○寝屋川市立有料自動車駐車場条例施行規則
平成27年12月16日
規則第45号
寝屋川市有料自動車駐車場条例施行規則(平成22年寝屋川市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市立有料自動車駐車場条例(平成27年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第10条第1項前段に規定する寝屋川市立有料自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、寝屋川市立有料自動車駐車場利用許可申請書に、自動車検査証の写しその他市長が必要と認める書面を添付して指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、駐車場を利用しようとする月の初日の2か月前から1週間前までの間に行わなければならない。
(平29規則36・旧第3条繰上・一部改正)
(利用許可書等の交付)
第3条 指定管理者は、利用許可をしたときは、寝屋川市立有料自動車駐車場利用許可書(以下「利用許可書」という。)及び駐車場利用者証を当該申請をした者に交付する。
2 指定管理者は、利用許可をしないときは、その旨及び当該利用許可をしない理由を記載した書面を、当該申請をした者に交付する。
(平29規則36・旧第4条繰上)
(利用許可を受けた事項の変更の手続)
第4条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可を受けた事項の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとするときは、寝屋川市立有料自動車駐車場利用許可変更申請書に利用許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、変更許可をしたときは、寝屋川市立有料自動車駐車場利用許可変更許可書(以下「変更許可書」という。)を当該申請をした者に交付する。
3 前条第2項の規定は、変更許可をしない場合について準用する。
4 変更許可を受けた者は、既納の駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)が当該変更許可後の利用料金に満たないときは、その差額を、変更許可書の交付を受ける前に納付しなければならない。
(平29規則36・旧第5条繰上・一部改正)
(駐車可能自動車)
第5条 条例第11条第1号に規定する規則で定める普通自動車の大きさは、長さ5.0メートル、幅2.2メートル及び高さ3.0メートルとする。
(平29規則36・旧第6条繰上・一部改正)
(平29規則36・旧第7条繰上・一部改正)
(1) 国又は地方公共団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業のため駐車場を利用するとき。
(2) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条に規定する緊急自動車が緊急用務のため駐車場を利用するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(平29規則36・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 自動車は、利用許可を受けた区画に利用者自らが駐車すること。
(2) 駐車した自動車は、施錠すること。
(3) 利用許可を受けた自動車の見やすい箇所に、駐車場利用者証を掲示すること。
(4) 駐車場内で自動車を運転する場合は、徐行すること。
(5) 駐車場及びその附属設備(物品を含む。)を損傷した場合は、直ちに指定管理者にその旨を届け出ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(平29規則36・旧第9条繰上)
(文書等の様式)
第9条 この規則に定める文書等の様式は、指定管理者が市長と協議して定める。
(平29規則36・旧第10条繰上)
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、指定管理者が市長と協議して定める。
(平29規則36・旧第11条繰上)
附則
(準備行為)
2 駐車場の利用のため必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年規則第36号)
この規則は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)の施行の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平29規則36・一部改正)
利用許可の期間 | 納付すべき利用料金 | 納付期間 | |
開始月 | |||
利用許可の期間が1の年度に属する場合 | 4月 | 利用料金の全額 | 当該年度の4月1日から4月15日まで |
5月 | 当該年度の4月1日から4月24日まで | ||
6月以後 | 開始月の初日の2か月前から1週間前まで | ||
利用許可の期間が2の年度にわたる場合 | 5月 | 当該年度分 | 当該年度の4月1日から4月24日まで |
翌年度分 | 翌年度の4月1日から4月15日まで | ||
6月以後 | 当該年度分 | 開始月の初日の2か月前から1週間前まで | |
翌年度分 | 翌年度の4月1日から4月15日まで |
備考
1 「開始月」とは、利用許可を受けた期間の最初の月をいう。
2 「当該年度」とは、開始月の属する年度をいう。
3 「翌年度」とは、開始月の属する年度の次の年度をいう。
4 「当該年度分」とは、当該年度に属する各月における利用に係る利用料金をいう。
5 「翌年度分」とは、翌年度に属する各月における利用に係る利用料金をいう。
6 納付期間の末日が金融機関の休業日(以下「休業日」という。)に当たるときは当該休業日以後の最初の金融機関の営業日(以下「営業日」という。)をもって納付の期限とする。
別表第2(第6条関係)
(平29規則36・一部改正)
納付すべき利用料 | 納付期間 |
4月分 | 利用する月の属する年度の4月1日から4月15日まで |
5月分 | 利用する月の属する年度の4月1日から4月24日まで |
4月及び5月以外の月分 | 利用する月の初日の2か月前から1週間前まで |
備考 納付期間の末日が休業日に当たるときは、当該休業日以後の最初の営業日をもって納付の期限とする。