○寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成29年9月29日
条例第29号
(趣旨)
第1条 寝屋川市が設置する公の施設に係る指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、規則で定めるところにより、当該公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体(法人その他の団体をいう。以下同じ。)を公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、当該指定に係る申請書に当該公の施設の管理の業務に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他の規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する団体は、指定管理者となることができない。
(1) 市長又は寝屋川市議会の議員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者又は支配人(次号において「役員等」という。)となっている団体
(2) 寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団又はその役員等のうちに同条第3号に規定する暴力団員若しくは同条第5号に規定する暴力団密接関係者がある団体
(3) 寝屋川市及び他の地方公共団体において、指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める団体
(指定管理者の候補者の選定)
第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして審査を行い、指定管理者として最も適当であると認める団体を、その候補者として選定するものとする。
(1) 市民の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 当該公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
(3) 当該公の施設の管理の業務を適正かつ確実に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該公の施設の管理に関し市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による選定をするに当たっては、あらかじめ、別に条例で定める指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。
2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、速やかに、その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 管理の業務の内容に関する事項
(3) 使用料又は利用料金に関する事項
(4) 寝屋川市が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項
(5) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護及び情報の公開に関する事項
(6) 管理の業務に関する事業の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、当該公の施設の管理に関し市長が必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内(年度の途中においてその指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日から起算して7日以内)に、当該公の施設の管理の業務に関する事業報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、当該公の施設の管理の業務に係る収支決算書を添付しなければならない。
(業務報告の求め等)
第10条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し、定期に又は随時に、報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときについて準用する。
3 第1項の規定により指定を取り消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じたときであっても、市長は、その賠償の責任を負わない。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は指定管理者の指定を取り消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、当該公の施設の施設及び設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 指定管理者は、故意又は過失により当該公の施設の施設又は設備を滅失し損傷し又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第14条 指定管理者の役員若しくは職員その他の当該管理の業務に従事する者又はこれらの者であった者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寝屋川市都市公園条例の一部改正)
3 寝屋川市都市公園条例(昭和54年寝屋川市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立エスポアール条例の一部改正)
4 寝屋川市立エスポアール条例(平成5年寝屋川市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市野外活動センター条例の一部改正)
5 寝屋川市野外活動センター条例(平成16年寝屋川市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立市民会館条例の一部改正)
6 寝屋川市立市民会館条例(平成17年寝屋川市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立高齢者福祉センター条例の一部改正)
7 寝屋川市立高齢者福祉センター条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立コミュニティセンター条例の一部改正)
8 寝屋川市立コミュニティセンター条例(平成17年寝屋川市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市公園墓地条例の一部改正)
9 寝屋川市公園墓地条例(平成17年寝屋川市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立市民体育館条例の一部改正)
10 寝屋川市立市民体育館条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市有料自転車駐車場条例の一部改正)
11 寝屋川市有料自転車駐車場条例(平成19年寝屋川市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立市民活動センター条例の一部改正)
12 寝屋川市立市民活動センター条例(平成19年寝屋川市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立公民館条例の一部改正)
13 寝屋川市立公民館条例(平成21年寝屋川市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立地域交流センター条例の一部改正)
14 寝屋川市立地域交流センター条例(平成22年寝屋川市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立療育・自立センター条例の一部改正)
15 寝屋川市立療育・自立センター条例(平成25年寝屋川市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立学び館条例の一部改正)
16 寝屋川市立学び館条例(平成27年寝屋川市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立有料自動車駐車場条例の一部改正)
17 寝屋川市立有料自動車駐車場条例(平成27年寝屋川市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略