○寝屋川市立消費生活センター条例施行規則

平成28年3月18日

規則第12号

寝屋川市立消費生活センター条例施行規則(昭和50年寝屋川市規則第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立消費生活センター条例(平成27年寝屋川市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事務)

第2条 寝屋川市立消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)は、消費者安全法(平成21年法律50号)第8条第2項各号に掲げる事務(計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づく事務を含む。)を行うものとする。

(執務を行う日及び時間)

第3条 条例第3条の規則で定める日及び時間は、次の各号に掲げる消費生活センターの休館日を除いた日(以下「執務を行う日」という。)の午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(会議室の使用許可の申請)

第4条 条例第8条第1項の規定に基づき、消費生活センターの会議室(以下「会議室」という。)を使用することができる時間は、執務を行う日の午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 会議室を使用しようとする者は、寝屋川市立消費生活センター会議室使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(会議室の使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会議室の使用(以下「使用」という。)を許可しない。

(1) 消費者安全の確保のための使用以外の用途に使用するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として使用するおそれがあるとき。

(4) 消費生活センターの建物、附属設備等(以下「建物等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(5) 消費生活センターの管理上支障があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めたとき。

(会議室の使用許可書の交付等)

第6条 市長は、第4条第2項の規定による申請があったときは、これを審査し、使用を許可するときは寝屋川市立消費生活センター会議室使用許可書(以下「使用許可書」という。)を交付し、使用を許可しないときはその理由を添えて通知する。

2 使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際しては、使用許可書を提示しなければならない。

(会議室の使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、若しくは制限し、又は使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を生じることがあっても、寝屋川市は、その責めを負わない。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 公益上の必要が生じたとき。

(会議室の使用料)

第8条 会議室の使用料は、無料とする。

(遵守事項)

第9条 使用者は、その使用に際しては、係員の指示に従わなければならない。

2 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 壁、柱、扉等に貼り紙をし、又は釘等を打つこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に反すること。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、使用を終了したとき、又は第7条の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかに、会議室を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第11条 使用者は、故意又は過失により建物等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任等)

第12条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

寝屋川市立消費生活センター条例施行規則

平成28年3月18日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)