○寝屋川市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月21日

条例第38号

寝屋川市農業委員会に関する条例(平成17年寝屋川市条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、寝屋川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、17人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

寝屋川市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月21日 条例第38号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月21日 条例第38号