○寝屋川市行政不服審査法施行条例

平成28年3月17日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(提出書類等の写し等の交付に係る手数料)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用される同条第4項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用される法第38条第1項の規定により、審査庁が同項に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を行う場合(次項において「審査庁が提出書類等の写し等の交付を行う場合」という。)及び他の法令において準用される場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表に定める額とする。

2 審理員(審査庁が提出書類等の写し等の交付を行う場合にあっては、審査庁)は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。他の法令において法第38条第5項及び第6項の規定を準用する場合も、同様とする。

(1) 審査請求人又は参加人(次項において「審査請求人等」という。)が現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者であるとき、その他経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の理由があると認めるとき。

3 前項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、当該書面には、審査請求人等が前項各号のいずれかに該当する事実を証明する書面を添付しなければならない。

(寝屋川市行政不服審査会の設置)

第3条 法第81条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として、寝屋川市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人又は3人をもって組織する。

(委員)

第5条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員5人で組織する場合にあっては過半数の委員の、委員3人で組織する場合にあっては全ての委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議手続の非公開)

第8条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。

(会長への委任)

第9条 前2条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(提出資料等の写し等の交付に係る手数料)

第10条 法第81条第3項の規定により読み替えて準用される法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表に定める額とする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の手数料の減額又は免除について準用する。この場合において、同条第2項中「審理員(審査庁が提出書類等の写し等の交付を行う場合にあっては、審査庁)」とあるのは、「審査会」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に招集される審査会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条、第10条関係)

交付の方法等

手数料の額

(1) 法第38条第1項に規定する書面若しくは書類の写し又は法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料の写し((3)において「(1)の書面等の写し」という。)の交付

複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

用紙1枚につき10円

複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき20円

(2) 法第38条第1項又は法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

用紙に白黒で出力したものの交付

用紙1枚につき10円

用紙にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき20円

(3) 電子情報処理組織を使用して行う、(1)の書面等の写し又は(2)の書面の交付

用紙の片面に複写し又は出力する方法によってするとしたならば、複写され又は出力される用紙1枚につき10円

備考 (1)の項及び(2)の項の場合において、両面に複写され又は出力された用紙については、片面を1枚として額を算定する。

寝屋川市行政不服審査法施行条例

平成28年3月17日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)