○寝屋川市立子育てリフレッシュ館条例施行規則

平成30年3月30日

規則第24号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 子どもの遊びスペースの利用(第4条―第6条)

第3章 一時預かり事業の利用(第7条―第10条)

第4章 子育てに係るサークル活動のための利用(第11条・第12条)

第5章 会議室の利用(第13条―第15条)

第6章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立子育てリフレッシュ館条例(平成29年寝屋川市条例第33号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、寝屋川市立子育てリフレッシュ館(以下「子育てリフレッシュ館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日等)

第2条 子育てリフレッシュ館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、特別の事情があるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎月の第2日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 子どもの遊びスペースについては、当該施設における安全衛生を確保するため必要な範囲内であらかじめ一定の日を定めて、その日の利用を休止することができる。

(開館時間等)

第3条 子育てリフレッシュ館の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、子どもの遊びスペース及び一時預かり事業を利用できる時間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 子どもの遊びスペースについては、午前10時から午後5時までとする。

(2) 一時預かり事業については、午前9時から午後5時までとする。

第2章 子どもの遊びスペースの利用

(利用の登録)

第4条 条例第6条に規定する子どもの遊びスペースの利用の登録(以下この章において「利用登録」という。)は、保護者の申請に基づき、その子どもについて行う。

2 利用登録を受けようとする者は、寝屋川市立子育てリフレッシュ館(子どもの遊びスペース)利用登録申請書を提出して、その申請をしなければならない。

3 市長は、利用登録をしたときは、寝屋川市立子育てリフレッシュ館(子どもの遊びスペース)利用登録証(次条第1項において「利用登録証」という。)を、当該申請をした者に交付する。

4 市長は、利用登録をしないときは、その旨及びその理由を記載した書面を、当該申請をした者に交付する。

(利用許可)

第5条 条例第7条第1項第1号に規定する子どもの遊びスペースの利用の許可(以下この章において「利用許可」という。)を受けようとする者は、当該子どもの遊びスペースの利用をしようとする際に、口頭でその申請をしなければならない。この場合においては、利用登録証を提示しなければならない。

2 市長は、利用許可をしたときは、寝屋川市立子育てリフレッシュ館(子どもの遊びスペース)利用券を、当該申請をした者に交付する。

3 市長は、利用許可をしないときは、その旨及びその理由を、口頭で当該申請をした者に通知する。

(使用料の徴収)

第6条 条例第8条第1項に規定する使用料は、別表第1金額の欄に規定する使用料にあっては利用許可をする際に、同表備考に規定する超過使用料にあっては当該子どもの遊びスペースの利用を終了する際に、それぞれ徴収する。

第3章 一時預かり事業の利用

(利用の登録)

第7条 条例第6条に規定する一時預かり事業の利用の登録(以下この章において「利用登録」という。)は、保護者の申請に基づき、当該保護者及びその子どもについて行う。

2 利用登録を受けようとする者は、寝屋川市立子育てリフレッシュ館(一時預かり事業)利用登録申請書を提出して、その申請をしなければならない。

3 市長は、利用登録をするかどうかを判断するに当たっては、子どもの保護者と面談を行い、当該子どもの健康状態等について聴取するものとする。

4 市長は、利用登録をしたときは、寝屋川市立子育てリフレッシュ館(一時預かり事業)利用登録証(次条第1項において「利用登録証」という。)を、当該申請をした者に交付する。

5 市長は、利用登録をしないときは、その旨及びその理由を記載した書面を、当該申請をした者に交付する。

(利用許可)

第8条 条例第7条第1項第2号に規定する一時預かり事業の利用の許可(以下この章において「利用許可」という。)を受けようとする者は、当該一時預かり事業の利用をしようとする際に、寝屋川市立子育てリフレッシュ館(一時預かり事業)利用許可申請書を提出して、その申請をしなければならない。この場合においては、利用登録証を提示しなければならない。

2 市長は、前項に規定する利用許可の申請があった場合には、当該一時預かり事業を利用しようとする子どもについて、健康状態等を調べ、当該一時預かり事業を利用することが適当でないと認めるときは、利用許可をしないものとする。

3 市長は、利用許可をするに当たっては、次条第1項に規定する利用許可の仮申請を受け付けた順序に従って利用許可をするものとする。

4 市長は、利用許可をしたときは、寝屋川市立子育てリフレッシュ館(一時預かり事業)利用許可書を、当該申請をした者に交付する。

5 市長は、利用許可をしないときは、その旨及びその理由を、口頭で当該申請をした者に通知する。

(仮申請)

第9条 利用登録を受けた者は、前条第1項に規定する利用許可の申請に先立ち、口頭で又は情報通信の技術を利用する方法により、利用許可の仮申請をすることができる。

2 前項に規定する利用許可の仮申請は、一時預かり事業の利用を希望する日(以下この項において「利用希望日」という。)の60日前の日から利用希望日の前日の正午までの間、受け付ける。ただし、利用定員数に達しているときは、この限りでない。

3 第1項に規定する利用許可の仮申請をした者は、当該一時預かり事業の利用を取りやめるときは、あらかじめ、その旨を市長に申し出なければならない。

(平30規則32・一部改正)

(使用料の徴収)

第10条 条例第8条第2項に規定する使用料は、当該一時預かり事業の利用を終了する際に徴収する。

第4章 子育てに係るサークル活動のための利用

(登録)

第11条 子育てに係るサークル活動を行う団体は、市長の登録を受けて、当該サークル活動を行う場として、子育て交流スペース及び第13条に規定する会議室を利用することができる。

第12条 前条の登録(以下「子育てサークル団体登録」という。)を受けようとする団体は、寝屋川市立子育てリフレッシュ館子育てサークル団体登録申請書を提出して、その申請をしなければならない。

2 市長は、子育てサークル団体登録をしたときは、寝屋川市立子育てリフレッシュ館子育てサークル団体登録証(次条において「子育てサークル団体登録証」という。)を、当該申請をした団体に交付する。

3 市長は、子育てサークル団体登録をしないときは、その旨及びその理由を記載した書面を、当該申請をした団体に交付する。

第5章 会議室の利用

(会議室)

第13条 条例第4条第4号に規定する施設として置かれる会議室については、条例第7条第1号の市長が指定する施設とする。

2 会議室は、子育てサークル団体登録を受けた団体(以下この章において「登録子育てサークル団体」という。)に限り利用することができる。

(利用許可)

第14条 登録子育てサークル団体は、会議室の利用について、条例第7条第1項第1号に規定する施設の利用の許可(以下この条において「利用許可」という。)を受けようとする場合には、市長の定めるところにより、その申請をしなければならない。

2 利用許可の申請は、会議室の利用を希望する日の2か月前の日から受け付ける。

3 市長は、利用許可をしたときはその旨を、利用許可をしないときはその旨及びその理由を、市長の定めるところにより、当該申請をした登録子育てサークル団体に通知する。

4 利用許可を受けた登録子育てサークル団体は、利用許可の取消しをしようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に申し出なければならない。

(子育てサークル団体登録証の提示)

第15条 登録子育てサークル団体は、会議室の利用に当たって、当該職員から子育てサークル団体登録証の提示の求めがあったときは、これに応じなければならない。

第6章 雑則

(書類の様式)

第16条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、こども部長が定める。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、子育てリフレッシュ館の管理に関し必要な事項は、こども部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第3章から第5章までの規定は、一時預かり事業及び第14条に規定する会議室の供用を開始する日として別に規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第27号で平成30年7月21日から施行)

(準備行為)

2 この規則の規定による子どもの遊びスペースの利用の登録、一時預かり事業の利用の登録及び利用の許可並びに子育てサークル団体登録並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則中の相当する規定の例により行うことができる。

(平成30年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市立子育てリフレッシュ館条例(平成29年寝屋川市条例第33号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

寝屋川市立子育てリフレッシュ館条例施行規則

平成30年3月30日 規則第24号

(平成30年7月21日施行)