○寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成29年9月29日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法等)
第2条 条例第2条の規定による指定管理者の公募は、広報紙への掲載その他の適切な方法により行うものとする。
2 前項の公募においては、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 当該公の施設の概要に関する事項
(2) 指定管理者が行う管理の基準並びに業務の範囲及び内容に関する事項
(3) 指定をしようとする期間に関する事項
(4) 指定を申請する団体(法人その他の団体をいう。以下同じ。)に必要な資格に関する事項
(5) 指定管理者の候補者の選定の基準に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の公募の実施に関し必要な事項
(申請書の添付書類)
第3条 条例第3条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 団体の組織及び財務の状況に関する事項を記載した書類
(4) 当該公の施設の管理の業務に関する事業計画書及び収支予算書
(5) 当該公の施設の管理の業務の遂行に係る人的構成及び財産的基礎に関する事項を記載した書類
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定により寝屋川市における一般競争入札に参加させることができないこととされているもの及び同条第2項の規定により寝屋川市における一般競争入札に参加できないこととされているもの
(2) 寝屋川市における指名競争入札に係る指名停止の措置を受けているもの
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)等に基づく再生手続又は更生手続を開始しているもの
(4) 市民税、府民税等に係る徴収金を滞納しているもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者としてふさわしくない事実があると市長が認めるもの
(1) 指定管理者を公募しても、応募がないこと。
(2) 指定管理者の指定を取り消した場合において、緊急に指定しなければ、当該公の施設の管理に支障を及ぼすと認められること。
(指定の通知)
第7条 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、速やかに、その旨をその指定した団体に通知するものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則