○寝屋川市いじめ問題対策委員会規則
平成28年9月28日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 弁護士
(2) 精神科医
(3) 学識経験を有する者
(4) 心理又は福祉の専門家
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事情があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、委員を解嘱することができる。
(委員の秘密保持義務)
第4条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が、その職務を代行する。
(臨時委員)
第6条 委員会において、特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し専門の知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 第4条の規定は、臨時委員について準用する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(資料の提出等の要求等)
第8条 委員会は、その担任事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 委員会は、その担任事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育指導課において処理する。
(令6教委規則2・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。