覧に供する。

4 登録簿の閲覧の時間は、寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項に規定する休日以外の日の午前9時から午後5時30分までとする。

5 登録簿を閲覧しようとする者は、屋外広告業者登録簿閲覧申込書を市長に提出しなければならない。

6 登録簿を閲覧する者は、登録簿を室外に持ち出してはならない。

7 市長は、登録簿を閲覧する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(1) 前項の規定に違反したとき。

(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(4) 登録簿の閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

8 市長は、前項に規定する場合のほか、登録簿の管理のため特に必要があると認める場合は、登録の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(平31規則22・追加、令2規則8・一部改正)

(登録の拒否の通知)

第25条 条例第33条第2項の通知は、屋外広告業登録拒否通知書により行うものとする。

(平31規則22・追加)

(登録事項の変更の届出)

第26条 条例第34条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添えて、屋外広告業登録事項変更届出書を市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 条例第31条第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告業者(条例第30条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)法人である場合にあっては登記事項証明書、個人である場合にあっては住民票の写し又はこれに代わる書面

(2) 条例第31条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とするものに限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第31条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第23条第2項第1号及び第3号に掲げる書類

(4) 条例第31条第1項第4号に掲げる事項の変更 第23条第2項第1号第3号及び第4号に掲げる書類

(5) 条例第31条第1項第5号に掲げる事項の変更 第23条第2項第2号に掲げる書類

2 第23条第3項の規定は、前項の規定により届出書を提出する者について準用する。

(平31規則22・追加)

(廃業等の届出)

第27条 条例第35条第1項の規定による届出は、市長が必要と認める書類を添えて、屋外広告業廃業等届出書を市長に提出することにより行わなければならない。

(平31規則22・追加)

(講習会の講習の科目)

第28条 条例第37条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)は、次の各号に掲げる科目について、当該各号に定める内容で行うものとする。

(1) 法令に関する科目 法、条例、この規則その他広告物等に係る関係法令について一般的知識を修得させるもの

(2) 表示の方法に関する科目 都市の美観風致と広告物等の形状、色彩、意匠等の調和について一般的知識を修得させるもの

(3) 施工に関する科目 広告物等の材料、構造設計、施工方法等について一般的知識を修得させるもの

(平31規則22・追加)

(講習会の講習の科目の課程の特例)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の申請により、その者を前条第3号に掲げる科目を受講した者として取り扱うことができる。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条各項に規定する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 帆布製品製造に関して、職業能力開発促進法第27条第1項に規定する準則訓練を修了した者、同法第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許を受けた者又は同法第44条第2項に規定する技能検定に合格した者

2 前項の規定による申請をしようとする者は、次条の規定により提出する申込書に同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

(平31規則22・追加)

(講習会の受講の申込み)

第30条 条例第37条第2項の申込みは、屋外広告物講習会受講申込書を市長に提出することにより行わなければならない。

(平31規則22・追加)

(修了証書の再交付)

第31条 条例第37条第4項の規定による申請は、市長にその事由を記載した書面を提出することにより行うものとする。

2 修了証書を汚損し、又は破損した者が前項の規定による書面の提出をするときは、同項の書面に当該汚損し、又は破損した修了証書を添付しなければならない。

(平31規則22・追加)

(業務主任者が総括する業務)

第32条 条例第38条第2項第3号の規則で定める事項は、条例第40条の帳簿に記載する全ての事項とする。

(平31規則22・追加)

(標識の掲示)

第33条 条例第39条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 営業所の名称

(2) 業務主任者の氏名

(3) 登録年月日

(4) 特例屋外広告業者(条例第43条第2項の規定により、条例第30条第1項の登録を受けた者とみなされた者をいう。以下同じ。)にあっては届出番号及び大阪府知事の登録を受けた番号

2 条例第39条の規定による標識の掲示は、屋外広告業者登録票(特例屋外広告業者にあっては、特例屋外広告業者登録票)により行わなければならない。

(平31規則22・追加)

(帳簿の記載事項等)

第34条 条例第40条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 広告物等の表示又は設置を屋外広告業者に委託する者の氏名(当該委託する者が法人である場合にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 広告物等の表示又は設置の場所

(3) 表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量

(4) 広告物等の表示又は設置の年月日

(5) 広告物等の表示又は設置に係る請負金額

2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シーディー・ロムその他これらに類するもの(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3 帳簿(前項の規定により記録が行われたファイルまたは磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物等の表示又は設置に係る請負契約ごとに作成しなければならない。

4 屋外広告業者は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間、営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(平31規則22・追加)

(特例屋外広告業者の届出)

第35条 条例第43条第3項前段の規定による届出は、次に掲げる書類を添えて、特例屋外広告業届出書を市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号。以下「府条例」という。)第22条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録を受けたことを証する書面

(2) 第23条第2項第2号に掲げる書面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平31規則22・追加)

(特例屋外広告業者の変更の届出)

第36条 条例第43条第3項後段の規定による届出は、条例第31条第1項各号に掲げる事項及び府条例の規定による登録の有効期間の満了の日のいずれかに変更があった場合において、当該変更後速やかに、特例屋外広告業届出事項変更届出書を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出書には、当該届出が条例第31条第1項第5号に掲げる事項の変更であるときは、第23条第2項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、第1項の届出書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平31規則22・追加)

(屋外広告業者監督処分簿)

第37条 条例第44条第1項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 処分を受けた屋外広告業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに登録番号

(2) 処分の根拠となる条例の条項

(3) 処分の原因となった事実

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 屋外広告業者監督処分簿は、処分1件ごとに作成するものとし、その保存期間は、当該処分の日から2年間とする。

3 屋外広告業者監督処分簿を閲覧しようとする者は、屋外広告業者監督処分簿閲覧申込書を市長に提出しなければならない。

4 第24条第3項から第7項まで(同条第5項の規定を除く。)の規定は、屋外広告業者監督処分簿の閲覧について準用する。

(平31規則22・追加)

(立入検査証)

第38条 条例第30条第2項の身分を示す証明書は、立入検査証とする。

(平31規則22・旧第22条繰下)

(委任等)

第39条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項はこの規則に定める事務を担当する部長が定める。

(平31規則22・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(寝屋川市屋外広告物の事務処理に関する規則の廃止)

2 寝屋川市屋外広告物の事務処理に関する規則(平成23年寝屋川市規則第28号)は廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の寝屋川市屋外広告物の事務処理に関する規則の規定により作成した文書等は、当分の間、所要の調整をした上、この規則の相当規定に基づき作成した文書等とみなして使用することができる。

(平成30年規則第23号)

この規則は、平成30年3月31日から施行する。

(平成31年規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

大きさ

掲出位置

色彩等

掲出個数等

電柱を利用する広告物又は掲出物件であって、突き出して取り付けるもの

縦 1.2メートル以内

横 0.45メートル以内

地上から最下端までの距離 4.5メートル(歩道上にあっては、3メートル)以上

電柱との間隔 0.15メートル以内

(1) 地色は、白色又は白色以外の色で彩度が3以下のものであること。

(2) 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を用いていないこと。

電柱1本につき1個

電柱を利用する広告物又は掲出物件であって、巻きつけて取り付けるもの

縦 1.5メートル以内

横 電柱の円周の範囲内

地上から最下端までの距離 1.2メートル以上

電柱1本につき1個(道路標識を掲出しているものを除く。ただし、新設又は既設の道路標識の効用を妨げないものである場合は、この限りでない。)

停留所標識を利用する広告物又は掲出物件

縦 0.45メートル以内

横 0.45メートル以内

地上から最下端までの距離 0.7メートル以上

(1) 地色は、赤色、黄色その他これらに類する色以外の色(看板の場合に限る。)であること。

(2) 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を用いていないこと。

道路等の進行方向面に掲出しないこと。

別表第2(第4条関係)

(平30規則23・平31規則22・令元規則23・一部改正)

区分

寝屋川市駅周辺指定区域

寝屋川市駅西側周辺指定区域

香里園駅西側周辺指定区域

香里園駅東側周辺指定区域

萱島駅周辺指定区域

寝屋川公園駅周辺指定区域

打上高塚町周辺指定区域

建築物の屋上を利用するもの

大きさ

縦 建築物の高さの3分の1以内

横 建築物の幅の範囲内

表示面積の合計 取付壁面の見附面積の5分の1以内

大きさ

縦 建築物の高さの5分の1以内

横 建築物の幅の範囲内

表示面積の合計 取付壁面の見附面積の5分の1以内

掲出個数

1建築物につき1個(建築物に高さの異なる複数の屋上がある場合にあっては、1つの屋上につき1個とする。)

建築物の壁面を利用するもの

大きさ

縦 建築物の高さの3分の1以内

横 建築物の幅の範囲内

表示面積の合計 取付壁面の見附面積の5分の1以内

大きさ

縦 建築物の高さの5分の1以内

横 建築物の幅の範囲内

表示面積の合計 取付壁面の見附面積の5分の1以内

建築物の壁面から突き出すもの

(1) 上端は、取付け壁面の高さを超えないこと。

(2) 突出し幅は、取付け壁面から1.0メートル以内

(3) 掲出個数は、1壁面につき2個以内(道路又はこれに類するものから直接出入りが可能な店舗、事務所等(以下「店舗等」という。)が直接の出入りを行う付近に設置するものであって、1店舗等につき1個の掲出を行う場合は除く。)

(1) 上端は、取付け壁面の高さを超えないこと。

(2) 突出し幅は、取付け壁面から1.0メートル以内

(3) 道路上への突出しがないこと。

(4) 掲出個数は、1壁面につき1個以内(道路又はこれに類するものから直接出入りが可能な店舗等が直接の出入りを行う付近に設置するものであって、1店舗等につき1個の掲出を行う場合は除く。)

地上に設置するもの

自家用広告物

(1) 地上から最上端までの距離は、10メートル以内

(2) 表示面積の合計は、20平方メートル以内

自家用広告物以外の広告物

(1) 地上から最上端までの距離は、5メートル以内

(2) 表示面積の合計は、10平方メートル以内

塀及び柵(以下「工作物等」という。)に設置するもの

(1) 縦の長さは、工作物等の高さの2分の1以内

(2) 表示面積は、表示される工作物等の見附面積の10分の1以内

色彩基準

(自然素材の色彩は除く。)

(1) 彩度

(R)、黄赤(YR)、黄(Y):6超

その他:4超

(2) 明度:3未満

(3) (1)及び(2)の規制対象色の使用面積の合計

30/100以内

20/100以内

別表第3(第6条、第11条関係)

表示又は設置の方法の区分

重点制限区域

一般制限区域

制限緩和区域

建築物の屋上を利用するもの

大きさ

縦 建築物の高さの3分の1以内

横 建築物の幅の範囲内

表示面積の合計 取付壁面の見附面積の5分の1以内

大きさ

縦 建築物の高さの3分の1以内

横 建築物の幅の範囲内

大きさ

縦 建築物の高さの3分の2以内

横 建築物の幅の範囲内

建築物の壁面を利用するもの

大きさ

縦 建築物の高さの3分の1以内

横 建築物の幅の範囲内

表示面積の合計 取付壁面の見附面積の5分の1以内

大きさ

縦 建築物の高さの3分の2以内

横 建築物の幅の範囲内

大きさ

縦 建築物の高さの範囲内

横 建築物の幅の範囲内

建築物の壁面から突き出すもの

(1) 上端は、取付け壁面の高さを超えないこと。

(2) 突出し幅は、取付け壁面から1.0メートル以内

(3) 道路上への突出しがないこと。

(4) 掲出個数は、1壁面につき1個以内(道路又はこれに類するものから直接出入りが可能な店舗等が直接の出入りを行う付近に設置するものであって、1店舗等につき1個の掲出を行う場合は除く。)

(1) 上端は、取付け壁面の高さを超えないこと。

(2) 突出し幅は、取付け壁面から1.0メートル以内

(3) 道路上への突出し幅は1.0メートル以内

(1) 上端は、取付け壁面の高さを超えないこと。

(2) 突出し幅は、取付け壁面から1.5メートル以内

(3) 道路上への突出し幅は1.0メートル以内

地上に設置するもの

自家用広告物

(1) 地上から最上端までの距離は、10メートル以内

(2) 表示面積の合計は、20平方メートル以内

自家用広告物

(1) 地上から最上端までの距離は、15メートル以内

(2) 表示面積の合計は、40平方メートル以内

自家用広告物

地上から最上端までの距離は、15メートル以内

自家用広告物以外の広告物

(1) 地上から最上端までの距離は、5メートル以内

(2) 表示面積の合計は、10平方メートル以内

自家用広告物以外の広告物

(1) 地上から最上端までの距離は、5メートル以内

(2) 表示面積の合計は、20平方メートル以内

自家用広告物以外の広告物

地上から最上端までの距離は、15メートル以内

塀及び柵(以下「工作物等」という。)に設置するもの

(1) 縦の長さは、工作物等の高さの2分の1以内

(2) 表示面積は、表示される工作物等の見附面積の10分の1以内

縦の長さは、工作物等の高さの2分の1以内

縦の長さは、工作物等の高さの範囲内

備考

1 一般制限区域とは、重点制限区域及び制限緩和区域を除く区域とする。

2 制限緩和区域とは、用途地域が商業地域及び近隣商業区域である区域をいう。

寝屋川市屋外広告物条例施行規則

平成27年1月23日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成27年1月23日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第23号
平成31年3月28日 規則第22号
令和元年11月12日 規則第23号
令和2年3月23日 規則第8号