○寝屋川市ふるさと寄附金に関する規則
平成29年4月1日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、寝屋川市を応援しようとする人から広く寝屋川市ふるさと寄附金を募り、魅力ある寝屋川市のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「寝屋川市ふるさと寄附金」とは、寝屋川市にゆかりのある人や寝屋川市を応援したいと思う人が寝屋川市のために支出した寄附金で、ふるさと納税制度による寄附金控除の適用を受けるものをいう。
(寄附の申込み)
第3条 寝屋川市ふるさと寄附金(以下「寄附金」という。)による寄附の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、寄附申込書を提出するものとする。ただし、クレジットカード決済等市長が特に寄附申込書の提出が不要と認める方法による申込みをする場合は、この限りでない。
2 市長は、申込者による寄附が次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申込みを拒否することができる。
(1) 公序良俗に反すると認められる場合
(2) 将来、紛争のもととなるおそれのある場合
(3) 寝屋川市からの便宜供与を求めるためにした場合
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に寄附の拒否が必要であると認める場合
(寄附金の使途に係る意向)
第4条 申込者は、寄附を行う際、自ら寄附する寄附金の使途を、次の各号のいずれの事業にするかについて意向を申し出ることができる。
(1) 公共公益施設の整備、維持管理等の事業
(2) 交通遺児の激励を目的とする事業
(3) 社会福祉を目的とする事業
(4) 教育振興を目的とする事業
(5) 海外姉妹都市との交流その他の国際交流の推進を図る事業
(6) 都市緑化の推進及び緑の保全のための事業
(7) 文化の振興を目的とする事業
(8) 災害対策をはじめ、安全・安心なまちづくりを目的とする事業
(9) 現在から将来にわたる市民福祉の向上及び人口減少への対応を目的とした事業
(10) 市民活動団体が行う事業
(寄附の受入れの決定等)
第5条 第3条第1項の規定による寄附の申込みがあったときは、当該申込みがあった日後30日以内に寄附の受入れの可否を決定し、寄附を受けるときは寄附受入通知書により、寄附を受けないときは寄附受入拒否通知書により拒否の理由を示して、申込者に通知するものとする。ただし、ふるさと寄附金に係るホームページを経由してクレジットカードの利用により寄附金を支払う旨の寄附の申込みがあった場合は、当該申込みと同時に寄附の受入を決定するものとし、寄附受入通知書の送付に代えて、当該ホームページの画面上に寄附の受入が完了した旨を表示することにより、申込者に寄附の受入の旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により寄附の受入れを決定した場合、寄附金の基金への積立てその他必要な措置を講ずるものとする。
(平31規則56・一部改正)
(記念品の贈呈)
第6条 市長は、この規則に基づいて一定額以上の寄附金の寄附をした申込者(寝屋川市の区域内に住所を有する申込者及び寄附金の使途を第4条第10号に掲げる事業にするよう意向を申し出た申込者を除く。)に対して、記念品を贈呈するものとする。
2 前項の規定による記念品の贈呈について必要な事項については、別に定める。
(平31規則56・一部改正)
(寄附金台帳)
第7条 市長は、寄附された寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳を整備するものとする。
(文書等の様式)
第8条 この規則に定める文書等の様式は、経営企画部長が定める。
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、経営企画部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(寝屋川市に属することとなる財産の寄附又は贈与に関する規則の一部改正)
2 寝屋川市に属することとなる財産の寄附又は贈与に関する規則(平成16年寝屋川市規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市ふるさと寄附金に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に寄附の申込みをした者について適用し、同日前に寄附の申込みをした者については、なお従前の例による。