○寝屋川市みんなのまち基本条例検証委員会規則

平成29年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市みんなのまち基本条例検証委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 寝屋川市議会議員

(3) 公募による市民

(4) 寝屋川市職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、委員となった日の属する年度の末日までとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれらを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、経営企画部企画一課において処理する。

(令元規則12・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月17日から施行する。

寝屋川市みんなのまち基本条例検証委員会規則

平成29年4月1日 規則第22号

(令和元年10月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関
沿革情報
平成29年4月1日 規則第22号
令和元年9月17日 規則第12号