○寝屋川市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する条例

平成29年9月29日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)第5条第2項に規定する指定管理者選定委員会(以下「指定管理者選定委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、執行機関の附属機関として、別表に定めるところにより、指定管理者選定委員会を置く。

(委任)

第3条 指定管理者選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。

(令和3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の寝屋川市立市民体育館条例第5条の2の規定は、この条例の施行の日以後に指定管理者の候補者を選定する場合について適用する。

(令和6年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6条例11・全改)

執行機関

附属機関

担任事務

市長

寝屋川市立市民会館指定管理者選定委員会

指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の候補者の選定についての調査審議に関する事務

寝屋川市立高齢者福祉センター指定管理者選定委員会

寝屋川市営住宅指定管理者選定委員会

寝屋川市野外活動センター指定管理者選定委員会

寝屋川市立地域交流センター指定管理者選定委員会

教育委員会

寝屋川市立エスポアール指定管理者選定委員会

寝屋川市立学び館指定管理者選定委員会

寝屋川市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する条例

平成29年9月29日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第14節 その他
沿革情報
平成29年9月29日 条例第30号
令和3年3月23日 条例第11号
令和3年7月12日 条例第19号
令和3年12月17日 条例第25号
令和6年3月28日 条例第11号